失業保険について質問です
2月に会社都合退社をしました
待期満了日は迎え認定日は3/20なのですが本日派遣ですが内定もらえました
就業は4/1からなのですがその際失業保険は再就職手当や基本手当はもらえますか?
十日間分は、もらえると思います。普通は、六ヶ月の支払いなので、その間は、失業保険で暮らすんですけど・・。
失業保険について。

現在契約社員で働いていますが、店が閉店のため辞めようと思っています。

その際に失業保険が出るか店長に聞いたところ、人によって違うから詳しくは労働省に聞けと言われたのですが具体的にどこで聞けばいいのですか?
ハローワークではわからないですよね?

ちなみに、
・契約期間はまだ残っている。
・会社としては他の店で働いてほしいので自己都合退職になる

のですが、基本的に失業保険(手当て?)を受けられるのでしょうか?
本来雇用保険にに加入していると「雇用保険被保険者証」という書類が手元に残る事になります。それから毎月の給与明細の中で雇用保険に加入していると雇用保険料として控除されていると思います。もしこの控除がないと入っていない可能性が強いと思います。もしかすると雇用保険の加入条件をあなたが満たしていて派遣会社がその加入をおこたっている可能性があります。もしそうだとすると今からですと2年間しかさかのぼる事ができません。いずれにしても給与明細確認のうえ会社に問い合わせして下さい。会社でだめな場合はハローワークで確認してみて下さい。
会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。

初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。

5ヶ月のみで更新はありません。

このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員としての再就職が決まった時点で待期期間の消化がストップしてしまいますから、その日から4/10までの日数が待期期間として残っていることになります。

再就職が決まったことは正直にハローワークに申告してください。

9月に期間満了で退職した後は、再度ハローワークで手続をし、残った待期期間を消化した後に失業給付を受給することになります。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
[所得税]
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。

[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
派遣について質問です。
私は2009年1月31日までの契約で派遣勤務しており、一月ほど前に継続更新の連絡をもらったのですが、先月末の28日に「今年いっぱいで今の会社は終わり」と告げられました。
理由はおそらく景気悪化のためです。
問題は失業給付なんですが、明らかに派遣先の都合で契約期間内に切られるのに、「自己都合」となり、雇用保険を12ヶ月払っていないから失業給付が出ない。と言われたのです。(現時点で10ヶ月、次の給与を含めると11ヶ月失業保険を払ったことになります)
これっておかしくないですか??確か会社都合などでの離職は6ヶ月以上の保険支払いで適用されるのでは??
誰かここらへんに詳しい方、助け舟を出してください。
なんだかこのまま辞めるのは、泣き寝入りするようで悔しくて悔しくて(; ;)
法律の話は抜きにして現実的な話・・・
質問のような内容だと派遣会社により自己だったり会社都合だったり結構アバウトだと言う話を聞きます
私の会社に来ている派遣会社でも契約打ち切りが有りましたが全社会社都合です
更に、契約終了後に有給消化のできる派遣会社、できない派遣会社が有るなど対応が違います

質問文から考えると会社都合だと私は思いますが、派遣会社はずるい会社も多いです
ハローワーク等に相談するのが一番だと思います
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
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