退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
まず、仕事をしているなら(アルバイトであっても)手当は出ません。おそろしく簡単に言えば雇用保険は「次の仕事が見つかるまで」の手当てです。
そのアルバイトがどんな雇用条件であっても「仕事をしている」ので関係ないですよ。
ただ、申請は出来ます。
そのアルバイトがどんな雇用条件であっても「仕事をしている」ので関係ないですよ。
ただ、申請は出来ます。
転勤族の妻は、雇用保険に加入出来ないのでしょうか?
昨年11月20日、1年9ヶ月勤務した会社を、会社都合で解雇となりました。
が、会社が雇用保険未加入であった為、失業保険がありません。
(私以外の事務員さんは加入されてます)
そこで教えて頂きたいのですが・・・
転勤族の妻は、雇用保険加入条件である「1年以上の雇用の見込がある」とは認められないのでしょうか?
入社時にかかわらず、在籍中に雇用期間についての話はありませんでした。
また、いい加減な会社であった為、入社時の「労働契約書」もありません。
ですが、解雇直前に平成20年6月1日付の「労働条件通知書」は貰いました。
そこには、雇用期間欄に
「期間の定めなし。但し、雇用終了する場合は前もって通知し協議します。」
と、あります。
他でもお尋ねしたのですが、考えれば考えるほどわからない事、不安に思う事が出てきました。
どうか、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
昨年11月20日、1年9ヶ月勤務した会社を、会社都合で解雇となりました。
が、会社が雇用保険未加入であった為、失業保険がありません。
(私以外の事務員さんは加入されてます)
そこで教えて頂きたいのですが・・・
転勤族の妻は、雇用保険加入条件である「1年以上の雇用の見込がある」とは認められないのでしょうか?
入社時にかかわらず、在籍中に雇用期間についての話はありませんでした。
また、いい加減な会社であった為、入社時の「労働契約書」もありません。
ですが、解雇直前に平成20年6月1日付の「労働条件通知書」は貰いました。
そこには、雇用期間欄に
「期間の定めなし。但し、雇用終了する場合は前もって通知し協議します。」
と、あります。
他でもお尋ねしたのですが、考えれば考えるほどわからない事、不安に思う事が出てきました。
どうか、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
■雇用保険(失業保険)に加入しなければならない労働者とは?
原則として労働者を1人でも雇用している事業は、業種及び規模に関係なく、雇用保険(失業保険)の適用事業所となります。
※ただし農林水産の事業に関しては、当分のあいだ任意適用事業とされています。
そして適用事業に雇用されている人は、適用除外に該当する場合を除き、事業主や被保険者の意思に関係なく被保険者になります。
被保険者の具体例
雇用区分 備考
パートやアルバイト 1年以上雇用すること見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません
あなたが自分が転勤族の妻でいつやめるかわからないと
会社に伝えていれば、1年以上雇用すること見込まれないので、
会社はあなたをは加入させていないのではないでしょうか?
原則として労働者を1人でも雇用している事業は、業種及び規模に関係なく、雇用保険(失業保険)の適用事業所となります。
※ただし農林水産の事業に関しては、当分のあいだ任意適用事業とされています。
そして適用事業に雇用されている人は、適用除外に該当する場合を除き、事業主や被保険者の意思に関係なく被保険者になります。
被保険者の具体例
雇用区分 備考
パートやアルバイト 1年以上雇用すること見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません
あなたが自分が転勤族の妻でいつやめるかわからないと
会社に伝えていれば、1年以上雇用すること見込まれないので、
会社はあなたをは加入させていないのではないでしょうか?
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
今月20日で失業保険が切れますが、現在、国民健康保険に加入し、国民年金を支払っています。まだ、就職先が決まらないのですが、旦那の社会保険に扶養としてつけてもらう方がいいですか?どちらがお得ですか?
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
>年末調整が近いので、どうしたらいいのか
年末調整と「被扶養者」の認定とは何ら関わりありません。
ご主人が健康保険の被保険者であることが前提(国民健康保険では否)となりますが、失業給付終了後、再就職することなく無職(無収入)の状態であれば、或いは再就職されたとしても収入が130万円未満が見込まれる場合は「被扶養者」となることが可能です。被扶養者となる要件を満たすのであれば被扶養者となるべきです。この場合年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので保険料の負担はありません。
失業給付金受給終了後に手続きを進めてください。
年末調整と「被扶養者」の認定とは何ら関わりありません。
ご主人が健康保険の被保険者であることが前提(国民健康保険では否)となりますが、失業給付終了後、再就職することなく無職(無収入)の状態であれば、或いは再就職されたとしても収入が130万円未満が見込まれる場合は「被扶養者」となることが可能です。被扶養者となる要件を満たすのであれば被扶養者となるべきです。この場合年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので保険料の負担はありません。
失業給付金受給終了後に手続きを進めてください。
今回、紹介予定派遣を双方合意で破棄になりました。
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
1.1カ月待機について
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
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