失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険を受給中なのですが、
来月に1日だけアルバイトをしようと思っています。
時間は5時間程なのですがアルバイト代が5万円と高額です。
アルバイトをした旨、申請するつもりですが
その際の受給額はどうなりますでしょうか。
アルバイトをした日の1日分の受給額(6千円程度)が貰えないだけなのか、
それとも本来貰えるべき1ヶ月分の金額から5万円が減額されるのでしょうか?
もし、5万円減額されるならアルバイトする意味はないので、
アルバイトをする事によっていくら減額されるのかが気になります。
お分かりになられる方、ぜひ教えてくださいませ。
現在、失業保険を受給中なのですが、
来月に1日だけアルバイトをしようと思っています。
時間は5時間程なのですがアルバイト代が5万円と高額です。
アルバイトをした旨、申請するつもりですが
その際の受給額はどうなりますでしょうか。
アルバイトをした日の1日分の受給額(6千円程度)が貰えないだけなのか、
それとも本来貰えるべき1ヶ月分の金額から5万円が減額されるのでしょうか?
もし、5万円減額されるならアルバイトする意味はないので、
アルバイトをする事によっていくら減額されるのかが気になります。
お分かりになられる方、ぜひ教えてくださいませ。
5時間であれば就労とみなされますので、収入額を申告する必要はありません。
4時間未満であれば減額になりますが、就労であれば働いた日にち分、あとまわしになるだけです。
よって今回もらえる額は前回の認定日~今回認定日前日の日数から就労日数を差し引いたものに日額を掛けたものです。
4時間未満であれば減額になりますが、就労であれば働いた日にち分、あとまわしになるだけです。
よって今回もらえる額は前回の認定日~今回認定日前日の日数から就労日数を差し引いたものに日額を掛けたものです。
失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。
詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。
以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。
失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。
詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。
以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。
失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
契約期間は5月まであるのですね。
3月で辞めれば自己都合退職になるでしょう。5月で辞めれば会社都合退職になるでしょう。
3年2ヶ月であればどちらも支給は90日ですが給付制限3ヶ月は会社都合はつきません。
それを踏まえてあなたが判断してください。
3月で辞めれば自己都合退職になるでしょう。5月で辞めれば会社都合退職になるでしょう。
3年2ヶ月であればどちらも支給は90日ですが給付制限3ヶ月は会社都合はつきません。
それを踏まえてあなたが判断してください。
知人の事で相談です。自己都合で会社を辞め三ヶ月後に失業保険を貰ってるみたいなのですが、
6/4日が認定日だったみたいで先月の25日から9日間で4万円ぐらい貰ったらしいのですが、職安から就職した場合、就職手当?みたいなやつはいつ迄に就職すれば出るのでしょうか?またいくらぐらいでますか?だいたい一日5000弱出てるらしいです。
6/4日が認定日だったみたいで先月の25日から9日間で4万円ぐらい貰ったらしいのですが、職安から就職した場合、就職手当?みたいなやつはいつ迄に就職すれば出るのでしょうか?またいくらぐらいでますか?だいたい一日5000弱出てるらしいです。
再就職手当のことでしょうか?
