解雇による失業保険金額について
7月7日からアルバイトを始めて、月に20日前後、1日5~6時間働いています。
1月25日づけて会社都合による解雇となりました。
失業保険のアルバイトの計算方法がわかりませんので
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
また、30日づけて解雇に変更も可能なのですが
どちらのほうが得でしょうか?
お給料が25日締め日なんですよね。
7月7日からアルバイトを始めて、月に20日前後、1日5~6時間働いています。
1月25日づけて会社都合による解雇となりました。
失業保険のアルバイトの計算方法がわかりませんので
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
また、30日づけて解雇に変更も可能なのですが
どちらのほうが得でしょうか?
お給料が25日締め日なんですよね。
雇用保険には加入していますか?
給料から雇用保険料が引かれていますか?
雇用保険未加入だと、雇用保険(失業保険)の受給は出来ませんよ。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
給付額にアルバイトも派遣も正社員も関係ありません。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
別に25日でも30日でも変わりはありません。
【補足】
5日分だけを1ヶ月分として計算する事はありません。(働いた日が11日以上ある月を1ヶ月とします。)
給料から雇用保険料が引かれていますか?
雇用保険未加入だと、雇用保険(失業保険)の受給は出来ませんよ。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
給付額にアルバイトも派遣も正社員も関係ありません。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
別に25日でも30日でも変わりはありません。
【補足】
5日分だけを1ヶ月分として計算する事はありません。(働いた日が11日以上ある月を1ヶ月とします。)
失業保険について
3月中旬に引っ越しをして4月の中旬にハローワークに行って失業保険の手続きをしたら1か月程度の結婚に伴う住所変更なら給付制限がなくなりますと言われ
たので5月には入籍予定と言ったのですが結婚式を6月にあげるので入籍も6月にあわせたいと思うようになりました。この場合6月に入籍にするとしたらやはり給付制限がついてしまうのでしょうか?
3月中旬に引っ越しをして4月の中旬にハローワークに行って失業保険の手続きをしたら1か月程度の結婚に伴う住所変更なら給付制限がなくなりますと言われ
たので5月には入籍予定と言ったのですが結婚式を6月にあげるので入籍も6月にあわせたいと思うようになりました。この場合6月に入籍にするとしたらやはり給付制限がついてしまうのでしょうか?
最終的には職安が判断します。5月に入籍する予定があり引越しをしたが、事情があり6月になってしまった、と話をすることで認めてくれるかどうか・・・。
ただ、1ヶ月以内というのは離職から転居まで1ヶ月ということですので、入籍日まで求められない気がしましたが・・・?
さくら事務所
ただ、1ヶ月以内というのは離職から転居まで1ヶ月ということですので、入籍日まで求められない気がしましたが・・・?
さくら事務所
失業保険はもらっている間に、アルバイトで失業保険分全額稼いだら、そこから引かれるし、しかも失業保険をもらったことになるのですか?つまり、お金はもらっていないけど、再度就職したら6ヶ月
雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態にもどりますか?
雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態にもどりますか?
失業保険(:雇用保険の基本手当)は,受給期間(離職日の翌日から起算して1年)の中で失業していた日について支給されます。
たとえば,平成24年3月31日に退職した人が所定給付日数が90日であれば,平成25年3月31日までの失業している日について90日分まで支給されると言うことです。
アルバイトすれば,その日は失業していないので基本手当は受給できませんが,その日数分基本手当の受給日数から「引かれ」るものではありません。
一方,いったんA会社で基本手当の受給資格が発生すれば,(アルバイト等により結果的に基本手当を受給しなくとも,)A会社での被保険者期間については,再就職後の被保険者期間に通算はできません。よって,「再度就職したら6ヶ月 雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態」にはなります。
たとえば,平成24年3月31日に退職した人が所定給付日数が90日であれば,平成25年3月31日までの失業している日について90日分まで支給されると言うことです。
アルバイトすれば,その日は失業していないので基本手当は受給できませんが,その日数分基本手当の受給日数から「引かれ」るものではありません。
一方,いったんA会社で基本手当の受給資格が発生すれば,(アルバイト等により結果的に基本手当を受給しなくとも,)A会社での被保険者期間については,再就職後の被保険者期間に通算はできません。よって,「再度就職したら6ヶ月 雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態」にはなります。
国民健康保険の未納状態から、社会保険への切り替えについて。
今年の2月の末で会社を解雇されたのですが、3月から国民健康保険料を現在も未納状態です。
失業保険の受給額がとても少なく、生活費で精一杯で払えません。
そこで質問なのですが、今後、正社員で就職し、社会保険になった時、
国民健康保険の未納分があると保険証は交付されないのでしょうか?
未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?
また、未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
今年の2月の末で会社を解雇されたのですが、3月から国民健康保険料を現在も未納状態です。
失業保険の受給額がとても少なく、生活費で精一杯で払えません。
そこで質問なのですが、今後、正社員で就職し、社会保険になった時、
国民健康保険の未納分があると保険証は交付されないのでしょうか?
未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?
また、未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
>国民健康保険の未納分があると保険証は交付されないのでしょうか?
運営主体が違うので大丈夫です。
>未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?
こちらはあなたが就職し、健康保険の加入者となったからではなく、単なる未納分としていつかは請求が来うるものです。
>未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
ないです。運営主体が違うので。ずっと未納のままで国民健康保険に入り続けていた場合は給付が制限されます。健康保険は給与天引きで強制徴収なので問題なし。
運営主体が違うので大丈夫です。
>未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?
こちらはあなたが就職し、健康保険の加入者となったからではなく、単なる未納分としていつかは請求が来うるものです。
>未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
ないです。運営主体が違うので。ずっと未納のままで国民健康保険に入り続けていた場合は給付が制限されます。健康保険は給与天引きで強制徴収なので問題なし。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
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