この場合失業保険はもらえますか?
9月末に退職したのですが、今でも離職票が届いていません。
すぐに就活をして来月からの仕事が決まりました。そこで雇用保険も加入します。
この場合、今月中に離職票をもらってハロワに申請を出しに行っても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
待機期間が1週間ということを考えると、もう無理なのかなと諦めていますが、1ヵ月分でも貰えそうなら貰いたいです。。

退職理由は、期間満了という扱いになっており、働いていた期間も3年半ほど(内3ヵ月休職)。

退職証明書などもないので、退職日を確認できる書類も持っていません。
社保の切り替えなどはすべて会社へ電話確認という形で行いました。
こんばんは。

失業保険を貰う条件として、完全失業状態である事。
ですので、残念ですが資格はありません。
教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??

どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。

まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?

再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。

新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
雇用保険に半年加入しています。今退職すると失業保険は受給できるのでしょうか?
ちなみに勤続2ヶ月から社会保険に加入できたのですが、
そのためには会社が指定した病院で健康診断を受けなければいけなかったので、国民健康保険に加入していたのもあり病院にいくのがおっくうでまだ社会保険に加入していません。
社会保険に加入していなくても失業保険は受けられるのですか?
失業給付は自己都合退職の場合、雇用保険を12ヶ月以上かけていないと支給されません。
それに7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限の間は支給はなく、失業給付の手続きから実際に入金されるまでには4ヶ月ちょっとかかります。これはけっこうキツイですよ。
会社都合の場合は、雇用保険を6ヶ月以上かけていることが条件です。
また社会保険と雇用保険は別物なので関係ないですよ。
関連する情報

一覧

ホーム