給付日数の3分の1以上あって、45日以上を残して就職された場合、残りの失業給付の50%が再就職手当として支給されます。
例えば日額5000円の手当をもらっている人が、給付日数を50日残して再就職された場合、5000円×50日×0.5=125000円もらえます。
自己都合退職の場合は最初の1ヶ月はハローワークからの求人で…と条件つきですが、それ以降はハローワーク以外の求人からでも対象となります。
ただし支給されるには他にも条件があり、1年以上の雇用が見込まれること、前職の事業主と関係性がないこと…等、あります。
詳しくはハローワークからもらった雇用保険のしおりに書かれています。
給付日数の3分の1以上あって、45日以上を残して就職された場合、残りの失業給付の50%が再就職手当として支給されます。
例えば日額5000円の手当をもらっている人が、給付日数を50日残して再就職された場合、5000円×50日×0.5=125000円もらえます。
自己都合退職の場合は最初の1ヶ月はハローワークからの求人で…と条件つきですが、それ以降はハローワーク以外の求人からでも対象となります。
ただし支給されるには他にも条件があり、1年以上の雇用が見込まれること、前職の事業主と関係性がないこと…等、あります。
詳しくはハローワークからもらった雇用保険のしおりに書かれています。
akko7974さん、大変丁寧に回答して頂き有難うございます。
色々調べましたが、まだ分からない事がいくつかあります。大変恐縮ですが、もし宜しければ回答の程宜しくお願いしま
1.退職金と失業保険は非課税ということは、確定申告の必要はないと言うことで宜しいでしょうか。
2.<△申告による社会保険料221,660円>とはどういうことでしょうか。
3.<課税所得0>所得税の課税対象となる所得が0…とはどのような意味でしょうか。
4.<差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。>
…現在無職にて通常、就職先で行う年末調整が出来ないため、確定申告で生命保険控除証明書を提出し手続きすること で還付される金額は上記の源泉所得税分と合わせてプラスされるのでしょうか。
5.<確定申告すれば、住民税の申告は不要です。住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。>
…住民税の申告の有無で何に影響し、どのように変わるのでしょうか。また、後記はどのようなことでしょうか。
以上、大変長くなり本当に申し訳ありません。
任意継続保険に関しては、来年度に再就職していない場合は国民健康保険への切り替えをしようと思います。
他にも、たくさんの方の質問に丁寧に回答されており、大変すばらしいと思いました。再度私の質問への回答して頂けると幸いです。
色々調べましたが、まだ分からない事がいくつかあります。大変恐縮ですが、もし宜しければ回答の程宜しくお願いしま
1.退職金と失業保険は非課税ということは、確定申告の必要はないと言うことで宜しいでしょうか。
2.<△申告による社会保険料221,660円>とはどういうことでしょうか。
3.<課税所得0>所得税の課税対象となる所得が0…とはどのような意味でしょうか。
4.<差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。>
…現在無職にて通常、就職先で行う年末調整が出来ないため、確定申告で生命保険控除証明書を提出し手続きすること で還付される金額は上記の源泉所得税分と合わせてプラスされるのでしょうか。
5.<確定申告すれば、住民税の申告は不要です。住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。>
…住民税の申告の有無で何に影響し、どのように変わるのでしょうか。また、後記はどのようなことでしょうか。
以上、大変長くなり本当に申し訳ありません。
任意継続保険に関しては、来年度に再就職していない場合は国民健康保険への切り替えをしようと思います。
他にも、たくさんの方の質問に丁寧に回答されており、大変すばらしいと思いました。再度私の質問への回答して頂けると幸いです。
1.「収入そのものが課税対象ではない」のと、「結果として税額が0である」とは、違うことです。
基本手当は前者、退職所得は後者。
2.
支払った任意継続の健康保険料と国民年金保険料は、確定申告の際、「社会保険料控除」の額として申告できます。
23,000円×9ヶ月+14,660円=221,660円
3.文字通りです。
(給与所得金額-所得控除の合計)×税率=税額
「給与所得金額-所得控除の合計」が「課税所得金額」です。
4.
税額って、1年の収入の金額と、その年に適用される所得控除・税額控除の金額から計算されます。
源泉徴収された所得税額は、あくまでも仮の計算ですので、確定申告で精算されるのです。
質問者の場合、源泉徴収税額の全額が還付されます、ということです。
〉就職先で行う年末調整が
年末調整を「行う」のは会社です。あなたが会社に書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。
5.
住民税の申告は、当然、住民税額に関係します。
ほかに、市町村の国民健康保険料/税とか、国民年金保険料の免除などにも関係しますが。
住民税は、所得割と均等割というものによって構成されます。
所得割何円+均等割何円=住民税額何円
です。
税額って、自分で計算して「私の税額は何円です」と申告するものなのです。
サラリーマンの税額の徴収のされ方を常識だと思っちゃいけない。
基本手当は前者、退職所得は後者。
2.
