妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
未成年の社会保険加入について質問です。 私はいま、雇用者側です。月間130時間以上勤務している従業員に、会社の方針もあり、
社会保険(失業保険とセット)に加入するようすすめました。
相手は19歳で、実家を出て同棲しているフリーターです。
毎月の支払いも面倒だし、このままだと130万以上の収入によりご両親の扶養控除がきかなくなるのは確実だし加入する、と決断してくれたので申請しました。
で、この間、実際いくらくらい社会保険を引かれるのかと聞かれ、給与にもよるけど、失業保険込みでだいたい11000円前後だと答えました。
保険料も年金も会社が一部負担してくれるんだから私は当然安くなったと思っていましたが、従業員は2倍くらい高くなる!とビックリしていました。
私もビックリでした。
なんでも従業員は今まで5000円前後しか支払っていなかったそうです。
これはやはり、18歳で高卒するまでバイト程度しかしてなかったことから国保が安い(うちには12年3月に入社した)ことと、未成年なので年金を支払っていなかったことが理由でしょうか?
本人のためを思って奨めたのですが、未成年に社保を奨めたのは初めてだったと申請後に気付き、猛省しました。
苦しい暮らしをしているようではないですが遠くの家族や、恋人側の親御さん、親戚とも仲良く付き合いがあり、それなりに出費もあるようで、毎日の手作り弁当や早朝に恋人を起こしたり仕事帰りに安いスーパーに行ったり、非常に節約も頑張るそこらの主婦よりよっぽど主婦らしい人なので、5000円といえども大きいな出費だと思っています。
社会保険というのは、厚生年金を含まないものもあるのでしょうか?
従業員はおそらく20歳まで年金は払いたくないと考えていると思うので、可能であれば、健康保険と失業保険だけで加入させてあげたいです。
社会保険(失業保険とセット)に加入するようすすめました。
相手は19歳で、実家を出て同棲しているフリーターです。
毎月の支払いも面倒だし、このままだと130万以上の収入によりご両親の扶養控除がきかなくなるのは確実だし加入する、と決断してくれたので申請しました。
で、この間、実際いくらくらい社会保険を引かれるのかと聞かれ、給与にもよるけど、失業保険込みでだいたい11000円前後だと答えました。
保険料も年金も会社が一部負担してくれるんだから私は当然安くなったと思っていましたが、従業員は2倍くらい高くなる!とビックリしていました。
私もビックリでした。
なんでも従業員は今まで5000円前後しか支払っていなかったそうです。
これはやはり、18歳で高卒するまでバイト程度しかしてなかったことから国保が安い(うちには12年3月に入社した)ことと、未成年なので年金を支払っていなかったことが理由でしょうか?
本人のためを思って奨めたのですが、未成年に社保を奨めたのは初めてだったと申請後に気付き、猛省しました。
苦しい暮らしをしているようではないですが遠くの家族や、恋人側の親御さん、親戚とも仲良く付き合いがあり、それなりに出費もあるようで、毎日の手作り弁当や早朝に恋人を起こしたり仕事帰りに安いスーパーに行ったり、非常に節約も頑張るそこらの主婦よりよっぽど主婦らしい人なので、5000円といえども大きいな出費だと思っています。
社会保険というのは、厚生年金を含まないものもあるのでしょうか?
従業員はおそらく20歳まで年金は払いたくないと考えていると思うので、可能であれば、健康保険と失業保険だけで加入させてあげたいです。
従業員が可哀そうだから等の情けで社会保険加入を選択することはできす、決して未成年であっても加入する条件に該当すれば加入になります。ましてや健康保険だけを加入して厚生年金加入をしないなんてことは通常現在では70歳以上75歳未満の方しかできません。健康保険と厚生年金はセットと考えてください。(厚生年金加入に下の方は年齢制限ありません)。20歳未満の年金加入も決して無駄にはなっておりませんので、ぜひ加入させてください。
失業保険の算定方法と無給期間の扱いについて質問させてください!
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。
そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。
そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
雇用保険の場合、離職の日からさかのぼって1ヶ月毎に区分して、「賃金支払基礎日数」というものが11日以上ある月を1月として、保険額の算定に用います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
去年の9月末に、失業保険をもらい終わったのですが、その時までは国保に入っていました。そうして、1月末まで国保にお金を払っていましたが、今回、旦那の会社の扶養者として保健に入ることができました。日付は、最後の失業保険をもらった次の日からになっています。
その間、二重に保険料を払っていたことになるのですが、それは戻ってくると会社で言われたそうです。
それは本当なのでしょうか?
その場合、どこでどういう手続きをとったらいいのでしょうか??教えて下さい。
その間、二重に保険料を払っていたことになるのですが、それは戻ってくると会社で言われたそうです。
それは本当なのでしょうか?
その場合、どこでどういう手続きをとったらいいのでしょうか??教えて下さい。
〉旦那の会社の扶養者として保健に入ることができました
→夫の健康保険の被扶養者になりました。
被扶養者になったときは、国保の窓口に脱退(資格喪失)の手続きをしろ、と保険料通知などに書いてあるはずですが?
