失業保険について教えてください。今月末に会社都合で退職することになりました。
来月から10月まで短期のアルバイトをする予定です。
失業保険の申請はその短期のアルバイトを終えた11月にしても大丈夫でしょうか?
またその場合、受給開始はいつ頃になりますか?
よろしくお願い致します。
あのね特定受給資格を持ちながら、何でアルバイトする?
健康保険はどうするつもり?受給資格者証の離職理由が会社都合なら、国保料は軽減されるし、国民年期も一時免除して貰える、将来的には問題だが、現状、助かるのは確かだよ。
もう少し、特定受給資格は、どれだけ恵まているか考えた方が良い、短期のバイトって何の意味があるのかな、バイトは受給中でも出来るから。
失業保険の受給待機期間中の扶養についての質問です。

今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。

そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?

わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。


基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

基本手当を受給している期間は外れますが、

失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。

夫の健康組合に確認が必要です。
1月31日に契約満了で会社を退職したのですが2月3日~炎症性腸疾患(クローン病の疑い)で3月9日まで入院してました。その後先生から労務不能の診断を受け失業保険の支給延長をしています。
会社
を退職後の入院で社保ではないので傷病手当ては無理な気がするのですが失業保険に変わるお金や支援はあるのでしょうか?
健康保険からの給付は傷病手当金になります。。
雇用保険からは傷病手当になります。求職者給付の代わりに給付することもできますが。。。延長を出したのであれば、じゅきゅうは回復後からでしょうね。。。

健康保険の傷病手当手金は、健康保険の被保険者でないあなたには受給資格がありません。。
民間保険等をかけているのであれば、そちらでご確認したほうがよいとおもいます。。

また入院費等が高額の場合は、国保であれば市区町村役場で高額療養費申請ができると思います。領収証等をもって、役場窓口でご相談ください。全額は無理ですが、一定額を超えた分で医療保険適用内の部分であれば返金されます。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。

ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)

しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。

そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?

調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?

再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。

>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?

再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。

>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?

最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
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