失業保険/解雇理由についての質問です。
私は先日、8月末日以降、現在の派遣先との契約更新を行わないと、通達を受けました。
そこで、次の派遣先の紹介を派遣元に依頼したところ
やはりこの御時世、派遣先がなかなかないとのこと。
派遣先がないということは退職理由が『会社都合』となると思ったのですが、
アンケートに否定的な回答だった場合は『自己都合』の退社になると言われました。
次の日、アンケートが郵送で届いたのですが、
内容がどうしても納得ができません。

アンケートの内容は以下の通りです
※YES・NO形式で○を付けていく形です。
●出張は可能か
●派遣先が県外でも可能か
●残業は可能か
●夜勤は可能か
●安月給でも可能か
●この御時世、派遣先がないことは仕方がないことなので
辛抱強く次の派遣先がみつかるまで待機することは可能か

なお、アンケートに1つでも『NO』がついた場合、
派遣元が紹介した派遣先を断った場合。
アンケートを提出しなかった場合、
アンケート回答にあたり否定的な態度だった場合は
『自己都合』の退職となりますのでご了承ください。
アンケートの内容は以上です。

私は結婚もひかえているので出張や県外派遣はできません。
いつ来るか分からないような派遣先の紹介も不安なので次の職を探したいと考えています。

このアンケートをもらったとき、
このアンケートは派遣法的に問題ないのか??
このアンケートにひとつでも『NO』と回答することによって
退職理由を『自己都合』にすることに関して問題はないのか??
という疑問がでてきました。

私は、現在の派遣先の契約が満了して、次の派遣先がみつからない場合は
『会社都合』の解雇扱いになるのではないかと思っています。

現状そんなに余裕がないので
できれば『会社都合』の解雇で失業保険をもらいたいと思っています。

みなさんのアドバイスをよろしくお願いします。
派遣法が悪いんです。

派遣社員が期間満了した場合に仕事を紹介しなければ『会社都合』

紹介して条件不一致で登録者から断られた、紹介したが客先がNGだった場合『自己都合』

しかしこのご時世、紹介するだけの案件がない場合にはクソ案件を紹介します。
よく聞く話、"登録者のまったく希望しない案件"をわざと紹介し、『自己都合』に追い込みます。

そういう場合、『自己都合』の離職票持参でハローワークに相談すると『特定解雇』と認めてもらえれば『会社都合』扱いになります。
失業保険について
1年以上雇用保険を掛けてA社に勤務してました。
ここを営業所閉鎖の為、会社都合で退職し、A社の委託先に(B社)勤務してましたが、
個人的な事情で無断退職(いわゆるバックれ)しました。
ここは雇用保険などは何も掛けてませんでした。
その後に、ハロワ経由で1週間だけ勤めましたが合わずに辞めました(C社)

ハロワで失業保険の申請(A社のものが有効なので)をしたら、C社の退職証明書が必要と言われて、C社に連絡すると
試用期間中であり雇用したわけではない、と言われ貰えませんでした。
その際にB社は自己就職なので手続き(B社に連絡をとり証明書を貰う等)は必要ないと言われました。

再度、ハロワに行き話してる最中にB社にどのぐらい勤めてたかと聞かれ約3ヵ月と答えました。
どうやら相手は1週間ぐらいだと勘違いしてたようで、それなら退職証明書が必要と言われたのですが、
無断退職なので連絡を取ることを避けたいのですが、他に方法は無いのでしょうか?

ややこしいですがよろしくお願いします。
無断でも、行くよりは、いいですよ。
関係ない事務員が出ることを祈ります。
手紙じゃ無理だと思いますし。
失業保険の手続き・鬱病の場合(長文です)
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています

私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。

私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。

その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)

その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。

現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。

このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?

とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
雇用保険の基本手当は、離職から1年以内のうちに受給できます。

求職申込は、働ける状態であることが条件ですから、病気で働けない状態であることが明らかな人は受給することができません。そうして受給期間の1年が過ぎてしまわないように、働ける状態に回復するまでは受給期間延長する手続きをします。
手続きをすることで、受給期間の開始(と進行)を3年間まで止めることができます。

そういう手続きをされればよかったのですが、「離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。」とあるように、何もしないで既に1年以上が経過しているとの由、今からできる手続きはなく、もう受給はできません。

がんばって就職先をさがしましょう。


会社の経営や人事の都合、貴方の精神状態など、残念ながらハローワークは勘案してはくれません。
昨年3月末離職で、特に受給期間延長などの手続きもされていないのであれば、今年の3月末で、雇用保険の受給に関する権利は消滅しています。

今からできることは何もありません。残念ながら。
雇用保険について教えてください。
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
雇用保険加入歴は8ヶ月
もらいます。

平成21年度から法改正されて、短時間労働者でも、週の所定労働時間が20時間以上、30日以上雇用されていたら、受給資格はあります。
知人が職安に勤めてますから間違いないです。
それと週の所定労働時間20時間以上とわかる書類、雇用契約書とか労働条件通知書、なんかもあった方がいいです。
失業保険の受給・給付制限の質問です。

今回、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
通算契約期間は36ヶ月のちょうど3年です。
契約期間満了として退職しました。
退職の理由は親の介護のためです。
会社側より契約更新の延長で話がありましたが、介護があるため
こちらから延長をしない旨を伝えました。

離職票のコードは「4D」で、具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっています。
このような場合は給付制限がかかるのでしょうか?

自分でもいろいろと調べてみたのですが、契約期間が3年を超えなければ自己都合でも
給付制限はかからない(丸3年もかからない)と言っている人もいれば、3年「未満」(35ヶ月)なら
給付制限はかからないが、3年を超えるなら(丸3年含む)給付制限がかかると言う人もいます。
実際のところ、上記のような状況だと給付制限はどうなるのでしょうか??
私も間違えていたかもしれません、36ヶ月は給付制限なしと思っていました、但し期間満了「4D」なら給付制限付きです。
給付制限なしなら2Dになりますから。

但し、4Dとゆうことは、常用雇用者(一般被保険者)扱いですから、期間満了退職より、介護のための退職理由が採用されるべきです。
介護をする期間が30日以上必要で、介護される方の医師の診断書があれば、期間満了退職ではなく、介護による退職となり、特定理由離職者に該当します。

上の方何を訳の分からないことを書いているのですか、安定所にも確認しました。
3年丁度は3年以上にあたり、自ら更新を断った際は給付制限は、やはり付きます、ただし、前回更新時に今回で終了との明示された場合は、給付制限はなし。

っで3年以上は常用雇用者(一般被保険者)扱いになるので、特定理由離職者である、特定理由は当然採用されると確認出来ました。
安定所申請時に介護を主張して下さい。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)

それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。

失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。

そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。

現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。

現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。

この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。

「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
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