支払った任意継続の健康保険料と国民年金保険料は、確定申告の際、「社会保険料控除」の額として申告できます。
23,000円×9ヶ月+14,660円=221,660円
3.文字通りです。
(給与所得金額-所得控除の合計)×税率=税額
「給与所得金額-所得控除の合計」が「課税所得金額」です。
4.
税額って、1年の収入の金額と、その年に適用される所得控除・税額控除の金額から計算されます。
源泉徴収された所得税額は、あくまでも仮の計算ですので、確定申告で精算されるのです。
質問者の場合、源泉徴収税額の全額が還付されます、ということです。
〉就職先で行う年末調整が
年末調整を「行う」のは会社です。あなたが会社に書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。
5.
住民税の申告は、当然、住民税額に関係します。
ほかに、市町村の国民健康保険料/税とか、国民年金保険料の免除などにも関係しますが。
住民税は、所得割と均等割というものによって構成されます。
所得割何円+均等割何円=住民税額何円
です。
税額って、自分で計算して「私の税額は何円です」と申告するものなのです。
サラリーマンの税額の徴収のされ方を常識だと思っちゃいけない。
失業保険給付期間中のアルバイトと就業手当てについて教えて下さい。
現在、失業保険の給付期間中ですが、週末の3日間だけ
手伝って欲しいと言われてる所があり、アルバイトをしようと思っています。
色々拝見すると(申告を前提に)以下の様な条件であればOKというのは大体わかりました。
(念のため職安に事前に確認しますが・・)
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
そこで一つお聞きしたいことがあります。
私の28日分の給付額は約162500円(日額5800円)ですが
仮に、
週3日で20時間×時給1000円=20000円
4週(12日分)と見て、一ヶ月80000円のアルバイトをしたとします。
その場合の給付額ですが
単純に162500円(給付額)-80000円(バイト代)=82500円 なのか
それとも162500円(給付額)-69600円(日額5800円×12 バイト日数)=92900円なのか
要は給付額から稼いだ分が引かれてしまう計算なのか、
それともバイトした日数分×日額(5800円)引かれてしまう計算なのか、知りたいのです。
またこれに伴う就業手当てとはバイト×日数分に出るのでしょうか?
(就業手当ての金額は非常に少なく給付日数にカウントされるのは知っております)
素人なもので、まったく検討違いな事を言っておりましたらお許し下さい。
現在、失業保険の給付期間中ですが、週末の3日間だけ
手伝って欲しいと言われてる所があり、アルバイトをしようと思っています。
色々拝見すると(申告を前提に)以下の様な条件であればOKというのは大体わかりました。
(念のため職安に事前に確認しますが・・)
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
そこで一つお聞きしたいことがあります。
私の28日分の給付額は約162500円(日額5800円)ですが
仮に、
週3日で20時間×時給1000円=20000円
4週(12日分)と見て、一ヶ月80000円のアルバイトをしたとします。
その場合の給付額ですが
単純に162500円(給付額)-80000円(バイト代)=82500円 なのか
それとも162500円(給付額)-69600円(日額5800円×12 バイト日数)=92900円なのか
要は給付額から稼いだ分が引かれてしまう計算なのか、
それともバイトした日数分×日額(5800円)引かれてしまう計算なのか、知りたいのです。
またこれに伴う就業手当てとはバイト×日数分に出るのでしょうか?
(就業手当ての金額は非常に少なく給付日数にカウントされるのは知っております)
素人なもので、まったく検討違いな事を言っておりましたらお許し下さい。
正しく申告した場合の安定所の判断によりますから、
両方の場合がいえます、ここでどちらとはいえません
あくまで安定所の判断です、
就業手当は貴方が就業手当を選択すれば一定の条件を
満たした場合バイト×日数分はでるでしょう
両方の場合がいえます、ここでどちらとはいえません
あくまで安定所の判断です、
就業手当は貴方が就業手当を選択すれば一定の条件を
満たした場合バイト×日数分はでるでしょう
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