おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。
H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。
しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。
できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。
また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?
また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。
しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。
できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。
また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?
また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
私も妊娠を機に正社員からパートになり延長手続きをしました。
パートをしている限りは働いているとみなされるので支給手続きはできませんでしたので、パートを辞めた日から30日経過後の31日目から1ヶ月以内に手続きして受理されましたよ(臨月間近でした)
ちなみにパートの間は雇用保険には入っていませんでした。
妊娠をしたから正社員を辞めて時間の少ないパートにしたことを伝えたらオッケーでした(o^∀^o)
ややこしくてわかりにくいですが電話をしたら教えてくれましたよ(^^)
パートをしている限りは働いているとみなされるので支給手続きはできませんでしたので、パートを辞めた日から30日経過後の31日目から1ヶ月以内に手続きして受理されましたよ(臨月間近でした)
ちなみにパートの間は雇用保険には入っていませんでした。
妊娠をしたから正社員を辞めて時間の少ないパートにしたことを伝えたらオッケーでした(o^∀^o)
ややこしくてわかりにくいですが電話をしたら教えてくれましたよ(^^)
妊娠を期に退職し失業保険の延長申請も手続き済みです。産後3ヶ月経ちそろそろ失業保険をもらいながら職探しをしようと検討中です。失業保険受給の手続きの際、子供連れでは駄目でしょうか?
家族に子供をみていてもらうことが出来ないので・・・。職が見つかってから保育園を決めるのでは働ける状態とは認められないのでしょうか?
家族に子供をみていてもらうことが出来ないので・・・。職が見つかってから保育園を決めるのでは働ける状態とは認められないのでしょうか?
去年、私も出産で延長申請してあった失業保険の受給手続きに行き、受給を完了しました。
最初の手続きの時に、説明会のようなものがあるのですが、それが確か1~2時間ほどかかったような気がします。
さすがに子連れは居なかったですし、私も夫に有給休暇(午後半休)をとってもらい説明会に行ってきました。
それ以後は1ヶ月に一度だけ、決められた時間に面接に行けば良いので、
私は子供を連れて行ってましたよ。
ただ、面接などの際に、担当者に保育園などについて聞かれれば、「子供は仕事が決まれば保育園に預けます」と主張しました。
それで問題なかったですよ。
最初の手続きの時に、説明会のようなものがあるのですが、それが確か1~2時間ほどかかったような気がします。
さすがに子連れは居なかったですし、私も夫に有給休暇(午後半休)をとってもらい説明会に行ってきました。
それ以後は1ヶ月に一度だけ、決められた時間に面接に行けば良いので、
私は子供を連れて行ってましたよ。
ただ、面接などの際に、担当者に保育園などについて聞かれれば、「子供は仕事が決まれば保育園に預けます」と主張しました。
それで問題なかったですよ。
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
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