障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
それぞれどのような時に受給できるか考えて見ましょう。

まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。

次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。

傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。

最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。

同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。

障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。

試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)

貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。

所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須

ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
失業保険っていくら?
失業保険っていくらもらえるのでしょうか?

33歳 会社都合で退社致します 勤続3年・・・

直ぐに自給されると聞いたのですが、どれくらいもらえるか不安です

ご存じの方が居ましたら、教えて下さい 宜しくお願い致します
33歳で雇用保険期間が3年なら90日です(1年以上~5年未満)
過去6ヶ月の総支給額の平均が285000円なら基本手当日額は5749円になります。従って支給総額が517410円です。
HWに申請後1ヶ月くらいで受給できます。
雇用保険(失業保険)についてです。
今回、派遣会社(派遣会社の正社員)を早期退職制度で退職することになったのですが1月31日付けで退職となったのですが急な話だったため派遣先での引継ぎをするため2月1日から引継ぎが完了するまでの2月一杯までの間契約社員で残ることになりました。会社は契約社員でそのままのこってもいいといっておりましたが派遣先に迷惑がかからないようにしかたなく1ヶ月契約社員で残ったのです。そして今回引き継ぎも完了し、本当に会社を退職することになったのですが自己都合で退職といわれています。
この場合、自己都合になるのでしょうか?私としては本当なら1月31日付けで会社都合でやめたかったのですが仕方なくのこったのです。その間、給料も5~6万減った状態になるのでそもそも生活できる給料ではありませんでした。
ハローワークや労働基準局に相談しても自己都合と判断されてしまいますか?
派遣社員の雇用者は派遣会社で派遣先ではありません
従って派遣先をやめてきても退職にはなっていません
派遣会社を辞めた時が退職です、それを勘違いして
派遣先をやめたからといって派遣会社に離職票を求めたりするから、
自分の都合で退職することになるのです
派遣先を辞めても派遣会社が派遣先を1ヶ月以上紹介しないため
離職した場合は派遣会社の責任ですから会社都合になります
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