失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
急いでます!!!!!
この場合は失業保険の受給対象になりますか??
2010年4月19日に入社(雇用保険も同日に加入)
↓
2010年9月末日で解雇
4月は、賃金支払い基礎日数が12日でした。
解雇の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去一年間に通算して6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると書いてありました。
4月から9月までの6ヶ月分の雇用保険はかけています。
ですが、雇用保険被保険者期間が満6ヶ月以上とも書いてありました。
私の場合、受給対象となりますか??
この場合は失業保険の受給対象になりますか??
2010年4月19日に入社(雇用保険も同日に加入)
↓
2010年9月末日で解雇
4月は、賃金支払い基礎日数が12日でした。
解雇の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去一年間に通算して6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると書いてありました。
4月から9月までの6ヶ月分の雇用保険はかけています。
ですが、雇用保険被保険者期間が満6ヶ月以上とも書いてありました。
私の場合、受給対象となりますか??
ん?あなたは6カ月以上雇用保険はかけていないのですよね?
雇用保険をかけていた期間が2010年4月19日~2010年9月30日ということであれば、5カ月半というのが正確です。
その場合、残念ですが雇用保険の手続きは解雇であってもできないと思います。
1カ月分たりません。
4月の賃金支払い基礎日数は12日でも、完全月ではないので計算対象とはなりませんし、その前に被保険者期間が足りないので無理です。
ご参考になさってください。
雇用保険をかけていた期間が2010年4月19日~2010年9月30日ということであれば、5カ月半というのが正確です。
その場合、残念ですが雇用保険の手続きは解雇であってもできないと思います。
1カ月分たりません。
4月の賃金支払い基礎日数は12日でも、完全月ではないので計算対象とはなりませんし、その前に被保険者期間が足りないので無理です。
ご参考になさってください。
7月20日付で
会社都合で退職しました。
30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、
国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
会社都合で退職しました。
30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、
国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
1.質問者のケースでは、7月20日付退職ですので、社会保険(厚生年金&健康保険)の被保険者の資格喪失日=7月21日で確定しています。
2.社会保険料は、平成25年6月分迄、国民健康保険料・国民年金保険料は、平成25年7月分から納めます。これも確定しています。手続きは、7/31でも8/1でも関係ありませんので、ご都合の良い方をお選び下さい。
3.さて、国民年金保険料は、第1号被保険者へ種別変更になりますが、同時に、退職事由による減免申請が可能ですので、減免申請をするのか通常通り支払うのかお決め下さい。住民登録をしてある市町村(役所)の担当部署で相談にのってくれると思います。
以上
2.社会保険料は、平成25年6月分迄、国民健康保険料・国民年金保険料は、平成25年7月分から納めます。これも確定しています。手続きは、7/31でも8/1でも関係ありませんので、ご都合の良い方をお選び下さい。
3.さて、国民年金保険料は、第1号被保険者へ種別変更になりますが、同時に、退職事由による減免申請が可能ですので、減免申請をするのか通常通り支払うのかお決め下さい。住民登録をしてある市町村(役所)の担当部署で相談にのってくれると思います。
以上
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
会社都合の失業保険について回答宜しくお願いします。
11月で2年間正社員勤めした会社を会社都合で辞めるのですが離職票が来てから、1・失業保険はいつから?2・いくらぐらい?でるのでしょうか。
ここのとこ平均月収は額面20万ぐらいです。
離職票は11月末には届きます。 宜しくおねがいしますー!
11月で2年間正社員勤めした会社を会社都合で辞めるのですが離職票が来てから、1・失業保険はいつから?2・いくらぐらい?でるのでしょうか。
ここのとこ平均月収は額面20万ぐらいです。
離職票は11月末には届きます。 宜しくおねがいしますー!
1A:離職票がお手元に届き速やかに求人の申込みをしたとして12月中には初回の失業給付金が支給されますが「期日」迄は申し上げられません。
2A:支給額は年齢にも関わってきますので正確な金額は申し上げられませんが、離職前の給与の6割~7割程度と想像されます。
2A:支給額は年齢にも関わってきますので正確な金額は申し上げられませんが、離職前の給与の6割~7割程度と想像されます。
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