失業保険についておしえてください。
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
わたしは3年9ヶ月勤め、来年1月に自分の都合で退職します。
退職後、やりたいことがあるので2、3ヶ月は定職にはつかないと思います。
失業保険、訓練学校?、就職祝金?なんとなくはわかるのですが、順序やどれがベストなのかわかりません。
祝金は期間がありますか?
教えてくださいm(_ _)m
順番を言うと、雇用保険(失業保険)→訓練学校、もしくは、雇用保険→早期に就職→再就職手当(就職祝金)といった具合になるでしょうね。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
訓練校に行くためにも再就職手当をもらうためにも、まずは雇用保険手続きをする必要がありますから。
あなたが雇用保険手続きをした場合、最大限もらえる日数である所定給付日数は90日分と思われます。
また、訓練校は訓練によって期間が様々ですが、3か月程度の訓練が多いと思います。(ただし、訓練を希望しても必ず行けるとは限りません。希望者が多かったり動機がはっきりしないと不合格となることがあります。)
訓練校に行っている間は支給がありますが、自分の所定給付日数から引かれていきますから、訓練が終わった後再就職手当はよほど所定給付日数が多い方でなければ該当しないと思います。
所定給付日数が90日分しかなければ訓練と再就職手当両方貰うのはまず無理でしょうね。
それと、再就職手当はいくつか条件がありますのでその条件を満たさなければ支給されませんし、就職したからといってすぐ支給されるわけではありません。
条件としては、
・手続き後の待期期間がきちんと過ぎていること。
・就職手続きがきちんと終わっていること。
・手続きより前に内定をもらっていないこと。
・退職した企業と関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)
・1年以上の雇用が就職の時点で確実であること。
・雇用保険をかける条件を満たし、雇用保険をかけてくれる会社であること。
・就職日前日までの認定を受けた(支給がある場合は支給を受けた)所定給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上
かつ45日以上あること。(所定給付日数が90日の場合は少なくとも45日分は残っていなければならないという意味です)
・給付制限3か月のうちの最初の1か月以内の就職は安定所紹介就職でなければならないこと。
・就職日翌日から1か月以内の申請期限中に申請書を安定所に提出すること。(申請書は就職手続きに行った時該当者は貰 えるはずです。また、期限厳守です。)
です。
まあ、ざっくばらんに言えば早期に就職して、その就職先が再就職手当の条件を満たしていればもらえるかもしれませんということです。
もちろん申請書を提出後は安定所の職員さんが調査しますので、調査の結果条件を満たしていない事実が出てくれば支給されないということになります。
ベストなのは・・
個人によって違うと思いますが、例えばパソコンなどのスキルがないのであれば訓練に行って身につけて就職する方がいいでしょうが、そうでないならなるべく早期の就職がベストだと思います。
それから、やりたいことがあるとのことですが、手続き時にすぐ就職する意思がなければ雇用保険の手続きはできませんので念のため。
ご参考になさってください。
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
こんにちは。失業保険について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。私は去年いっぱいで仕事を辞め、失業保険の1回目の支払いが4月26日でした。
ですが仕事が決まり4月11日から仕事がはじまりました。就職が決まったらお祝い金みたいなものがもらえるらしいのですがその手続きもしました。
ここで疑問に思ったのですがもし今決まった職場をすぐ辞めてしまったり辞めさせられた場合4月26日からでる予定だった失業保険はもらえるのでしょうか。
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
ですが仕事が決まり4月11日から仕事がはじまりました。就職が決まったらお祝い金みたいなものがもらえるらしいのですがその手続きもしました。
ここで疑問に思ったのですがもし今決まった職場をすぐ辞めてしまったり辞めさせられた場合4月26日からでる予定だった失業保険はもらえるのでしょうか。
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
私は、今月二回目の認定日(4月11日)に転職をしました。転職前日にハローワークに行き転職先決定の報告した時、二回目の失業保険の受給手続きの仕方と再就職手当の説明を受けたところ、転職先をすぐに辞めてしまっても失業保険の受給期間内であれば残日数分を受給できますよと言われました。私の場合、年内いっぱいまで受給期間がありますが、残日数が41日しかなくやっと決まった仕事なので転職したばかりで辛いこともたくさんあるけど、頑張ろう!と思っています。
失業保険について質問です。
会社都合により解雇された場合、翌月から給付金が出ると聞きましたが、何割出るのでしょうか?基本給から計算するのでしょうか?それとも、総支給額から計算するのでしょうか?(m。_。)m オネガイシマス
会社都合により解雇された場合、翌月から給付金が出ると聞きましたが、何割出るのでしょうか?基本給から計算するのでしょうか?それとも、総支給額から計算するのでしょうか?(m。_。)m オネガイシマス
自己都合でやめた人は7日+3ヶ月待ちますが、会社都合でやめる羽目になった人は、職安で手続きした日を1日目として7日待機してから貰えます。
待機期間7日分は出ませんよ。
一番最初に振込まれるのは、初回の認定日で認定された後です。認定日は28日(4週)目に出頭します。つまり、最初の21日分を振込まれます。(次回からは28日ごと、受給期間が満了するか、満了前に就職が決まるまで)
最初に行った日から一週間~10日後に説明会に召集されてます。このときに書類を配られ金額(日額)が分かります。
離職票に書かれている最後の半年の給料(総支給額)の平均から計算し、所得によって比率が異なりますが、だいたい6割前後でしょうかね。
私も今もらってます。今日はこれから職安行って求人票見てきます。認定日までの間に2回以上求職活動しないと認定してもらえないんですよ。
待機期間7日分は出ませんよ。
一番最初に振込まれるのは、初回の認定日で認定された後です。認定日は28日(4週)目に出頭します。つまり、最初の21日分を振込まれます。(次回からは28日ごと、受給期間が満了するか、満了前に就職が決まるまで)
最初に行った日から一週間~10日後に説明会に召集されてます。このときに書類を配られ金額(日額)が分かります。
離職票に書かれている最後の半年の給料(総支給額)の平均から計算し、所得によって比率が異なりますが、だいたい6割前後でしょうかね。
私も今もらってます。今日はこれから職安行って求人票見てきます。認定日までの間に2回以上求職活動しないと認定してもらえないんですよ。
失業保険。貰えるものは、貰いたい!! 以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。
※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)
で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?
その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。
※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)
で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?
その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
就職の決定が待期期間7日間の後なら受給することが可能です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
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