再就職後、すぐに辞めた場合の失業手当の給付制限

せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。

3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。

5月に再就職

8月末に自己都合で退社

離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?

それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
8月で辞める会社では雇用保険期間が3ヶ月しかありませんから、前職の雇用保険を継続で支給してもらうことになります。(残りの1ヶ月分)
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
離職票発行について
離職票を発行してもらうべきかどうか

①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)

②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている

③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定

以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?

もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
雇用保険給付を受ける際には、

*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。

質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。

なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
失業給付について質問です。 4月5日より、失業給付を受けながら職業訓練学校に行く予定です。
3月25日にハローワークに行ったら、入校日までに失業保険の受給資格は得られるでしょうか?
ハローワークでの手続き等はまだ一切しておりません。
退職理由は会社都合です。
予定って、選考には合格してるんですか?公共職業訓練ですよね?
どちらにせよ、会社都合退職でしたら一週間の待機後、受給資格を得れば即座に受給が始まるので何も職業訓練開校に合わせるように手続きする必要はなく、一日でも早く手続きされ、一日でも多く受給された方が良いのではないでしょうか?
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