失業保険給付について教えて下さい。
先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。
解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。
そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?
どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。
解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。
そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?
どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
会社都合退職で申請してから7日間の待期期間で無職であることを確認します。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
再就職手当について…
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
再就職手当はもらってないということでしょうか?
私の場合は、A社を会社都合の退職で待機7日後からもらい、
再就職したB社がトライアル雇用(再就職手当が3か月勤続してからになる)で、そこを3か月弱で退職したので、
残りの日数、B社退職直後からもらえました。
受給資格者証がありますよね?それにはA社分の条件になっているので、
すぐもらえるらしいです。
しかも、受給期間の延長の必要なことに、一度も認定日をすっぽかしてないの他に面接を1件でも受けているっていうのがあるのですが、
採用されてたことがあるので面接を受けてるのは確実ですね。って言われました。変な感じでした(笑)
ただし、受給資格者証の欄で会社都合になっていても、
会社都合だと受けられる国民健康保険料の免除等は受けられなくなります。
よけいなお世話ですが、こういった質問をする場合、「ゎ」は辞めた方がいいですよ。
不真面目に感じられてまともな回答得られなくなったりしますよ。
私の場合は、A社を会社都合の退職で待機7日後からもらい、
再就職したB社がトライアル雇用(再就職手当が3か月勤続してからになる)で、そこを3か月弱で退職したので、
残りの日数、B社退職直後からもらえました。
受給資格者証がありますよね?それにはA社分の条件になっているので、
すぐもらえるらしいです。
しかも、受給期間の延長の必要なことに、一度も認定日をすっぽかしてないの他に面接を1件でも受けているっていうのがあるのですが、
採用されてたことがあるので面接を受けてるのは確実ですね。って言われました。変な感じでした(笑)
ただし、受給資格者証の欄で会社都合になっていても、
会社都合だと受けられる国民健康保険料の免除等は受けられなくなります。
よけいなお世話ですが、こういった質問をする場合、「ゎ」は辞めた方がいいですよ。
不真面目に感じられてまともな回答得られなくなったりしますよ。
急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。
何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。
ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。
ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。
ご参考になさってください。
減額になったりもしません。
何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。
ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。
ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。
ご参考になさってください。
先日、解雇通告を受けました。
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」
と言われました。
事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??
離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??
あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)
を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。
退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」
と言われました。
事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??
離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??
あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)
を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。
退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
質問者様が疑問を感じるのは最もです。「退職届け」とは、労働者からの自発的な労働契約の解約の申し入れですから、質問者様が提出する必要はないです。自己都合退職にされる可能性がなきにしもあらずです。失業給付の受給期間が短くなる恐れがあります。使用者側(社長などの雇い主)からの都合による解雇通告を受けたのですから、反対に解雇理由を明示した解雇通告書などの書面(会社都合の解雇の証拠)を請求できます。(労働基準法第22条)12月一杯籍を残して1ヶ月分の給料を支給すると口約束で言っているから、解雇予告手当は支給する予定と見えます。質問者様の場合は使用者からの事業所閉鎖という理由なので離職票の離職理由1.事業所の倒産によるもの〈(2)事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職〉になります。この離職理由の左端の事業主記入欄ににチェックが入っているか確認することです。もし、それ以外の労働者の個人的な事情による離職などに事業主記入欄にチェックされていたら、一番下の欄の離職者本人の判断の事業主が○を付けた離職理由に異議有りとして、署名・捺印し
ないことです。ハローワークで自己都合退職と判断された場合に異議申立てもできますが、失業給付の待機期間が長くなり、確実に質問者様の主張が認められる保証はありません。他の件に関しては、請求はできますが、使用者が応じてくれるという確証はないです。
ないことです。ハローワークで自己都合退職と判断された場合に異議申立てもできますが、失業給付の待機期間が長くなり、確実に質問者様の主張が認められる保証はありません。他の件に関しては、請求はできますが、使用者が応じてくれるという確証はないです。
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