経歴詐称についてです。
先日転職しましたが履歴書に退職日を偽り提出していました。
そして入社しましたが二週間で病気が発覚(入社時に健康診断をして)、解雇になりました。
今は解雇か自主都合かで揉めています。
そんなときに履歴書が間違えてるんだけどと連絡がありました。
それなりの対応を予定すると言われたのですが裁判になった場合はどのようなことになるのでしょうか?
15日働いたことになるので解雇の場合は給与保証するとは言われていたのですがこの場合は懲戒解雇になるので貰えないのでしょうか?
また働いていたぶんも貰えないのでしょうか?
会社には迷惑をかけたので辞退するのがいいとは思いますが失業保険などの関係もありますので非常に困っております。
どのような形がいいのか教えてください。
よろしくお願いします。
先日転職しましたが履歴書に退職日を偽り提出していました。
そして入社しましたが二週間で病気が発覚(入社時に健康診断をして)、解雇になりました。
今は解雇か自主都合かで揉めています。
そんなときに履歴書が間違えてるんだけどと連絡がありました。
それなりの対応を予定すると言われたのですが裁判になった場合はどのようなことになるのでしょうか?
15日働いたことになるので解雇の場合は給与保証するとは言われていたのですがこの場合は懲戒解雇になるので貰えないのでしょうか?
また働いていたぶんも貰えないのでしょうか?
会社には迷惑をかけたので辞退するのがいいとは思いますが失業保険などの関係もありますので非常に困っております。
どのような形がいいのか教えてください。
よろしくお願いします。
ご回答いたします。
①結論から言いますと、裁判にはなりません。
②理由は、以下に述べます。
本件に関し、経歴詐称程度が軽微であり、これにおいて何らかの損害賠償権が会社に発生する案件ではありません。
③「解雇」「自己都合退職」の取扱ですが、通常は、自己都合退職が認められます。会社側がいこじになり、解雇に固執する場合、解雇には解雇事由があり、それに相当する社会的制裁を与えるほどの事由が必要となるからです。
④15日の労働賃金はいかなる場合でも支払われます。
⑤「解雇の場合は給与保障する」とのお話は、解雇する場合、30日分の解雇予告金を支給しなければなりません。会社はそのことを説明しているのです。
⑥前職場にての失業保険を貰われていないと思料しますので、解雇・自己都合退職に関わらず、失業保険の手続きをとってください。
⑦「どのような形がいいのか」については、自己都合退職として退職願を内容証明郵便にて配達証明書付きで送付してください。仮に、持参した場合、会社が解雇に固執した場合、受け取り拒否となる可能性もあります。
⑧また、内容証明郵便にて退職願・退職届を送付しても、会社内で、処分前の預かり措置となることもありますが、内容証明郵便を出すことにより、退職届の提出事実が確定してしまいます。あとは、会社の対処の問題ですが、履歴書には、自己都合退職事実の確定日を記載できます。
補足に対する回答
⑨15日の給与支払いは会社の義務。労働対価となり、当然支払われます。
⑩解雇になれば、解雇予告金を受け取ってください。
⑪「会社に従うしかない」との疑問については、内容証明を発送した時点にて貴殿の意思表示と期日が確定しますので、会社に従う必要はありません。あくまでも、今は、受身でいてください。
⑫次の職場については、履歴書には、「退職」と記載し、自己都合とも解雇とも記載しないでください。あくまでも、内容証明郵便期日に自己都合退職したことを確定させてください。
以上です。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
①結論から言いますと、裁判にはなりません。
②理由は、以下に述べます。
本件に関し、経歴詐称程度が軽微であり、これにおいて何らかの損害賠償権が会社に発生する案件ではありません。
③「解雇」「自己都合退職」の取扱ですが、通常は、自己都合退職が認められます。会社側がいこじになり、解雇に固執する場合、解雇には解雇事由があり、それに相当する社会的制裁を与えるほどの事由が必要となるからです。
④15日の労働賃金はいかなる場合でも支払われます。
⑤「解雇の場合は給与保障する」とのお話は、解雇する場合、30日分の解雇予告金を支給しなければなりません。会社はそのことを説明しているのです。
⑥前職場にての失業保険を貰われていないと思料しますので、解雇・自己都合退職に関わらず、失業保険の手続きをとってください。
⑦「どのような形がいいのか」については、自己都合退職として退職願を内容証明郵便にて配達証明書付きで送付してください。仮に、持参した場合、会社が解雇に固執した場合、受け取り拒否となる可能性もあります。
⑧また、内容証明郵便にて退職願・退職届を送付しても、会社内で、処分前の預かり措置となることもありますが、内容証明郵便を出すことにより、退職届の提出事実が確定してしまいます。あとは、会社の対処の問題ですが、履歴書には、自己都合退職事実の確定日を記載できます。
補足に対する回答
⑨15日の給与支払いは会社の義務。労働対価となり、当然支払われます。
⑩解雇になれば、解雇予告金を受け取ってください。
⑪「会社に従うしかない」との疑問については、内容証明を発送した時点にて貴殿の意思表示と期日が確定しますので、会社に従う必要はありません。あくまでも、今は、受身でいてください。
⑫次の職場については、履歴書には、「退職」と記載し、自己都合とも解雇とも記載しないでください。あくまでも、内容証明郵便期日に自己都合退職したことを確定させてください。
以上です。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
失業保険について教えてください。5月末で退職しました。まだハローワークには行っておらず、何も手続きはしてません。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
〉もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
「短期」の内容によりますが。
雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。
本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
「短期」の内容によりますが。
雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。
本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
失業保険を受給中に仕事がきまったらお金はもらえないのですか?
