雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
彼女が働かれている管轄の職安に相談するのはどうでしょうか。
雇用保険取得の対象になる人が加入していなかった、ということで
現在の会社に指導をしてもらうことは可能だと思います。
雇用保険取得の対象になる条件が
1)31日以上雇用する見込みがある人
2)一週間の労働時間が20時間以上
なので、フルタイムの彼女は完全に取得する必要のある方です。
平成22年10月1日からは2年以上の雇用保険の遡及加入が可能になりました。
ただし賃金台帳や源泉徴収票等で給与から雇用保険料が控除されていると
確認できる場合のみです。つまり彼女の場合、まず雇用保険被保険者の資格を
今の会社で取得することから始まります。
ですがもし加入できたとしても、自己都合の退社では退職前2年間に12ヶ月の
被保険者期間が必要なため、8ヶ月の加入期間では受給資格は発生しません。
ただ雇用保険資格喪失後一年以内に就職した会社で再取得すれば、8ヶ月間が
被保険者期間として通算されるため、次に退職するときは有利になりますね。
雇用保険取得の対象になる人が加入していなかった、ということで
現在の会社に指導をしてもらうことは可能だと思います。
雇用保険取得の対象になる条件が
1)31日以上雇用する見込みがある人
2)一週間の労働時間が20時間以上
なので、フルタイムの彼女は完全に取得する必要のある方です。
平成22年10月1日からは2年以上の雇用保険の遡及加入が可能になりました。
ただし賃金台帳や源泉徴収票等で給与から雇用保険料が控除されていると
確認できる場合のみです。つまり彼女の場合、まず雇用保険被保険者の資格を
今の会社で取得することから始まります。
ですがもし加入できたとしても、自己都合の退社では退職前2年間に12ヶ月の
被保険者期間が必要なため、8ヶ月の加入期間では受給資格は発生しません。
ただ雇用保険資格喪失後一年以内に就職した会社で再取得すれば、8ヶ月間が
被保険者期間として通算されるため、次に退職するときは有利になりますね。
失業保険 再就職手当金で 再就職前。給付日数201日余って 本日書類をポストに投函しました!
しかし求人情報の8-16まで 月残業26-38時間、年間休日96日と書いてあったので喜んで入社したけど……年間休日55日 朝5-19 残業時間100オーバーで話しが全く違います!
ですので自己退社で辞めたいのですが、過去の201日はまた失業者として継続してすぐ貰えますか?
しかし求人情報の8-16まで 月残業26-38時間、年間休日96日と書いてあったので喜んで入社したけど……年間休日55日 朝5-19 残業時間100オーバーで話しが全く違います!
ですので自己退社で辞めたいのですが、過去の201日はまた失業者として継続してすぐ貰えますか?
継続はできます。
その会社に離職証明を書いてもらいハローワークに届け、再就職手当申請の取消しと、基本手当受給の再開の手続きをされると、新たに認定日等が設定されます。
その会社に離職証明を書いてもらいハローワークに届け、再就職手当申請の取消しと、基本手当受給の再開の手続きをされると、新たに認定日等が設定されます。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今頃、市民税県民税申告書が送られてきました。必ず提出しなければならないものなのでしょうか?どなたかご教授くださると助かります!!
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
申告する場所じゃないでしょうか???
市県民税は役場の管轄です。そして国民健康保険も同様です。
役場に対して住民税の申告書を出しに行ったらその場で払えとは言われませんが、催促される可能性は有ります。
逆に所得税と確定申告は税務署の管轄です。
源泉徴収票を持ち税務署で確定申告を行なうと、役場には税務署より確定申告書が移送されますが、あなたと直接会う税務署の職員はあなたが健康保険が未払いかどうかは関係なく所得税が正しくなるかどうかだけを注目しているので大丈夫です。
また、以上の通り管轄が違いますので、仮に住民税の申告書を役場に提出して健康保険については何も言われなかったとしても、役場から税務署には書類は行きませんので2000円の還付金は受け取る事が出来ません。
しかし、住民税を払うくらい収入が無いようですので、無視しても大丈夫です。(電話くらいはかかってくるかもですが)
どれでも好きな方法を選んで下さいね。
なお、確定申告も住民税の申告もバイトと会社の分の2枚必要です。
市県民税は役場の管轄です。そして国民健康保険も同様です。
役場に対して住民税の申告書を出しに行ったらその場で払えとは言われませんが、催促される可能性は有ります。
逆に所得税と確定申告は税務署の管轄です。
源泉徴収票を持ち税務署で確定申告を行なうと、役場には税務署より確定申告書が移送されますが、あなたと直接会う税務署の職員はあなたが健康保険が未払いかどうかは関係なく所得税が正しくなるかどうかだけを注目しているので大丈夫です。
また、以上の通り管轄が違いますので、仮に住民税の申告書を役場に提出して健康保険については何も言われなかったとしても、役場から税務署には書類は行きませんので2000円の還付金は受け取る事が出来ません。
しかし、住民税を払うくらい収入が無いようですので、無視しても大丈夫です。(電話くらいはかかってくるかもですが)
どれでも好きな方法を選んで下さいね。
なお、確定申告も住民税の申告もバイトと会社の分の2枚必要です。
失業保険について質問です。
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
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