年金と失業保険額について
知りたいこと
失業保険受給額(月額と総額)
現状
60歳定年退職後、短時間勤務(30時間未満/週 で20万/月 にて再就職
高年齢継続給付金を3万円/月 受給中
年金(13万円/月)は100%受給中
年金満額は64歳より
62歳で退職をした場合
失業保険を頂くべきか?辞退すべきか?
制度本来の趣旨からすると、
老齢厚生年金…職業生活から退いた人(リタイア・隠居ということ。今の時代62歳で隠居と呼ぶのは違和感が大きくまた失礼かとも思いますが)。
失業給付…まだまだ働くつもりで仕事を探す人(失業者)。
ということですが、実際はどちらが得か?で判断することがほとんどですよね。

20万/月 というのが月給だとして手元で計算したところ基本手当日額は4,379円になりました(通勤手当等があればそれも足しますが記載がなく不明なので無視します。また、日給・時給の場合、計算方法がことなる場合がありますがこれも無視します。)。
正確な計算は、離職票を持ち込めば職安でやってくれます。その結果失業給付の申請をしない、ということももちろん可能です。

さて、失業給付は月単位で出る年金と違い1日あたりいくら…で出ますから、上記の4,379円を年金と比較するために30倍してみると、131,370円になりました。
年金は月当たり130,000円ということですから、ほとんど変わらない額ということですね。

ここで考えなければいけないことがあります。

①年金は課税対象、失業給付は非課税であること。
②年金は何もせずとも入ってきますが、失業給付は4週毎の失業認定日に職安に行かなければならず、そのための時間や交通費等がかかる。もちろん求職活動をすることも求められる。
③最初から年金にしていれば、「失業給付の申請をしない」だけで済むが、もし失業給付を選ぶとなると、
1,失業給付の申請
2.年金の停止
3.失業給付終了後、年金の再開
と、結構面倒である。また、再開後の年金が入り始めるまで相当な期間がかかることがある。

①は失業給付を選んだ場合のプラス要因、②・③は年金を選んだ場合のプラス要因ですね。

あとはお考えしだいですが、わたしなら年金ですかね…
これはひがみでしょうか?

私は結婚するため職場が遠くなるのでまもなく退職します。

退職したら失業保険をもらいながら次の仕事をゆっくり探そうと思っています。

なのでしばらくの間
無職の専業主婦とゆうことになります。子供はいません。

暇になることは覚悟してますが、その分家事もしっかりできるし、友達親子と会えるし良いかなと思っています。


そのことについて、会社の同僚から次のようなことを言われました。

・絶対ひまだよねー
・子供がいるならまだしも…
・子供が生まれたら生まれたで絶対大変だよー
・バイトもしないなんて
・失業保険て大して貰えないでしょ?
・13万?少ないよー(私が貰える額です)
・フルタイムのバイトならいまと同じぐらい貰えるんじゃん?
・あたしは働くの苦じゃないし


これは…もしかしてひがみですか?

その子には長く付き合っている彼氏がいますが、うつ病で前職を辞め、二年間ぐらい無職だった過去があり、DJが趣味で、自分の車がなくて親の車を乗り回していたような男性でした。今はどこかの企業の契約社員らしいですが。。(今は車も持っているかもしれませんが)

この子はなぜこんなことを言うのでしょうか?
何を言ってもケチつけられました。。
間違いなく ひがみです!
心の中で 貴女を羨み 妬み ひがんでいます。
(^_^; 凄く わかりやすい性格の人なんですね。

貴女のストレスゲージが、上がるだけなので まともに話しを聞かず、右から左にスルーしましょう♪

(^▽^)/ご結婚 おめでとうございます♪
雇用保険と健康保険について
現在、失業保険を頂いています。

失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。

1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?

7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?

前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。

また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。

就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?


ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。

宜しくお願い致します。
〉失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。

・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。


〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。

基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。


〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。


〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
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