失業保険について 自己都合 会社都合か教えて下さい。

1年半程 生保の営業をしていました。
査定が通らずに退職になりました。
私は続けたかったのですが 成績が取れず 仕方なくでした。
それで有休消化をして2月末で退職しました。
この度 離職表が郵送されてきたので確認すると自己都合となっていました。

退職前に会社に確認したら 業績不振によるものとの回答だったため 職安に問い合わせたらそのような理由なら 三ヶ月の待機期間のない給付になるだろうと言われていましたが 自己都合となれば三ヶ月待たなければなりません。職安の方は保険の営業の人にはよくあるケースですから すぐに支給の対象だと・・・。

私が退職する数ヶ月に退職した人も査定が通らず同じ理由で辞めて行った人もすぐに支給になったと聞きました。その人に聞いたら 退職理由がどのように書いてあったのか今は覚えてないと言われました。

保険の営業で私のような理由での退職となった方で どのような理由になって 給付はいつからだったのか教えて下さい。

離職表には異議を申し立てる欄もあったので書くのがいいのか それとも会社に抗議するのがいいのかそれも教えて下さい。
保険業界って、入社してから保険の資格テストに合格してゆかないと
その後、雇用不可ってなるところも多いです。
というのも、その商品が取り扱えなくなるからだと思います。

そうなると、自己都合なんじゃないでしょうか?

けれど、一度で合格しなくても、数回チャレンジする期間を設けてくれるとか、
かわりに合格するまで、事務職へまわしてもらうとかしないと、
雇用保険もままならない間に失業したら、明日からの生活も心配ですよね。

知人も営業をしていて、何年も働いており成績もよかったのですが、
結局、上のクラスの資格テストに合格しなかったのが原因でやめるはめになったそうです。
失業保険の事で聞きたいのですが会社から解雇されたのと自分から辞めたのでは失業保険の出る日数は違うのでしょうか!
違いますよ。
勤続年数によっても違いますが、
会社から一方的に解雇されると+30日ぶんくらい日数多いです。
また、失業給付金がもらえるまでの待機期間が1ヶ月くらいです。
契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、

「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?

しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。

それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。

この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?

アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
会社は解雇したと思っていないので、離職票にも「契約期間満了」となっているのです。
ハローワークから会社に確認は入りますが、まず「解雇」とは言わないでしょうね。
厳密なことを言えば、更新を行わないことは「解雇」ではありません。


>「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

来月の●日では、他の条件が満たされているか、いないかは判断できませんが
1年以上勤めている状態ですので、更新を行わない雇い止めの通告もきちんとされています。


解雇だと思うのであれば、きちんと「解雇予告」を書面でもらうべきでした。
詳細が解らないうえに、難しい問題ですので断定は出来ませんが、「解雇にあたらない」可能性も否めません。
ただ、6ヶ月更新だったのであれば、それを証明できさえすればいいように思えます。



>社側に何か不利なことがあるのでしょうか?

助成金等がもらえなくなります。


●補足について

有期労働契約で働く以上、契約期間満了に伴って労働契約が終了することは法律上も当然のことです。

現に、1年以上働いているし、会社もイキナリ契約終了を出来なかったのです。
対応からして、会社側も法律を考慮されているように思えます。

キツイ言い方になるかもしれませんが、
「次回は・・・」と言われたときに、それを承諾するかしないかしないかは、質問者様の自由でした。
それを受入れたからこそ、1ヶ月働いたのではないのですか?
1ヶ月間、何をしていたのですか?
受入れなかったのであれば、その時に声を荒げるべきであり、その時に監督署に相談をすべきでした。

失業保険については、ハローワークが職務を担っておりますし、その権限があります。
失業保険のためなのであれば、管轄が違いますし、相手にされない可能性はあります。
監督署は、元労働者への対応は鈍いですよ。
相談に行くか、行かないかは、ご自由に。

更新の際の書類が残っていると言うことは・・・・1ヶ月だけとした更新の書類があるって事ですね?
私は、契約の期間を変更することに対しては問題はないと思います。
6ヶ月の更新だったけど、それを変更された。
双方が1ヶ月だけの労働契約を合意し書類を持っているのであれば、「契約期間満了の為」とした会社の対応には問題はないように思えます。
妊娠を期に退職します。社員として5年働いたんですが,失業保険はすぐにもらえないのでしょうか??
あとすぐにバイトしてはもらえなくなってしまいますか?
妊娠して退職して、後はもう働く気はありませんからでは失業保険は支給されません。その辺を勘違いしている方が多いようですが、失業保険はすぐにでも働く意思と働ける能力があるが仕事を探す間の生活の糧にするために支給されるものです。
雇用保険を支払っているから失業した以上は当然もらえるというのは間違いで、自動車保険、生命保険とはまったく違うものです。また退職理由は妊娠、出産のために働けなくなったということが前提になります。
そのことをご理解いただいたということでお答えします。
妊娠、出産等により離職した場合は自己都合退職であっても「特定理由離職者」の認定を受ければ会社都合退職と同じ扱いを受けます。通常受給出来る期間が1年間のところ最大3年間延長が出来る「受給期間延長申請」を出してください。そうすれば、働ける時期が来た時にそれを解除すれば、一ヶ月以内で受給できます。
アルバイトは、妊娠、出産で働けないと言う前提ですから当然できません。
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