ちなみに働きだすのは来年の4月からなんですが。
ちなみに働きだすのは来年の4月からなんですが。
受給中に決まっても就活を続行している限り貰えます。
4月以降まで受給日数が残っている場合は就業の前日までが支給されます。
本来は決まったら貰えませんが、続行していれば貰えるので就業までとりあえず就活してくださいとハロワで言われました。
4月以降まで受給日数が残っている場合は就業の前日までが支給されます。
本来は決まったら貰えませんが、続行していれば貰えるので就業までとりあえず就活してくださいとハロワで言われました。
失業保険について教えてください。
2月末に仕事を辞め、3月いっぱい有給消化をしたとします。
5月中旬から外国へ留学したら失業保険はもらえないのでしょうか?
詳しい方教えてください!
よろしくお願いいたします!
2月末に仕事を辞め、3月いっぱい有給消化をしたとします。
5月中旬から外国へ留学したら失業保険はもらえないのでしょうか?
詳しい方教えてください!
よろしくお願いいたします!
仕事を辞めた人はとりあえず貰えるものかな~。なんて思ってません?
もらえる条件は、すぐにでも仕事がしたくて仕事を探しているが仕事が無い人なんです。つまりこれが本当の失業状態です。
外国に留学するのならそれには当てはまらないでしょう。
もらえる条件は、すぐにでも仕事がしたくて仕事を探しているが仕事が無い人なんです。つまりこれが本当の失業状態です。
外国に留学するのならそれには当てはまらないでしょう。
失業保険について
去年の10月に契約社員から入社しました。
今年の4月から、正社員として採用されたのですが、
8月に辞めることを考える場合失業保険適用である、
6ヶ月間をクリアー出来るのでしょうか?
また、その3ヶ月以内(自己都合退職)で、アルバイトなど
決まった場合には、
再就職手当てはいただけるのでしょうか?
回答お願いします
去年の10月に契約社員から入社しました。
今年の4月から、正社員として採用されたのですが、
8月に辞めることを考える場合失業保険適用である、
6ヶ月間をクリアー出来るのでしょうか?
また、その3ヶ月以内(自己都合退職)で、アルバイトなど
決まった場合には、
再就職手当てはいただけるのでしょうか?
回答お願いします
で、雇用保険に加入したのはいつ?
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、離職前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
「事業主都合」「正当な理由のある自己都合」なら、1年間に被保険者期間6ヶ月以上でも可ですが。
また、「月」の区切りは「1月・2月……」という暦の月によるのではないし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれていることが必要です。
〉再就職手当てはいただけるのでしょうか?
「アルバイト」で再就職手当の条件を満たすかどうか疑問ですが……。
それに、待期完成後1ヶ月以内の再就職では、職安の紹介で決まったのでないと受けられません。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、離職前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
「事業主都合」「正当な理由のある自己都合」なら、1年間に被保険者期間6ヶ月以上でも可ですが。
また、「月」の区切りは「1月・2月……」という暦の月によるのではないし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれていることが必要です。
〉再就職手当てはいただけるのでしょうか?
「アルバイト」で再就職手当の条件を満たすかどうか疑問ですが……。
それに、待期完成後1ヶ月以内の再就職では、職安の紹介で決まったのでないと受けられません。
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