失業保険
ただ今、失業保険を貰っているんですが、先月の認定日で6日分の基本手当金をもらいました。
残りが84日分あるんですが、その先月の認定日の時に講座を受けないかと言われ、興味があった講座でしたから受ける事にしました。で、その書類が送られてきて目を通したところ
『ハローワークで講座前日までの失業の認定を受けてください』と記入してありました。
で、質問です。
先月の認定日から講座前日までの期間が23日分です。23日分の失業手当は貰えたとして、残りの61日分はどうなるのでしょう?教えてください。
支給されると思います。講義は就職ではないですから。

さらにその講義一日出席で日当のようなもの、また交通費も出るものもあるようです。
何日間の講義ですか?もし次回の認定日が講義の間にぶつかる場合も、ハローワークに行かなくともその講義の場で認定処理をしてくれると思います。

私の受けた講習はそんな感じでした。もしかして地域やハローワークによっては当てはまらないかもしれないので、ハローワークに確認してみるのもいいと思います。
失業保険の延長手続き期限切れについて。
今年の3月20日に出産を理由に退職し、5月8日に無事出産しました。
3月23日から2日間ですが切迫早産で入院し、その後実家で絶対安静状態で暮らしていました。

出産まで、検診以外一歩も外に出られず家の中でもトイレに行くのも恐る恐るの状態で
無事出産したらしたで赤ちゃんに付きっきりの日々だったのと、生後一カ月まで里帰りしていたので
失業保険のことをすっかり忘れてしまってました…。

子供がもうすぐ生後2カ月になり、少し落ち着いて「そう言えば失業保険の延長っていつまでだっけ?」と
調べてみたら、延長手続きの期限が切れてる??
離職した日の翌日から30日たった後一カ月以内ってことは切れてしまってますよね?

この期限を過ぎたら失業保険を受け取る資格がなくなると知り、かなり焦ってます。

なんとか今から失業保険を受け取れる方法ってないんでしょうか?

子供は主人の実家が近いので預かってもらえます。

もし、今からでももらえる方法があるなら来週早々にも手続きに行こうと思っています。
質問者さんが仰る「期間の延長申請」は、原則1年間である失業給付の受給期間を妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上就職出来ない場合に延長するために行うものです。

したがって、失業給付の受給資格はまだあります(来年3月20日まで)。

但し、給付を受ける為の要件の一つに「身体面・環境面ですぐに就職出来る状態にある」というものがあります。
育児のために就職出来ないのであれば受給出来ません(→育児を理由とした受給期間延長の余地はあります)。

詳しくはハローワークに行って御相談下さい。
保険や税金について。
私は8月30日付で自己退職しました。
現在失業保険申請中です。


勤め中に給料から健康保険?と厚生年金、所得税、住民税が天引きされていました。


退職してからは保険証を返却したので持っていません。

この場合

①国民年金と国民健康保険?に切り替えが必要なんですよね?
両方セットですか?

②今度正社員の面接を受けるのですが、そこは雇用保険と労災しかありません。その場合は毎月自分で国民年金と国民健康保険を払うんでしょうか?

③また、住民税も毎月自分で納めるようになるのでしょうか?
実家に振込み用紙が届いたりしますか?
※一人暮らしのため違う市に越したのですが住民票はうつしていません...


④健康保険と国民年金はどういう風に納付するのでしょうか?
市役所に行けばいいですか?

質問が多くて申し訳ありません。
保険や税金について無知すぎてお恥ずかしいですが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
国民年金と国民健康保険はセットではありません。住民票のある市区町村でそれぞれ手続をします(市区町村のよっては担当課が同じこともありますが)
退職日のわかる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証明書や離職票など)が必要です。また国民年金は年金手帳(基礎年金番号が記載されている書類)が必要になります。
加入手続き後は国民年金は年金事務所から納付書が発行されます。国保は市区町村から発行されますので、それぞれ支払ってください。なお8月30日付退職なので、翌日の8月31日にそれぞれ加入します。そして月末に加入している制度で1ヶ月分払うルールから、8月分から国保や国民年金を支払うことになります。退職した会社では7月分まで給与から天引きされていたはずです。

住民税については今まで給与から特別徴収だった方は、退職したことで普通徴収に切り替わるので、平成22年1月1日に住民票のあった市区町村から現在の住民票の住所に納付書が届きます。なお平成22年6月分の給与から天引きになっていた住民税は、平成21年中の所得に課税していたものです。特別徴収は毎月ですが、普通徴収に変わると1年の4期にわけるので、1回分が高額に思われると思いますが、最終的に払う金額は同じになります。
また再就職先で住民税の特別徴収をしていれば、途中から切り替えの手続をしてくれるかもしれませんので、普通徴収の納付書が届いたら相談してみてください。

なお住民票はご実家のままで、別の市に住んでいると、手続等で困ることも多いです。また原則として現住所=住民票の住所としておかなければなりませんから、住民票を異動することも検討した方がよいと思います。
職業訓練と生活保障のための給付制度についての質問です。
私は今、失業中です。しかも雇用保険(失業保険)を受けられないでいます。
ハローワークの紹介でパソコンと簿記の職業訓練に通いたいと思っています。そこで、該当すれば「緊急人材育成・就職支援金」により、雇用保険を受給出来ない者に職業訓練と生活保障のための給付制度というのを受けたいと思うのですが、私は今年になって障害年金の遡及分で約350万円を受け取っています。
●申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方というのが条件の一つにあるのですが、私の場合はこの給付制度を受けられないでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
「年金」は「収入」ではない、とハローワークのキャリアコンサルタントさんが仰っておられました。

ここで言う「収入」とは、「労働あるいは権利によって得られた報酬」であり、年金のような「条件を満たせばもらえる」ものは含まれないようです。
この点はハローワークに問い合わせるのが確実です。

失業保険を受給できない理由によっては、支援給付金の対象にならないケースもあります。
個人的にはそちらを心配なさった方がよろしいかと。
これもハローワークに問い合わせれば確実に教えてもらえます。

支援給付金制度は非常に多岐に渡る条件を全てクリアしてようやくもらえるものですし、かつ職業訓練の受講状況も条件を満たし続けていなければ途中で打ち切られるものです。
このため、あなたが全ての条件を満たすかどうか、ハローワークに申し込んでキャリアコンサルタントの方の面談を受けられるのが一番、と言えます。
現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
「海外で就職活動をしている」ということは、退職後日本に戻らず現地に留まるということですよね?

であれば、属地主義により、日本の制度である雇用保険の失業給付を受給する資格を有しません。

hyeiri3801さん
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