失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?
雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます
B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合
学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。
urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?
雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます
B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合
学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。
urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
失業保険と育児給付金について。
現在19歳。職人(建設)をしてますが、妊娠が発覚!!現在3か月になります。力仕事が多いので、妊娠がわかってからは現場には行っていません。
男仕事で、小さな会社なので、当然育児休暇なんてありません。
現場にいけない=退職しかないのかなぁ。と思っているのですが、現実的には色々とお金も必要で、
色々調べたら、雇用保険で失業保険と育児給付金がもらえると知りました。
私の解釈があっているかわかりませんが、
①産後9週目~1歳の間は「育児給付金」がもらえる。
②もし、保育園が決まらなかったら、1歳6か月になるまで「育児給付金」がもらえる。
③もし、1歳6か月でも保育園が決まらなかったら、「失業保険」で補う。(すぐにはでない?)
あれこれ悩んでいて。。。文章がわかりにくくてすいません。要するに
①現実的にもらえるものは、多くもらいたい。(だって、職人(旦那)の給料は安いから)
②せっかく身につけた仕事だけど、6時~子供を預けるのは不可能だから、
なるべく早くに仕事をしたいけど、なかなか仕事が決まらなかったら生活が苦しい。
どうしよう。。。ばかりです。
誰か教えてください。
現在19歳。職人(建設)をしてますが、妊娠が発覚!!現在3か月になります。力仕事が多いので、妊娠がわかってからは現場には行っていません。
男仕事で、小さな会社なので、当然育児休暇なんてありません。
現場にいけない=退職しかないのかなぁ。と思っているのですが、現実的には色々とお金も必要で、
色々調べたら、雇用保険で失業保険と育児給付金がもらえると知りました。
私の解釈があっているかわかりませんが、
①産後9週目~1歳の間は「育児給付金」がもらえる。
②もし、保育園が決まらなかったら、1歳6か月になるまで「育児給付金」がもらえる。
③もし、1歳6か月でも保育園が決まらなかったら、「失業保険」で補う。(すぐにはでない?)
あれこれ悩んでいて。。。文章がわかりにくくてすいません。要するに
①現実的にもらえるものは、多くもらいたい。(だって、職人(旦那)の給料は安いから)
②せっかく身につけた仕事だけど、6時~子供を預けるのは不可能だから、
なるべく早くに仕事をしたいけど、なかなか仕事が決まらなかったら生活が苦しい。
どうしよう。。。ばかりです。
誰か教えてください。
前例がないだけで育児休暇についておそらく何にも制度化されていないだけですから交渉すればとれるのではないかと思います。
ただ復帰のことを考えると結構働ける時間も決まってきますのでそれが可能かどうかも問題になってきますね。
まあ復帰後のことは別として
1)育児休暇を取ればもらえる。
2)期限までに必要書類といっしょに延長申請すればもらえる。
3)1歳半でも保育園が見つからなければ育児休業がさらに3年まで延長できますが給付金はありません。
失業保険は働ける状態でないともらえないので保育園が決まらなくて働けず辞めた場合は働けない状況なので結局もらえません。
2
1)一歳半までが限度。
2)大体園長を使っても7:00~19:00が多いので6:00からはマズ無理でしょう。
時短勤務できるよう交渉するしかないですね。
ただ復帰のことを考えると結構働ける時間も決まってきますのでそれが可能かどうかも問題になってきますね。
まあ復帰後のことは別として
1)育児休暇を取ればもらえる。
2)期限までに必要書類といっしょに延長申請すればもらえる。
3)1歳半でも保育園が見つからなければ育児休業がさらに3年まで延長できますが給付金はありません。
失業保険は働ける状態でないともらえないので保育園が決まらなくて働けず辞めた場合は働けない状況なので結局もらえません。
2
1)一歳半までが限度。
2)大体園長を使っても7:00~19:00が多いので6:00からはマズ無理でしょう。
時短勤務できるよう交渉するしかないですね。
失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?
自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。
詳しく知っている方いましたら、教えてください。
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?
自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。
詳しく知っている方いましたら、教えてください。
所定給付日数の最後の部分が離職日から1年をオーバーすればその分は無効になってしまいます。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。
質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)
海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。
ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。
質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)
海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。
ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
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