妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
妊娠していて辞めて失業保険を貰うことはできません。
働ける事を前提としていて、病気療養中でももらえません。
もちろん扶養に入っているときは失業保険はもらえません。
ので質問者様の場合は扶養に入り、失業保険は申請しないこと
をお勧めします。
お腹が大きくなればわかりますよ。
不正は3倍くらいの金額を返還させられます。今は知らなかったでは
すまないようですよ。
働ける事を前提としていて、病気療養中でももらえません。
もちろん扶養に入っているときは失業保険はもらえません。
ので質問者様の場合は扶養に入り、失業保険は申請しないこと
をお勧めします。
お腹が大きくなればわかりますよ。
不正は3倍くらいの金額を返還させられます。今は知らなかったでは
すまないようですよ。
パートで雇用保険のみ有りと求人に書かれてましたが、
2ヶ月間の給料明細に、雇用保険引かれてません。
先月付けて欲しいと社長に言ったのですが、、
また社長に言ったら、来月3ヶ月分引かれるって事も有りますか?
何度も言うの嫌なので諦めた方が良いでしょうか。
一年以上続け無かった場合失業保険出ないですよね 。 今月の給料も出張中との事でまだ貰えてないので、転職も考え初めてます。
2ヶ月間の給料明細に、雇用保険引かれてません。
先月付けて欲しいと社長に言ったのですが、、
また社長に言ったら、来月3ヶ月分引かれるって事も有りますか?
何度も言うの嫌なので諦めた方が良いでしょうか。
一年以上続け無かった場合失業保険出ないですよね 。 今月の給料も出張中との事でまだ貰えてないので、転職も考え初めてます。
6か月?って人いるけど2年間まで遡って加入できる。
もらえる条件は1年以上だけど、前職と合算できるし、
転職しても次の会社と月数合算できるから週20時間働いてるなら
お願いしたほうがいい。
雇用保険加入していて会社が給与天引きしてないケースもある。
雇用保険加入していなくて
事務担当者がいなく、社長だけであれば「自分でハローワークヘ提出
してきます」って言えばいいよ。
代表者印だけもらってね。簡単だから。契約書はあるのかな?
もらえる条件は1年以上だけど、前職と合算できるし、
転職しても次の会社と月数合算できるから週20時間働いてるなら
お願いしたほうがいい。
雇用保険加入していて会社が給与天引きしてないケースもある。
雇用保険加入していなくて
事務担当者がいなく、社長だけであれば「自分でハローワークヘ提出
してきます」って言えばいいよ。
代表者印だけもらってね。簡単だから。契約書はあるのかな?
離職票の退職理由について変更したいと思っています。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
ご指摘の通り、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 」
には該当しませんが、その後にある、
「又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した」
をあわせれば、該当しないともいえませんので、
離職表2の〔具体的事情記載欄(離職者)」にあなたのいう
離職理由を記入すれば職安が適切に判断してくれますよ、
たぶんですが、特定受給資格者になれます
には該当しませんが、その後にある、
「又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した」
をあわせれば、該当しないともいえませんので、
離職表2の〔具体的事情記載欄(離職者)」にあなたのいう
離職理由を記入すれば職安が適切に判断してくれますよ、
たぶんですが、特定受給資格者になれます
扶養について教えて下さい。
現在パートで働いているんですが、会社の都合で、今月いっぱいで辞めるとになりました。失業保険はすぐにもらえるんですが、現在主人の社会保険の扶養に入っていて、日額3,612円以下ならば扶養のままでいいらしいのですが、この金額を超える場合は、どのような手続きが必要なのか教えて下さい。あと今後また働く場合、主人の扶養の範囲内で働こうかと思っているんですが、その場合、今年の収入は年間で125万円くらいなので、来年からすぐに扶養に入れてもらう事はできないんですよね?だとしたら、今までのように、社会保険の扶養内で働いた方がよいのでしょうか?現在主人の扶養には、子供1人だけです。私が扶養にはいる事で、引かれている所得税はかなり変わったりするのでしょうか?税金に関して全く無知な私なので、どなたか詳しく教えて下さい。宜しくお願い致します。
