失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
給料明細は会社によりますが、失業保険の書類=離職票ですよね?
これは会社からでなく社会保険事務所から送られてきます。
(地方によって違うかも知れませんが、私の地元の場合です。一応
参考までに…。)

会社から退職者が出たときは、まず会社が社会保険事務所に必要な書類を
送って、それの処理が済むと離職票がこちらに送られてくるんですが、
この会社が送る必要書類、退職日から一週間以内に送らないといけない
きまりだそうです。

なので、社会保険事務所に『退職してだいぶ経つけど離職票が送られて
こないので困っています』と問い合わせてみてはどうでしょうか?
そうすれば社会保険事務所が会社のほうに何かしら言ってくれると
思いますよ。
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
特定理由受給者は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。

つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。

離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、
スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。

「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
>失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、 スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。

これは退職勧奨とは言えませんね。
ただし、解約変更告知という見方は可能でしょう。
つまり正規社員から非正規社員に格下げするか退職するかという選択肢ということになりますので。

> 正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。

しかしここはあわててはなりませんね。

>「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。

そうですね。退職勧奨ではないですし、解約変更告知と言い切るのもこの時点では言い過ぎといえます。
あなたが非正規社員に契約変更することを明確に拒んだために解雇だと言い出せば、これは会社都合と言えます。
ですから、あなたとしては正社員から非正規社員への変更は認めがたいが退職する気もないと通告して会社側の出方を見るというのも考えられます。
会社側としては解雇したという形は取りたくないのでしょうが、解雇してくる可能性もありますね。
ただ、これで解雇しても不当解雇になる可能性が高く、そのことを熟知しているのであれば、会社側としてもあわてて解雇はしてこないかもしれません。
そもそも10年も勤めていて、ADHDだから解雇など裁判所が認めるわけがないのです。 スピードや判断力が足りずというのも、言いがかりの可能性もあります。
失業保険について詳しい方教えて下さい
先日も質問させて頂いたのですが…育児休業を去年7月から一年取り今年7月末をもって会社を退職しました。辞めた理由は社員なので労働時間が長いからです。その場合失業給付金は頂けるのでしょうか?また、延長する事は可能でしょうか?
雇用保険に入っていれば大丈夫です。
雇用保険の控えと、退職理由書(名前は違うかもしれませんが、給料明細や、働いていた期間など、細かくのっているものです。なければ、会社に請求して書いてもらってください。)をもって、ハローワークにいってください。
今現在、妊娠中や入院中などでなければ(働く意志と働ける体が必要ですので。)手続き後一ヶ月~二ヶ月(場所などによって違います。)たっても仕事が見つからない場合は指定の口座に一定期間(働いていた年月によって変わります。)、一ヶ月ごとに失業給付金が振り込まれます。ただし、働く意志がないとだめです。そして、所定の日にハローワークにいけることが条件になってきます。

なんかわかりにくいですが・・・とりあえず、ハローワークへ行って相談してみてください。
自己都合と会社都合の失業保険について教えてください。
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
自らが退職届を提出して辞めたのであれば、自己都合退職以外何ものでもありません。休日出勤をさせられて割増賃金を支払ってもらえなかった為に退職した等の証明があれば解雇同様の扱いとなりますが、現状では、そのような事実があったことの証明も難しいでしょう。今後は退職する前に相談される事をお勧めします。
補足:ハローワークでの異議申し立てに会社が事実と認めるのであれば離職理由の変更も可能だと思いますが、会社が認める事が無ければそのままです。
失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?

給付のスケジュール

9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了

認定のスケジュール

9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)

1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)

2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)

また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?

細かい質問になりますが宜しくお願いします。
10月6日~12月28日は求職活動3回以上だと思う。
なお、回数は(申し込み~結果判明)までを1回とカウントするので、1回多く活動しておくことをお勧めします。
例えば、資格取得に行っておくとか。
・フォークリフト免許取得の講習会(この場合、講習会の日数が回数にカウント)
・危険物免許のような一発勝負の資格は試験日のみ1回とカウント
・パソコン教室(出席日数1日が1カウント)
なお、出席したことを証明する書類が必要です。

4週間で2回と言うのは結構きついです。
必ず、認定日以降速やかに活動する様に意識してください。
認定日は、直ぐに来てしまいます。
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