失業保険に関連する質問です。
2008年3月、派遣会社からの紹介で就職し、この就職で再就職手当てが支給されました。
しかし職場での派遣いじめがひどく、体調を崩し、体がもたないと思って9月の契約を更新しませんでした。
それから10月の間は派遣会社からの仕事紹介も無く、『会社都合』として離職票を出してもらいましたが
初回認定日が12/2で、それまで経済状況がかなり厳しいのでさっさと次の就職先を見つけたいと思っているのですが
早めに就職したとしても既に今年再就職手当てをもらっている私は、『再就職手当て』に該当しない代わりに何か支給されたりするのでしょうか…?
何も無いなら無いで、別の派遣会社から仕事の紹介がある11月末までの短期の仕事を待機期間待たずにしたいと思っています。
(ちなみに待機期間は11/4~10までです)
ちょっと疑問に思ったので、どうかご回答お願いいたします。
2008年3月、派遣会社からの紹介で就職し、この就職で再就職手当てが支給されました。
しかし職場での派遣いじめがひどく、体調を崩し、体がもたないと思って9月の契約を更新しませんでした。
それから10月の間は派遣会社からの仕事紹介も無く、『会社都合』として離職票を出してもらいましたが
初回認定日が12/2で、それまで経済状況がかなり厳しいのでさっさと次の就職先を見つけたいと思っているのですが
早めに就職したとしても既に今年再就職手当てをもらっている私は、『再就職手当て』に該当しない代わりに何か支給されたりするのでしょうか…?
何も無いなら無いで、別の派遣会社から仕事の紹介がある11月末までの短期の仕事を待機期間待たずにしたいと思っています。
(ちなみに待機期間は11/4~10までです)
ちょっと疑問に思ったので、どうかご回答お願いいたします。
あなたの場合再就職手当は受給出来ませんが、所定の要件を満たせば就業手当が受給出来る可能性があります、
就業手当
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
・ 上記支給残日数があること
・ 待期(7日間)が終わっていること
・ 職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
・ 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
・ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
・ 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
就業手当
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
・ 上記支給残日数があること
・ 待期(7日間)が終わっていること
・ 職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
・ 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
・ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
・ 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
健康保険の扶養について教えてください。
4月20日に失業保険受給がおわり、4月21日から主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
現在仕事を探してるのですが、フルタイムパートの場合、勤務
先で健康保険にはいる必要があるということでした。
もし、6月からフルタイムでパートを始める場合、主人の健康保険扶養からは抜ける必要があるということでしょうか?
仕事はフルタイムですが、11月までの短期なので、また12月からは主人の健康保険扶養にはいることになります。
扶養2ヶ月→6ヶ月間脱退→また扶養申請…という流れになるのでしょうか?
出たり入ったりで、なんだかきまずいかんじがします(*_*)
4月20日に失業保険受給がおわり、4月21日から主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
現在仕事を探してるのですが、フルタイムパートの場合、勤務
先で健康保険にはいる必要があるということでした。
もし、6月からフルタイムでパートを始める場合、主人の健康保険扶養からは抜ける必要があるということでしょうか?
仕事はフルタイムですが、11月までの短期なので、また12月からは主人の健康保険扶養にはいることになります。
扶養2ヶ月→6ヶ月間脱退→また扶養申請…という流れになるのでしょうか?
出たり入ったりで、なんだかきまずいかんじがします(*_*)
お考えの通りですね。
勤務先から保険証をもらったら,旦那が旦那の会社に見せて,扶養を抜けるというわけです。その保険証の資格取得日に遡って,抜ける手続になりますね。
出たり入ったりで面倒くさいですが,制度がそういうふうになっているので仕方ないですが
遠慮する必要はないですので,入る時は入る。抜ける時は抜ければいいだけです。
そういう制度になっているわけですから。
勤務先から保険証をもらったら,旦那が旦那の会社に見せて,扶養を抜けるというわけです。その保険証の資格取得日に遡って,抜ける手続になりますね。
出たり入ったりで面倒くさいですが,制度がそういうふうになっているので仕方ないですが
遠慮する必要はないですので,入る時は入る。抜ける時は抜ければいいだけです。
そういう制度になっているわけですから。
職業訓練についてですが、僕は現在42歳で前職を倒産に近い形で退職し現在は失業保険を貰って生活してる状態です。
そこでハローワークから行ける職業訓練を考えてますが、僕はひょんな事から法律関係に興味を持ってそういう関係の職業訓練に行こうと考えてますが、今この年齢からそういう方面に進むのはやはり無理でしょうか?
ちなみに前職やそれまでの職歴とは全く違う世界です。
それに僕はレベルの低い高校しか出ておらず大学は行ってません。
最悪な場合そういう道に進めなくてもただそういうの学んでみたい勉強してみたいという気持ちもあります。
ただ自分の学力やこれまでの職歴を考えると行っても無駄!?になるかもと思う事もありますが、どう思いますか?
そこでハローワークから行ける職業訓練を考えてますが、僕はひょんな事から法律関係に興味を持ってそういう関係の職業訓練に行こうと考えてますが、今この年齢からそういう方面に進むのはやはり無理でしょうか?
ちなみに前職やそれまでの職歴とは全く違う世界です。
それに僕はレベルの低い高校しか出ておらず大学は行ってません。
最悪な場合そういう道に進めなくてもただそういうの学んでみたい勉強してみたいという気持ちもあります。
ただ自分の学力やこれまでの職歴を考えると行っても無駄!?になるかもと思う事もありますが、どう思いますか?
