出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。

退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。

税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。

社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。

失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。

支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。

参考にして頂ければ幸いです。
去年の収入源は失業保険金の給付金のみです。市役所で都民税と市民税の申告は収入ゼロで申告手続きをしました。収入源が失業保険金のみの場合国民健康保険料の年額支払額はどれ位の金額になりますか?
国民健康保険料は市町村によって多少の差額があるのは承知済みです。概ねの支払い金額が知りたいのです。因みに私は独身で扶養家族はいません。
>国民健康保険料は市町村によって多少の差額があるのは承知済みです。

最大で5~6倍の差があると言われているので多少かどうかは主観によります。

>収入源が失業保険金のみの場合

所得がゼロなので7割減が適用されるので。

>国民健康保険料の年額支払額はどれ位の金額になりますか?

東京都であれば年額13000円ぐらいでしょう。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
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