現在パートで働いているんですが、会社の都合で、今月いっぱいで辞めるとになりました。失業保険はすぐにもらえるんですが、現在主人の社会保険の扶養に入っていて、日額3,612円以下ならば扶養のままでいいらしいのですが、この金額を超える場合は、どのような手続きが必要なのか教えて下さい。あと今後また働く場合、主人の扶養の範囲内で働こうかと思っているんですが、その場合、今年の収入は年間で125万円くらいなので、来年からすぐに扶養に入れてもらう事はできないんですよね?だとしたら、今までのように、社会保険の扶養内で働いた方がよいのでしょうか?現在主人の扶養には、子供1人だけです。私が扶養にはいる事で、引かれている所得税はかなり変わったりするのでしょうか?税金に関して全く無知な私なので、どなたか詳しく教えて下さい。宜しくお願い致します。
日額3,612円を超えたときはご主人の加入している健康保険組合に被扶養者異動届または被扶養者状況届け(資格喪失届け)を提出することになると思います、ご主人の健康保険組合の被扶養者条件は、文章からすると、年間収入130万円以内と思われます、
この年間収入というのは、日額に換算して3612円、給与収入に換算すると、108333円を超えると年間に換算すると130万円を超えるということですので、扶養に入ろうとするときに給与収入が108,333円未満または、無収入なら扶養に入れる、という事です、なので今年の収入は扶養に入ることとは関係ありません、あなたが扶養に入ることは所得税上では配偶者控除対象者になりますから、ご主人の所得税がいくらか低くなり、場合によっては還付金があります
この年間収入というのは、日額に換算して3612円、給与収入に換算すると、108333円を超えると年間に換算すると130万円を超えるということですので、扶養に入ろうとするときに給与収入が108,333円未満または、無収入なら扶養に入れる、という事です、なので今年の収入は扶養に入ることとは関係ありません、あなたが扶養に入ることは所得税上では配偶者控除対象者になりますから、ご主人の所得税がいくらか低くなり、場合によっては還付金があります
失業保険について質問です。
最長1年契約の半年更新で契約社員をしています。
幸い半年の更新がかかり今年の3/31で契約が満了となります。
失業保険は差し引かれているようですが失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また受給資格がある場合待機日数とかはあるのでしょうか?
最長1年契約の半年更新で契約社員をしています。
幸い半年の更新がかかり今年の3/31で契約が満了となります。
失業保険は差し引かれているようですが失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また受給資格がある場合待機日数とかはあるのでしょうか?
契約期間が4月1日から3月31日までの間で、当初から雇用保険に加入しており、各月に基礎となる賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含みます)が11日に満たない月がなければ、受給資格はあるはずです。
また、前職でも雇用保険の被保険者であり、前職の離職日(被保険者ではなくなった日の前日)から現職の就業日(被保険者になった日)までが1年以内であれば被保険者期間は通算されます。
有期契約で更新の可能性が明示されている、または更新されることが確定している契約である場合で、労働者が更新の意思表示をしたにもかかわらず更新されなかった場合は給付制限期間は免除されます。
正確には待期期間です。受給申請をした日を含めて7日間が待期期間となります。この間に収入の有無にかかわらず仕事をした場合、待期期間がその日数分だけ延長される場合があります。延長期間が終了しない限り、給付制限期間も給付対象期間も始まりません。また、待期期間はどのような理由で離職した場合であっても免除されることはありません。
また、前職でも雇用保険の被保険者であり、前職の離職日(被保険者ではなくなった日の前日)から現職の就業日(被保険者になった日)までが1年以内であれば被保険者期間は通算されます。
有期契約で更新の可能性が明示されている、または更新されることが確定している契約である場合で、労働者が更新の意思表示をしたにもかかわらず更新されなかった場合は給付制限期間は免除されます。
正確には待期期間です。受給申請をした日を含めて7日間が待期期間となります。この間に収入の有無にかかわらず仕事をした場合、待期期間がその日数分だけ延長される場合があります。延長期間が終了しない限り、給付制限期間も給付対象期間も始まりません。また、待期期間はどのような理由で離職した場合であっても免除されることはありません。
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