雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか
1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか
1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
自己都合退職の場合は、待機期間7日のあと、3ヶ月の給付制限があって、それから90日が受給日数です。
自己都合と解雇では基準が変わります。
また、年齢によっても受給日数は変わりますが、基本的に1年を超える受給日数は、ありません。
年齢、加入期間、離職理由によっては・・・受給できる日数は、細かく決められています。基本は、離職後、1年以内に受給してしまう必要があります。
補足への回答です
雇用保険に加入していても、それが1年間会社勤務というだけでは、条件が・・・・。
雇用保険を受給できるためには
(1)退職して会社から『離職票』を書いてもらうことが必要です。
(2)離職票には、会社で勤めていた期間とその期間の賃金、退職の理由が書いてあります。
(3)この離職票の記載内容で雇用保険の受給ができるかを判断します。
①退職した日から遡る2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
⇒この加入期間とは、1ヶ月ごとに区切ってみたときに、11日以上の賃金支払日があること、が必要です。
つまり、会社に在籍していても《仕事をして賃金を貰う日が1ヶ月に11日以上ある》月を1ヶ月とします。
②この上記のカウントをして、12ヶ月以上ある場合に雇用保険加入期間が1年ある、と判断します。
だから、1年間会社に在籍していただけでは、条件が無い場合があります。
例えば、病気や怪我でお休みをした、とか連休があって仕事に出る日が少なかったとか・・。
12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、自己都合で退職して《失業保険》を受給できます。
同じように計算して・・・・解雇の場合は、直近の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
自己都合と解雇では基準が変わります。
また、年齢によっても受給日数は変わりますが、基本的に1年を超える受給日数は、ありません。
年齢、加入期間、離職理由によっては・・・受給できる日数は、細かく決められています。基本は、離職後、1年以内に受給してしまう必要があります。
補足への回答です
雇用保険に加入していても、それが1年間会社勤務というだけでは、条件が・・・・。
雇用保険を受給できるためには
(1)退職して会社から『離職票』を書いてもらうことが必要です。
(2)離職票には、会社で勤めていた期間とその期間の賃金、退職の理由が書いてあります。
(3)この離職票の記載内容で雇用保険の受給ができるかを判断します。
①退職した日から遡る2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
⇒この加入期間とは、1ヶ月ごとに区切ってみたときに、11日以上の賃金支払日があること、が必要です。
つまり、会社に在籍していても《仕事をして賃金を貰う日が1ヶ月に11日以上ある》月を1ヶ月とします。
②この上記のカウントをして、12ヶ月以上ある場合に雇用保険加入期間が1年ある、と判断します。
だから、1年間会社に在籍していただけでは、条件が無い場合があります。
例えば、病気や怪我でお休みをした、とか連休があって仕事に出る日が少なかったとか・・。
12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、自己都合で退職して《失業保険》を受給できます。
同じように計算して・・・・解雇の場合は、直近の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
【失業保険の件】特定理由離職者に該当するのかよくわかりません。
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。
失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?
ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。
失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?
ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
特定理由離職者は離職前1年で、6ヶ月以上被保険者期間あれば受給資格はあります。
質問者様は、8年の雇用保険の算定期間(雇用保険の加入期間と思って下さい)がありますので、特定理由だろうが、自己都合だろうが、何ら問題ありません。
結婚による遠方への転居で特定理由離職者の資格を得るには、離職後、1ケ月内での転居が条件です。(証明は住民票です)
この条件に該当すれば、特定理由離職者として、給付制限なし、国民健康保険の軽減等の特典をえれます。
理解できない文面は無視して頂いて結構です、私も意味が解りません。
質問者様は、8年の雇用保険の算定期間(雇用保険の加入期間と思って下さい)がありますので、特定理由だろうが、自己都合だろうが、何ら問題ありません。
結婚による遠方への転居で特定理由離職者の資格を得るには、離職後、1ケ月内での転居が条件です。(証明は住民票です)
この条件に該当すれば、特定理由離職者として、給付制限なし、国民健康保険の軽減等の特典をえれます。
理解できない文面は無視して頂いて結構です、私も意味が解りません。
失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
自己都合の場合「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」が条件になります。
10ヶ月だと受給資格はありませんが、今勤めている会社の前に別の会社で2ヶ月以上雇用保険に加入していた(今回の離職日以前2年間に)とすれば、通算で12ヶ月以上になるので受給資格があります。
ただし以前辞めた時に雇用保険の受給を受けていると通算に入りません。
10ヶ月だと受給資格はありませんが、今勤めている会社の前に別の会社で2ヶ月以上雇用保険に加入していた(今回の離職日以前2年間に)とすれば、通算で12ヶ月以上になるので受給資格があります。
ただし以前辞めた時に雇用保険の受給を受けていると通算に入りません。
傷病手当と失業保険について教えてください。
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)
そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について
①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?
雇用保険の失業手当について
①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?
会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)
そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について
①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?
雇用保険の失業手当について
①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?
会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
質問者さんは、用語について、「自分にはこれで分かるから、当然、他人にも通じるだろう」という考え方のようですので、こちらもその流儀で。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。
傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。
2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。
3.傷病手当金には関係ありません。
4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。
基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。
傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。
2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。
3.傷病手当金には関係ありません。
4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。
基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
雇用保険半年でも、失業保険もらえますか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?
ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?
アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~
今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。
もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?
ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?
アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~
今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。
もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
2ヶ所の事業所で「雇用保険の被保険者」であることはあり得ません。
何かのお間違いでは。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
何かのお間違いでは。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
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