「二重に払った分」の計算にご注意下さい。
国保の保険料は月ごとではありません。
「○月に加入していたから○月分を払う」ではありません。
年額を分割払いしているだけです(だから「第○期」と書いてある)。
年額÷12ヶ月×加入月数という計算ですから、単純に「○月以降に払った額が返ってくる」ということではありません。
→夫の健康保険の被扶養者になりました。
被扶養者になったときは、国保の窓口に脱退(資格喪失)の手続きをしろ、と保険料通知などに書いてあるはずですが?
「二重に払った分」の計算にご注意下さい。
国保の保険料は月ごとではありません。
「○月に加入していたから○月分を払う」ではありません。
年額を分割払いしているだけです(だから「第○期」と書いてある)。
年額÷12ヶ月×加入月数という計算ですから、単純に「○月以降に払った額が返ってくる」ということではありません。
来月末に失業します。妊娠で退職の場合は失業保険を受けられないとのこと。現在妊娠中ですが、失業理由は勤務先の事情で契約社員の契約終了です。来月末には妊娠6ヶ月ですが体調などはよく、まだ働くことは(一応)可能です。この場合、申請して失業保険を受けられますか。その場合申請の際に注意することなどありますか。 どなたか詳しい方、教えてください。もちろん、もし受けられる場合は、延長を考えていますが。
失業理由については問題ないと思います。契約期間満了なら、きちんと給付は受けられるでしょう。ただ、この「給付金」というのは、新しい勤務先を見つけるための準備を、金額面からサポートするという前提があります。そのため「働く意志がある」こと、「継続的に勤務できる健康状態」であること、が条件となっています。妊娠6ヵ月ですと、すぐに手続きをして、第1回の給付を受けられたとしても、7ヵ月ですよね。「働く意志」はともかく、「継続的に」というのが問題になってしまいそうです。最低1年間は勤務することを条件としているはずですから、いま給付は受けられないでしょう。ただし、ご出産の後、働けるようになれば、すぐに給付金をもらえるように、失業しら、一応ハローワークに行って手続きすることをおすすめします。
扶養と国保、失業保険について教えてください。
私は今年21歳の主婦です。
2008年5月(当時18歳)に結婚し、
その時に母親の社会保険の扶養から旦那の社会保険の扶養に移りました。
2008年12月までは無職で、2009年1月~2010年3月まで飲食店でアルバイトしてました。
2009年の飲食店での収入は80万程度だと思います。
飲食店でのアルバイトと掛け持ちで、2009年4月~2010年3月までコンパニオンのバイトをしてました。
2008年のコンパニオンの収入が65万程度だと思います。
税金(所得税?)が引かれての給与でしたし、給与明細などもなかったので、総支給額がわからずまさか扶養範囲を超えるとは思ってませんでした。
今年初めて市県民税の振り込み用紙が届き、去年の収入が144万と初めて知りました。現在は無職です。再就職の予定もありません。
この場合、旦那の扶養から外れなければならないのですか?また、外れなければならないとしたらいつからですか?
あと、この場合失業手当てなどは受給できるのでしょうか?
私は今年21歳の主婦です。
2008年5月(当時18歳)に結婚し、
その時に母親の社会保険の扶養から旦那の社会保険の扶養に移りました。
2008年12月までは無職で、2009年1月~2010年3月まで飲食店でアルバイトしてました。
2009年の飲食店での収入は80万程度だと思います。
飲食店でのアルバイトと掛け持ちで、2009年4月~2010年3月までコンパニオンのバイトをしてました。
2008年のコンパニオンの収入が65万程度だと思います。
税金(所得税?)が引かれての給与でしたし、給与明細などもなかったので、総支給額がわからずまさか扶養範囲を超えるとは思ってませんでした。
今年初めて市県民税の振り込み用紙が届き、去年の収入が144万と初めて知りました。現在は無職です。再就職の予定もありません。
この場合、旦那の扶養から外れなければならないのですか?また、外れなければならないとしたらいつからですか?
あと、この場合失業手当てなどは受給できるのでしょうか?
2008年のコンパニオンの収入 2009ですよね。
65と80で、145万 ですね。
ということは、だんなさんは 脱税しちゃってますね。
税の面では、昨年末に だんなさんは 年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けない形で
しないとなりませんでした。
また、質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所から 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありました。
今からでも、だんなさんは 確定申告をして、配偶者控除受けない形で申告する。
質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所に 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありますね。
失業手当は、雇用保険に入っていたかわからないので、なんともいえません
65と80で、145万 ですね。
ということは、だんなさんは 脱税しちゃってますね。
税の面では、昨年末に だんなさんは 年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けない形で
しないとなりませんでした。
また、質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所から 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありました。
今からでも、だんなさんは 確定申告をして、配偶者控除受けない形で申告する。
質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所に 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありますね。
失業手当は、雇用保険に入っていたかわからないので、なんともいえません
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