通常、再就職は今までの職種の関連した職種でも40歳を過ぎれば非常に困難と言われ、業種転換を希望する場合は更に困難な状況になります。
法律関係に興味が湧き、趣味の延長線上で勉強するのでしたら良いのですが日常生活で役立つ法律知識を勉強したところで就職には全く結びつかず逆に職業訓練を受けた事で就職が不利になる可能性すらあります。
40歳を過ぎて未経験でパソコンや事務の職業訓練を受講するのとあまり変わらないような気がします。
法律関係に進みたければ司法試験は無理にしても行政書士試験にチャレンジするなら道は開けると思います。
行政書士の合格率は5%前後で大学の法学部卒でも1年半~2年間程度の勉強は必要で高卒なら5年以上の勉強は必要になると思います。
職業訓練を受講するのでしたら今までの職種の経験が生かせる科目を受講した方が就職率がかなり上がると思います。
本当に就職や将来のことを考えているのでしたら興味本位に行動するのではなく安定した職種に進んだ方がいいのではないでしょうか?
法律関係に興味が湧き、趣味の延長線上で勉強するのでしたら良いのですが日常生活で役立つ法律知識を勉強したところで就職には全く結びつかず逆に職業訓練を受けた事で就職が不利になる可能性すらあります。
40歳を過ぎて未経験でパソコンや事務の職業訓練を受講するのとあまり変わらないような気がします。
法律関係に進みたければ司法試験は無理にしても行政書士試験にチャレンジするなら道は開けると思います。
行政書士の合格率は5%前後で大学の法学部卒でも1年半~2年間程度の勉強は必要で高卒なら5年以上の勉強は必要になると思います。
職業訓練を受講するのでしたら今までの職種の経験が生かせる科目を受講した方が就職率がかなり上がると思います。
本当に就職や将来のことを考えているのでしたら興味本位に行動するのではなく安定した職種に進んだ方がいいのではないでしょうか?
確定申告について、なんだかよくわからなくなってしまったので質問させてください。
昨年3月末で正社員を退職し、7月末までパートとして同じ職場に勤務していました。
9月に結婚しましたが旦那の扶養には入らずで、現在は失業保険を受給中です。(正社員の時の雇用保険分)
国民年金・国民保険ともに支払いは12月まできちんと済ませています。
以上が私の現状です。
平成23年分の年末調整を受けていない私は確定申告をしたほうがいいのですよね?
働いていたときに予定納税したぶんが少しでも戻ってくるのかな~?と思っているのですが、合っているのでしょうか?
昨年3月末で正社員を退職し、7月末までパートとして同じ職場に勤務していました。
9月に結婚しましたが旦那の扶養には入らずで、現在は失業保険を受給中です。(正社員の時の雇用保険分)
国民年金・国民保険ともに支払いは12月まできちんと済ませています。
以上が私の現状です。
平成23年分の年末調整を受けていない私は確定申告をしたほうがいいのですよね?
働いていたときに予定納税したぶんが少しでも戻ってくるのかな~?と思っているのですが、合っているのでしょうか?
確定申告することで正しいです。
おそらく還付を受けることになります。
既に税務署では確定申告を受け付けています。
二カ所分の源泉徴収票、印鑑、還付用の口座の控え、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
必要書類が揃っていれば、計算は税務署が優しく教えてくれます。
失業給付金は非課税所得ですから、考慮しなくて構いません。
おそらく還付を受けることになります。
既に税務署では確定申告を受け付けています。
二カ所分の源泉徴収票、印鑑、還付用の口座の控え、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
必要書類が揃っていれば、計算は税務署が優しく教えてくれます。
失業給付金は非課税所得ですから、考慮しなくて構いません。
2年前に失業保険をもらい、ある会社に再就職したのですが1年1ヶ月で退職、同月から他社の派契約社員として6ヶ月働いたのですが、会社都合で倒産になりそうです。このような場合、また失業保険はもらえるのでしょうか
倒産が理由で離職した場合は、特定受給資格者に
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります
※失業保険。今は雇用保険といいます
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります
※失業保険。今は雇用保険といいます
結婚することになり、会社を辞めようと思い雇い主に相談したところ、パートで働いたら?という誘いがあり、条件を提示してきたので、
その条件で働くことにしました。
が、雇い主が急きょ条件を変えてきたので働くのをやめようと考えてます。
この場合失業保険 手続きは、特定受給資格者で、できるのでしょうか?
その条件で働くことにしました。
が、雇い主が急きょ条件を変えてきたので働くのをやめようと考えてます。
この場合失業保険 手続きは、特定受給資格者で、できるのでしょうか?
明示された労働条件が事実の相違したことで離職し特定受給資格者になることができるのは、採用時(労働契約の締結時)に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより、就職後「1年を経過する間」に離職した場合です。
採用後、何年働いているか分かりませんが、1年の間にあったとしても、採用時(労働契約の締結時)ではなく、正社員からパートへの「労働契約の変更時」に明示された労働条件と事実が違うということですので、特定受給資格者にはなることは難しいのではないでしょうか。
また、どれくらい事実と相違しているかどうかも分かりませんし、ハローワークによって基準が違うこともありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してから、辞めるようにしてください。
採用後、何年働いているか分かりませんが、1年の間にあったとしても、採用時(労働契約の締結時)ではなく、正社員からパートへの「労働契約の変更時」に明示された労働条件と事実が違うということですので、特定受給資格者にはなることは難しいのではないでしょうか。
また、どれくらい事実と相違しているかどうかも分かりませんし、ハローワークによって基準が違うこともありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してから、辞めるようにしてください。
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