失業保険について質問です。出産のため失業保険の延長手続きをしているんですがそろそろ就職活動をしようと思っています。


認定日までに2回(?)活動をしなければいけないんでしたよね?
窓口で1回相談してその後は(面接の予定がなければ)パソコン閲覧で大丈夫でしょうか。またその場合何回閲覧すればいいのでしょうか。
私は毎回パソコンの閲覧のみでした。
認定日の帰りに1回、そして次の認定日までに1回の合計2回でOKでしたよ。
窓口相談は確か最初のときだけで以降は1回もしませんでした。
失業保険をもらっているのですが、1週間に20時間以下のアルバイトをして給料をもらった場合、その金額と同じくらい失業保険額を引かれるんでしょうか?
働いた分は申告する。貰った金額分はひかれ 残りは あとに繰り越しされます。 日当日額以上働いたら 一日分まるまる なくなります 日額6000円だと、8000円収入得たら 6000円ひかれます 働いた方が少し得か なら 働かないほうがと その人の考え方ですね。追加でも引かれた分は後に貰えますよ。
早急にお尋ねしたいです。失業保険と扶養についてです。同じような質問があるので申し訳ないですかご質問させてください。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。

失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?

今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。

ご回答お願いします。
>給付を受けながら扶養に入るのは違法?
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。

ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険について
失業保険の認定日までに2回就職活動しなければならないと説明を受け
タウンワークで良さそうな所を受けたのですが

2箇所とも記載されてた事と違う内容(勤務時間や駅からの距離)で勤務するには大変だったので採用されたのですが
辞退してしまいました
この場合はカウントされないのでしょうか
カウントされますので、ご安心下さい(*^ー゚)b

採否結果がどうであれ、「求職活動をすること自体」が大事とのことです。
今回の場合は「応募の結果」欄に「採用されたが辞退しました」という旨を
記入すれば良いようです。

※私自身、どの程度まで「求職活動」として認められるのか
気になっていたので、ハローワークに電話で確認した結果
上記の回答が得られたので、間違いないと思います。
嫁、出産後の失業手当給付による、社会保険の扶養に関する質問です。
ご回答よろしくお願いします。

※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。

現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。

・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。

この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
あなたが加入しているのが全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下の場合には被扶養者のままでOKですが、奥様の日額はこれを超えているので、NGです。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。

いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。

補足拝見:

知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。

もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
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