結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。



それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。


健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??

何かいる書類などはありますか???



現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??

区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??




あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)

つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)

ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。

2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み

明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る

この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。

どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。

職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。


・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。






〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
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