失業保険の受給期間延長について教えて下さい。
昨年3月に結婚の為退職しました。失業保険の手続き中に妊娠がわかり、現在失業保険の受給期間延長手続きをしてます。受給期間延長をし、旦那の扶養に入る為、受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ、提出してます。失業保険をもらうようになったら、扶養からは外れないといけなくなりますか?
もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れると国民年金も第3号被保険者から1号被保険者になるので支払わないといけないと思うのですが、現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?その場合は市役所に手続きに行くのでしょうか?
今年の11月に出産をし、そろそろ手続きを取ろうと思ってるのですが、わからないのでどうかよろしくお願いします。
〉受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ
「言われ」って誰からでしょう?

基本手当を受けている間は、被扶養者の条件を満たさないから、「受給期間延長通知書を……提出するよう」言われたんではないんですか?


〉もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
「健康保険」の「被扶養者」ではなくなるから、「国民健康保険」に加入するのです。

〉現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?
「現在」は関係ありませんね? 基本手当を受給する時期の状況が問題です。

申請する年度か前年度に退職した人は「特例免除」の対象ですが、配偶者・世帯主の所得金額によっては条件を満たしません。
特例免除の期間を過ぎたなら、前年の所得金額より判定になります。配偶者・世帯主の所得金額も審査対象です。

手続きは市区町村です。


市町村のサイトや日本年金機構のサイトに説明があります。



〉今年の11月に出産をし
ひょっとして「昨年の11月」でしょうか?
そこを間違えるから話が通じない。
職業訓練校は失業保険の受給対象になるのはわかるのですが、公共職業能力開発大学校は対象になるのか教えてください。
「職業能力開発大学校」についてのお尋ねですね。

結論から言いますと、この施設に通う場合は、失業給付金受給の対象になりません。

公共職業訓練は、「職業能力開発促進法」という法律に則り実施運営されるものですが、大きく分けて「在職者訓練」「離転職者訓練」「新規学卒者訓練」に分かれます。

一般に、「職業訓練」と言われるものは、実はこのうちの離転職者訓練のことを指します。離転職者ですから、ある意味当然の事として失業給付金の受給対象になるのです。

しかし、高校などの新卒者にたいし高度専門的な訓練を行う「新規学卒者訓練」は、その対象者や実施趣旨から失業給付とは相容れないものであり、新規学卒者訓連のカテゴリーに入る「職業能力開発大学校」や「職業能力開発短期大学校」に通った場合は、失業給付受給対象になりません。

ちなみに、「学校」というものは、学校教育法に則り設置運営される教育施設のことであり、学校教育法以外の法律に則り設置されている施設やそもそも法に基づかない施設は、「学校」と名乗ることが許されません。

つまり、職業能力開発大学校は、教育機関たる学校ではなく「職業能力開発施設」ということであるわけです。

ただし、このような文部科学省以外の他省庁管轄による「教育機関と同様の性格・機能を持った機関」は他にもいくつかあり(「省庁大学校」と言います)、「事実上」教育機関と同等のものであるということで、学歴や初任給、国家資格受験などにおいて、大学などと同等の扱いを受けております。

従って、職業能力開発大学校の訓練生は、失業者ではなく「事実上の学生」であるということで、失業給付の受給対象にならないわけです。
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
誰でも7日間の待期があり、自己都合なら3ヶ月の給付制限があります。
さらに、毎日もらえるわけではなく、28日分毎に後払いです。
初回だけは、28日もないことがほとんどです。
だから、実際は100日以上後ですよ。

特定受給資格者(例・会社が倒産した)、特定理由離職者(例・配偶者の転勤について転居する)は、転職の準備の心がまえなく離職せざるを得ない場合が多いです。
それと違って自己都合なら、自分で転職のための準備(転職期間の生活費を確保しておくとか)期間が自分で決められたはず。
なので、すぐもらえないんです。

誰にでもすぐ給付していたら、雇用保険破綻、もしくは超高率保険料になりますよ(笑)
現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
重要なのは会社都合か労働者の都合かということであって、会社都合でなければすべて本人の自己都合となり、正式かどうかなぞ関係ないと思いますが・・・
疾病手当と失業手当の給付についての質問です。
昨年7月から入退院を繰り返しており、仕事を休んでいる状態です。毎月、疾病手当を頂いて生活している状態です。

もう少ししたら退院することができるまで回復してきたのですが、入院直前にはもう会社がいやで転職活動しかけていた、精神病も患っており、それをもう少しよくするために退院しても仕事はしばらくフルタイムは控えるように心療内科で言われていること、内科の病気でまたいつ熱を出して入院するかわからないこと、などを考えると、会社はもう辞めようと思っております。会社側もいつ帰ってくるかわからない社員を置いておくのも大変でしょうし、僕が辞めれば、パートさんも雇えると思います。私は退職して少しは治療に専念したいのです。(職があるだけでも本当はありがたいと思わないとだめなんですが、会社にいちいち病状を報告するのもストレスなのです)

疾病手当は退職したとしても、任意で保険料を払っていればトータルで1年半は頂けると聞きました。おそらくそこまで頂くほど長引くことはないと思うのですが、退院して、通院しながら仕事に復帰できるように体力をつけよう、精神的に落ち着かせようと思っているのですが、その期間中にハローワークに行って手続きできますか?できれば、社会から遮断されていたので、ある程度回復したら(先生からOKもらってから)、転職に向けての講座などを受講したり、失業保険を頂けるのでしょうか。

だいたい、自己都合退社して3~4か月後から失業保険はもらえるような話を聞いたのですが、その期間中に疾病手当をもらっていると、失業保険の給付開始はのびのびになってしまうのでしょうか。講座に参加して勉強してスキルアップはしたいのですが。
傷病手当てと失業手当ては、同時にはもらえません。まずは、傷病手当ですが、今貰っている分も含めて、一年半です。但し、退職しても、同じ病気での通院でしか貰えません。退職の日に絶対に仕事に行ってはいけません。貰えなくなります。国保に変えても貰えます。失業手当ては、貴方の場合、病気による自主都合ですので、一週間待機で貰えます。但し、医師の就業可能の診断書が要ります。詳しくは健康保険組合とハローワークに聞いて下さい。
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