扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
1月末に退職し、先月末か今月初旬に求職の申し込みに行ったのですか?
6月より失業保険解除、とは給付制限が終わるという意味でしょうか?

健康保険の扶養:
職域の健康保険には被扶養者を付けることが出来、保険料はタダです。
父上がサラリーマンなら父上の健康保険の被扶養者になる事ができました。

しかし父上は国民健康保険にご加入とのこと、国民健康保険には被扶養者の制度はありません。
住民票が一緒なので、母上の分の保険料が世帯主の父上に請求されているだけです。
あなたが国民健康保険に加入すれば、あなたの分の保険料も父上に請求されることになります。
しかし、あなたの国民健康保険料は、昨年のあなたの所得から計算されますので、結構高いものになります。
任意継続の保険料とどちらが安いか、5月、住民税の税額通知書が届いたら国民健康保険料もすぐ計算してもらえますので、市・区役所に問い合わせてみて下さい。
もしこのまま就職せず、国民健康保険に加入するなら、来年4月以降なら安くなるでしょう。
さらに、健康保険任意継続は国民健康保険に加入するから、という理由で脱退する事は出来ません。
実際には期日までに保険料を納付しなければ即時に資格喪失してしまいますが・・・

税制上の扶養:
雇用保険の基本手当は非課税です。
あなたの1月までの給与収入と、再就職したとして年内に受給する給与収入を合わせて103万以下なら、父上は来年、平成21年分確定申告であなたを扶養親族として申告し、税金を節税出来ます。
困っています!!休業期間満了の為今週で退社になりますが、初めての事なので何から動いていいのかわかりません。保険について詳しい方お力を貸して下さい!!
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。

明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?

まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。

初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
あなたが言っているのは「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(全く別の制度です)

〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。

〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。

傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。


〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。

再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。

〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。


〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
被扶養者について考えがあっているのか教えて下さい
5月15日で会社を退社
今の時点での収入は100万円位です。
退職して主人の被扶養者になるのですが、退職するまでの収入は関係ない。
退職してから5月16日からの収入が130万円未満見込みなら被扶養者になれる。


失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられる。

失業保険受給中は自分で国保、年金を払う。

受給が終了したらまた主人の被扶養者になる。


5月16日の被扶養者申請中以降、パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。


合っているのか間違えているのか教えて下さい?
社会保険ですね。

基本的には合っています。

パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
月額で、108333円 ですね。
そうです。

ただし、扶養認定に対しては、健保が独自に決めますので
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられない というケースもあります。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…

1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい

と、こんな感じでした。

どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
「変わる」のではなく、「どちらか選べる」ということですか?

1~4までが変更後の条件ということ?

基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。

基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。

しかし、3はありえません。

健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。

3に連動して4もありません。

基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。

基本給を下げることは賛成できません。

変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。

joudan_ao7_tenpaiさん
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