失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)
ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?
派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。
そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)
ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?
派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。
そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが
法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。
受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。
2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。
受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。
2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
会社都合で退職します。
税理士の資格とろうと学校に通学します。
その間失業保険は受給できるでしょうか。
税理士の資格とろうと学校に通学します。
その間失業保険は受給できるでしょうか。
学校に通学するのは黙っておくこと。すぐに就職できないとみなされ、受給期間が繰り延べされてしまいます。
認定日には、時間に遅れず、必ず出ること。就職する意思がない、または、どこかで仕事をしている可能性があるとみなされ、こちらもやはり受給期間が繰り延べされてしまいます。
会社都合なので、自己都合より長く、早く受給されるはずですので、その間、積極的に就職活動をしている様子を見せることも大事です。
しかし、税理士は、すぐに受かるような試験と違うので、受給されている期間に、お給料は低くても9-17で帰れるような就職先を見つけるのも一考かと思います。
いくら長く受給されるとはいえ、それも数ヶ月でしょう。そのあとは、たくわえで行くのでしょうか?
ま、うっかりうかっちゃう人もいますけど。頑張って!
認定日には、時間に遅れず、必ず出ること。就職する意思がない、または、どこかで仕事をしている可能性があるとみなされ、こちらもやはり受給期間が繰り延べされてしまいます。
会社都合なので、自己都合より長く、早く受給されるはずですので、その間、積極的に就職活動をしている様子を見せることも大事です。
しかし、税理士は、すぐに受かるような試験と違うので、受給されている期間に、お給料は低くても9-17で帰れるような就職先を見つけるのも一考かと思います。
いくら長く受給されるとはいえ、それも数ヶ月でしょう。そのあとは、たくわえで行くのでしょうか?
ま、うっかりうかっちゃう人もいますけど。頑張って!
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
派遣で1年半働いています。病気で契約途中で辞める場合についての離職票・保険について教えてください。
今の職場に来て半年ほどしてから同じ派遣会社のスタッフからパワハラいじめを受けています。現場には社員がおらず派遣スタッフしかいません。
実際それが原因ですでにスタッフが一人辞めています。
そのの方が辞めたときは、派遣会社の支店長までもが出てきて、そのパワハラなどをするスタッフと話し合いをしたのですが、話し合いで支店長のほうが負けてしまい、その結果、それ以後何も注意することが出来ず、最後にはそういう立場になる人が悪いとまで言い出し、スタッフの言いなりになるようになってしまいました。
そんな中、私も辞めたかったのですが、次の仕事もないからがんばって下さい、と嫌がらせ・パワハラを受けつつ仕事を続けて来ましたが、とうとううつ病と診断されました。
もう仕事に来るのが限界で、6月末で辞めることが決まりました。
今回の契約は元々6月末までだったのですが、5月に7月~9月までの契約更新をしてしまっています。
この場合でも契約途中で辞めたことになってしまうのですよね?
また、離職票も自己都合で辞めたと記載されてしまうのでしょうか。
すぐに社会復帰をするのはきついですし、失業保険もできるならすぐにもらいたいです。
それに、次の職場に行ったときに自己都合で契約途中で辞めた、と思われると悔しくてたまりません。
お力を貸してください。
今の職場に来て半年ほどしてから同じ派遣会社のスタッフからパワハラいじめを受けています。現場には社員がおらず派遣スタッフしかいません。
実際それが原因ですでにスタッフが一人辞めています。
そのの方が辞めたときは、派遣会社の支店長までもが出てきて、そのパワハラなどをするスタッフと話し合いをしたのですが、話し合いで支店長のほうが負けてしまい、その結果、それ以後何も注意することが出来ず、最後にはそういう立場になる人が悪いとまで言い出し、スタッフの言いなりになるようになってしまいました。
そんな中、私も辞めたかったのですが、次の仕事もないからがんばって下さい、と嫌がらせ・パワハラを受けつつ仕事を続けて来ましたが、とうとううつ病と診断されました。
もう仕事に来るのが限界で、6月末で辞めることが決まりました。
今回の契約は元々6月末までだったのですが、5月に7月~9月までの契約更新をしてしまっています。
この場合でも契約途中で辞めたことになってしまうのですよね?
また、離職票も自己都合で辞めたと記載されてしまうのでしょうか。
すぐに社会復帰をするのはきついですし、失業保険もできるならすぐにもらいたいです。
それに、次の職場に行ったときに自己都合で契約途中で辞めた、と思われると悔しくてたまりません。
お力を貸してください。
一度は契約更新をしてしまってるので契約途中のなります。もし失業保険をすぐに受け取るには会社都合の退職でなければいけないかと思います。そうするはパワハラを証明しなくてはいけません。パワハラの証明は計画的にしなくては難しいです。いつ・誰に・何を・どういう風にされたかをメモや録音で残し。それをもって労働基準局に出し認められないと診断書をもらい「うつ病」と判断されてもそうなった原因が何かを証明出来ません。発病は個人差があるでしょうし、ストレスを溜めやすい人、ご家庭でのプライベートな問題からそうなる場合もあります。なのでなかなか難しいし、今ご自身が体調を崩されているので無理にあちこち動くのは辛いと思います。今回は金銭的にも、精神的にも苦しいかと思いますが、長い目で考えると自分の身体と精神を休めるのが先決です。いつまでも変な会社・変な人間に係って思い出したく無い事を考えるのより楽しい事を考えましょう。それと次の派遣先や就職先で自己都合の退職はそんなに不利にはなりませんよ。相手がある事ですから、「自己都合退職」の理由の幅は広いです。会社はきちんと仕事をしてくれる人を雇いたいので貴方がきちんとしていればいいのです。
雇用保険について詳しい方にお尋ねいたします。
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
失業保険という保険はありません。
また、雇用保険の中に失業保険が含まれているわけでもありません。
失業した場合に受給できるのは、雇用保険の求職者給付です。。
また、退職後4月なったら支給されるものでもありません。
受給資格のある人が、受給要件すべてに該当したときだけとなります。すべての手続きをして始めて支給されますので、お間違いのないようにしてください。。。
なお、退職日から1ヶ月ずつ区切っていき、端数月がでたときは、
その期間が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数(有給休暇、休日出勤を含む)が11日以上であるときはその期間を1/2ヶ月としてカウントします。
また、雇用保険の中に失業保険が含まれているわけでもありません。
失業した場合に受給できるのは、雇用保険の求職者給付です。。
また、退職後4月なったら支給されるものでもありません。
受給資格のある人が、受給要件すべてに該当したときだけとなります。すべての手続きをして始めて支給されますので、お間違いのないようにしてください。。。
なお、退職日から1ヶ月ずつ区切っていき、端数月がでたときは、
その期間が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数(有給休暇、休日出勤を含む)が11日以上であるときはその期間を1/2ヶ月としてカウントします。
雇用保険について質問です。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。
心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。
自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?
それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。
その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。
それでも失業手当て貰えるのでしょうか?
それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?
皆さん知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。
心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。
自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?
それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。
その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。
それでも失業手当て貰えるのでしょうか?
それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?
皆さん知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
失業保険は病気で自己都合退職でも関係なく受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
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