失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
「仕事に支障が出る」という病気の程度の問題があります。

病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。

実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。

反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。


で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。

今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。

病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。

今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
10月の20日付けで会社を自主退社したのですが会社から失業保険などの資料は後日に送ると言われたのですが、まったく送られてきません。催促の電話をなんどかしたのですが送りますと言われるだけです。
どうすればいいですか?
離職票はいただきましたか? とりあえずそれで、職安で失業保険の手続きはできます。
自主退社ですよね、だと失業保険の給付まで3ヶ月の待機期間があります。(離職票を提出してから)
失業保険の資料って何を指しているのですか? 離職票だけだと思いますよ。(あとは職安で説明があります)
離職票が貰えないのであれば、職安に相談してみては、いかがですか。

離職票すらもらっていないのだと、職安に相談してみてはいかがですか。会社には離職票を発行する義務があります。
最悪の場合、もとの会社は罰せられます。一度、総務あたりに電話していつ届くか確認した方がいいですよ。
失業保険も、自主退職だと、職安に離職票を提出後、3ヶ月は待機期間でもらえません。
一度、行政の無料相談等で相談されてみてはいかがですか?
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
失業保険の給付再開と職業訓練についてご存じの方、ご経験のおありの方教えて下さい。
現在失業保険を受給しているのですが、事情によりしばらく就職出来なくなりました。
医師の証明書ももらえた(受理されるかどうか
は分からないと言われましたが)ので受給延長の手続きに行ってみようと思いますが、その場合、働けるようになって受給再開になった時に、受講したい職業訓練があれば、普通に受給した場合と同じように失業保険を延長でもらいながら、職業訓練が受けられるのでしょうか?
制度をご存じの方、また、そのような経験がおありの方教えて頂けると助かります。
ちなみに、延長理由は不妊治療です。
残念ながら、不妊治療は失業保険の延長は無理みたいですね。
延長の条件は
妊娠、出産、育児(3歳未満)
親族の介護
ご自身の病気、怪我
です。不妊治療中でもお仕事はできるからという見解です。
ただし、公共職業訓練制度は所定給付日数分の支給が終了された後も訓練修了まで基本手当が延長して支給されます。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。

去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。

四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。

扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。

また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
受給期間の延長期間中でしょう、働いたら駄目ですよ

働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、

受給資格を放棄しなければなりません

再就職手当は、今の状態では受けられません、

延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が

満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません

扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は

資格を認めないという規定になっていたのですよ
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