5年前からうつ病で通院中です。
2007年回復しリハビリ出社して順調に復職しました。

しかし昨年初頭、人事部管理職から個室に呼び出されては「病気だから辞めろ辞めろ」と脅されはじめました。親の勤務先にまで出向いて「会社のために、娘さんを辞めさせろ」とけしかけたそうです。
結局、そんな嫌がらせに耐えかねてか、せっかく回復してきた体調がまた悪化したのか、帰宅途中で貧血で意識を失いました。
その後、「神経衰弱」という病名の医者の診断により3ヶ月休職したら、一方的に人事部から「うつ病再発につき退職とする」という通知が届きました。復職して3ヶ月以内に同じ病名にかかったら退職だとかで。同じじゃないのに!
ショックでまた体調が悪化し、何も手につかず、外出もままならない日々を過ごしていましたが、回復の兆しがみえたので通院しながらハローワークに通いだしました。
しかし、失業保険も今月で終わります。貯金と退職金は長引く療養中に使いきりました。
というわけで、就活を始めました。派遣に登録しましたが、何回も書類診察を通り、派遣先との面接までこぎつけても、「オーバースペック」とか言われて落とされます。いくら大企業にいたからって言っても実際ブランク長いのに、です。
で、必ず前職の退職理由を聞かれるのですが、なんて言えばいいでしょう?主治医は「親の介護にしときなさい」と言いますが…。
素直に本当の事を伝えるべきです。
長く勤めるつもりなら、嘘は日常会話などからいつかばれてしまいます。
失業保険の算定方法と無給期間の扱いについて質問させてください!
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。

そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?

アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
雇用保険の場合、離職の日からさかのぼって1ヶ月毎に区分して、「賃金支払基礎日数」というものが11日以上ある月を1月として、保険額の算定に用います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
失業保険の申請後、第1回目の認定日を迎えた後に急病や不慮の事故に遭い、第2回目の認定日までの間に就職活動が2回できなかった場合、どうなるのでしょうか。
失業保険の代わりに、傷病手当がもらえる可能性があります。

雇用保険の傷病手当とは、退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して『15日以上になった場合』に支給される手当です。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。

詳しくはハローワークへお問い合わせください。
失業保険を受けるさい、受給期間を延長したいと思うのですが、期間を延長する理由として、理由を証明する書類とか必要ですか?
簡単な方法としては職業訓練校で訓練を受ける事ですね,通常3か月間の受給期間でも科目によっては6か月までに延長で来ますね.
個人医院の雇い主が病気治療で、正社員から、パートへ雇用形態を変更されます。失業保険を貰いたいのですか、解雇と自己都合ではかなり期間も金額も違うので教えてください。
個人医院に勤務11年になります。先日院長が病気になり、手術しました。2月末から、3月末まで休診、3月末から週3日午前中だけの診療で復帰しました。これにより、2月末から5月末までは、給与保証+出勤した日の時給計算で給与は貰えますが、5月末からは、パートに雇用形態を変えるとの連絡がありました。よって、退職を考えていますが、院長より解雇ではなく、自己都合での退職に当たると言われています。この場合は解雇には当たらないのでしょうか?御回答よろしくお願いします。
〉パートに雇用形態を変える
あなたとの合意が必要です。


〉この場合は解雇には当たらないのでしょうか?
実際に解雇されていません。

賃金額が85%未満に下がるなら、雇用保険上は、「正当な理由のある自己都合」で、解雇と同じく「特定受給資格者」になる可能性がありますが。
大変恐縮ですが、失業保険について詳しい方いましたら教えて下さい。

聞いた話ですが、職安で失業保険を貰うには離職票を持って行って何らかの手続きをし、
説明会みたいな物に参加し約3ヶ月間待機期間?って言うのがあり この3ヶ月間の間に何回か職安で就職活動しないと貰えないと聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?

そんで 就職活動をし 無事3ヶ月後にようやく貰えるとの事でした。

お手数かけ申し訳ありませんが、詳しい方 回答宜しくお願いします。
自己都合でやめるということは、自己責任の意味合いがあり
倒産など辞めざる終えない場合には3ヶ月の制限がないのです。

自己都合であってもやめたくてやめるという場合だけではないので
理不尽な印象はあるのですが、制度として定めています。

期間の3ヶ月を来るのを待ってるだけでは
失業保険は貰えないと言う事でしょうか?

その通りです。
失業手当は求職活動をしていない場合には貰えません。
妊娠など本当に求職活動ができない状態の場合には
延長手続が可能ですが、健康である場合には求職活動が必要です。

待機期間中の間に職安で仕事が見付かった場合

ハローワークで失業認定を受けてから7日間は
離職理由にかかわざす何も出来ません。

この7日間というのは失業しているかどうか
ハローワークの確認の期間になっています。

8日目以後から求職活動が出来ます。

自己都合でやめている場合には
8日目以後から1か月の間の再就職はハローワークなど
職業紹介事業者の紹介であれば再就職手当が支給になります。
8日目以後から1か月の間過ぎてからであれば
ハローワークからの紹介に係わらず
自分で探した再就職先であっても再就職手当が支給になります。

再就職手当の支給金額は
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額

早く決めたほうが支給額は高くなっています。
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