先日解雇が決まり7月31日で退職することになりました。
質問なのですが、この会社は11月から働き始めて1月末頃に正社員になりました。
しかし保険証を見ると2月5日交付となっています。7月31日退職だと6ヶ月に満たないのですが失業保険は給付されるのでしょうか?
保険証と雇用保険は別物です
社会保険の加入日時と別のはずです
社会保険は試用期間としての設定で、正社員登用後の加入ということに
なっていると思いますが、雇用保険は試用期間中であっても加入義務があります
離職票の請求をまずはしてみてください
解雇であれば特定受給者として6ヶ月の加入期間で受給資格はあります
もし雇用保険の加入が入社時よりされていなければ、離職票を持って
ハローワークにいって、初めから週30時間以上の勤務でしたが、今確認すると
雇用保険の加入が2月からになってましたと申し出てください
窓口担当者が会社に連絡してくれるはずです
めんどくさそうにしてたら、絶対に引かずに押し通してくださいね
しかし、1月までの期間の雇用保険料は徴収されていないですので
昨年のその時期でしたら総支給額×0.06%を会社に振込みになると思います
そうすれば6ヶ月以上の加入期間となりますので、需給可能となります
当然待機期間はなしですよ
11年働いた会社を退職しようと思います。
会社の条件が悪く、有給を取らないように言われ今まで捨ててきました。
ただ辞めるのも悔しいので、有給をもらえなかった事を違法だと騒ぎ、セクハラも場合によってはおもてざたにすると騒いで退職理由を会社都合にしてもらおうと思います。
ただ、只今妊娠しており失業保険は受け取り時期を延期してもらいたいのです。妊娠を理由に会社は解雇できないのでこの場合受け取り時期を延期してもらえますでしょうか?

余談ですが、この会社は今まで妊娠した社員は『様子が悪いから辞めてくれ』といわれ皆自己都合で辞めていきました。つわりがひどい人も迷惑そうに見られてました。本当に人でなし上司です。
妊娠していれば、職安での手続きで、確か2年ぐらい受け取り時期を延長できたのではなかったでしょうか?
2年以内に働ける環境になり、就職活動を再開する時に、3ヶ月間給付が受け取れると思います。
ハローワークに申請する傷病手当について

うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。

傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。

体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。

つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。

主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。

主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。

kuuxma1105さん

【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが

ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。

雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。

あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。

さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。

トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
次回の認定日までに就職が決まった場合の就職活動実績と
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。

私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?


今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。

ご回答、よろしくお願い致します。
認定日前に再就職が決まればそのタイミングで手続きを行って再就職手当を申請受給することになるかと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。

ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど

どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
失業手当について教えてください。

以前正社員で働いていましたが、産休と育児休暇満了後、パートへと雇用形態を変更して働いていました。

2人目妊娠で再度産休、育児休業を取得していました。4月から職場復帰しよう
思っていたのですが主人が転勤になり、退職する事になりました。

失業手当は会社にずっと席があったので何も申告していません。

この場合退職後、ハローワークにて失業保険の申請をすれば受け取れますか?

正社員からパートになったのは2012年4月です。それから今まで何もしていないんですが・・・

延長の申請をしないといけなかったのでしょうか?

どなたか詳しい方回答お願いします。
>>正社員からパートになったのは2012年4月です。それから今まで何もしていないんですが・・・

今年は、まだ1月しかたっていませんが。延長とは、何の延長でしょうか?

退職すると、離職票を送ってきます。それを元に、ハローワークに申告に行きます。

ちなみに、パートになった時に、雇用保険って払っていましたか?
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