長年勤めた会社を退職し、失業保険受給が終わり、3月に主人の扶養に入りました。今月松から正社員として社会復帰することになったのですが、次の会社で雇用保険も健康保険、年金も加入するので
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
被扶養者分の健康保険証を旦那さんに預けて、就職のため返却、扶養から外れた日は初出勤日、という事で会社の社会保険担当部署に返却してもらってください。

次の会社が初出勤日を「資格取得日」にしてくれることを確認しておいてください。
万一、新しい会社が試用期間は社会保険に入れてやらない、などと言い出すと、その間は国民健康保険・国民年金に加入することになります。

年内に受給する非課税通勤手当を除く給与(何も引く前)合計が103万円以下に収まるなら、旦那さんは今年「配偶者控除」を使うことが出来ます。
税金、確定申告について無知のため
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。

会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。

①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
>①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。

>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
退職後の手続きを教えてください。
現在、社会保険・雇用保険加入の会社を正社員にて3年勤めましたが
子供の入学を期に退職を考えています。

退職後は失業保険を受給しながらパートの仕事を探す予定です。
退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。

また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?

それと、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが
たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから
夫の扶養に入れるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。
一応、国保と同時に国民年金の手続きもしてください。

〉また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?
「住民税」というのは「市民税と県民税」の意味なんですが?

所得にかかる税金関係では、他に支払うものはありませんね。
今年、年末調整を受けないのなら、確定申告はしてくださいよ。

〉たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから夫の扶養に入れるのでしょうか?
「失業保険」ではなく「基本手当」という名前ですが、手当の計算対象となる期間の最終日の翌日です。
「一定額以上の収入がある間は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれない」ということですから。

※ご主人の健保が組合健保である場合には、まれに違う場合がありますので、確認が必要です。

ところで、健保・年金の“扶養”と、税金の“扶養”は別の制度であり、基準も何も別ですよ? 念のため。
失業保険について。

3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。

転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?


原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。

ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。


〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
ks1222ipさんq
確定申告したほうが良いでしょう。
そうすると、株式の譲渡所得損失がある時は
その申告分離課税の株式の配当金から損益通算ができます。
従って、株式の配当金の申告分離で申告すると、源泉徴収税額が還付されて戻ります。
その他に、株式の譲渡所得損失は今後3年間に渡り、
申告分離課税の株式配当金と株式譲渡所得益から、繰り越し控除できます。
失業保険の給付金は非課税ですから関係しません。
国民健康保険料は社会保険料控除として所得控除できます。
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