失業保険をこれから申請する予定の者です。
3月末で退職し(会社都合)、書類が整い次第、失業保険に申請する予定なのですが、
申請後、まだはっきりは分かりませんが、在宅での仕事(月の収入はあっても3万程度です)。
この場合、ハローワークに申告した方が良いのでしょうか?
いつ仕事があるとかも不明で、時給等ではないのですが・・・
宜しくお願いします。
離職票は1日でも早く、ハローワークに持参する。

7日間は離職理由とは関係なしに待機。

在宅勤務も可能ですが、
失業認定を受ける場合、収入の有無を関係なしに
報告することや、無報酬(ボランティア)であっても報告。
4時間以上かどうかで分かれる。

最近、些細な事で知らずしらずの間に不正受給になってしまうことが
あるので、職員に確認された方が懸命です。

また雇用関係の法律の若干、変わっていますから
尚更、注意が必要です。
娘が今年の4月までパートで勤め、その後失業してまた10月よりパートで勤めました。失業保険の対象にはならなく、
収入も扶養家族の対象の範囲でしたので、親の扶養家族にいれておりましたが、この12月
の収入に所得控除の額の合計が387374円で給与所得がその月の収入よりはるかに多かったのですが、明細がその控除
とは別に生命保険料の控除が15094円ありました。単純にいくらの金額が戻ることになるか教えて下さい。
また、年間100万余りなのに何故、34万も控除されるかも教えて下さい。お願い致します。因みに市民税は当然親に負担かかっています。
何を見ていますか?
12月の給料明細?ではないですね。源泉徴収票?

給与は源泉徴収後の手取りでは計算しません。引かれているものをすべて合わせて確認してください。

生命保険控除ってどこに書かれてるんですか?

387,374円は、基礎控除38万、社会保険料控除(雇用保険?)
生命保険の控除って、パート先に提出したんですか?
自分で勝手にあるからって言ってませんか?

もう一つ、前のパート先と今と源泉徴収票をもらって確定申告したほうがいいですよ。
それに書かれている支給額の合計が103万超えていなければ扶養にできます。
失業保険の個人延長について相談です。
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…

そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?

職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
個別延長になったらもう職業訓練学校には入校は不可能です。雇用保険90日なら入校時点で最低一日残っていれば可能です。
失業保険についてお聞きします。
辞める前の最後の3ヶ月間の給料を平均した額の70%を給付されると聞いたんですが、
私は給料の締め日を待たずに辞めるので最後の1ヶ月の給料は安くなります。
そうすると給付額も減ってしまうのでしょうか?

分かりにくい文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
給料の少ない月以外に数える月があれば少ない月は数えません
つまり、離職前に計算するつきが6ヶ月しかない場合は
少ない月も数えますが、ほかに多いつきがあれば
少ないつきは計算に入れないということです
失業保険について。
やりたいこと(板金屋への転職、将来独立の夢)があり、転職の為に職業訓練校に通い整備士免許取得したい為に今月、今の仕事を退社したのですが、会社から送られてきたハロー
ワークに提出する紙には退職理由が「やりたいことがあり、学校に通いたい為。」と書かれてありました。
失業保険の説明が書かれた紙には学校などに通う方には失業保険が出ないようなことが書かれていました。

この場合、自分は失業保険がもらえなくなったりしますか?
自分がやりたい職への再就職の為に職業訓練校に通いたいのですが、会社の退職理由だけを読むと学校に通いたいだけで退社するように捉えられてしまいます…。
詳しい方、どうすればいいかアドバイス頂きたいです。
公共職業訓練を受ければ、逆です。

自己都合だろと、会社都合であろうと給付はすぐに出ます。

試験をPASSすることが条件で付きます。

確かに自己都合で辞めると暫くは給付は出ません。

試験に受かれば給付が受けれるようになります。
退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
用語むちゃくちゃ。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険

・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。

・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。

〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。

ご主人が申告すべきでしょうね。
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