質問です。ハローワークの認定日までに何回かハローワークに通って就活をしないと失業保険は支給されないのですか?
ハローワークに行くということは求職活動をしたという確認をもらう(印鑑)ために行くのです。それが2回以上必要なんです。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
いま派遣会社で働いてまして、
今月雇い止めで辞める事になりました。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと思っています。

現在まで5か月働いていて、そのうち4カ月が雇用保険を払っているのですが、
あと2カ月働いて雇用保険料を払えば失業手当がもらえるようになるのでしょうか?

また、今と別の派遣会社から紹介してもらっても、そこで2か月働き雇用保険料を払えば手当がもらえるようになるのでしょうか?

宜しくお願いします。
雇いどめになった会社から違う会社にはいっても1年以内に雇用保険の被保険者になれば、前の4ヶ月分は通算してくれると思います、、ただ新しい会社を自己都合で辞めるつもりなら、あと8ヶ月は加入期間がいると思います。正当な理由なく自己都合で退職した方は2年間に12ヶ月加入期間が必要な上に、職訓を受講するなどしないと失業保険もらえるまで3ヶ月待機です。会社都合などなら1年間に6ヶ月加入期間でOKかと。。雇用保険法は最近大改正があったので、やっぱりハローワークにお問い合わせしてください!!
失業保険の待機中に雇用保険も無いバイトを10日程しました。
黙っていてもばれるのでしょうか?

(犯罪です。とかそういう意見は聞きたくありません)

ただハローワークにはばれるのかどうかが知りたいだけです。
雇用主は税金を、市の税務課に支払うのでその職員とハローワークの職員が連絡をとりあえば、ばれるかもしれません。
でもそのようなことをすれば、公務員として守秘義務を守らなかったということでこれも悪いことです。
可能性としては、低いと思われます。
人を裁けば、自分も裁かれます。
1日2時間からでいけるバイトについて
今現在、失業保険を受給中の関係で、1日2時間からいけるバイトを
ネットなどで探していますが、なかなか見つかりません。

2時間からokのバイトで、どのようなものがあるのかご存知の方がいらっしゃったら
教えていただければと思います。

また、3時間4時間からの募集でも、こちらの交渉次第でどうにかなる場合も
あるのでしょうか??
1日2時間となると夜のパチンコ屋の清掃や、オバチャンが建物や駅前でやる清掃ですね。


3時間、4時間で募集してる以上はこちらが交渉しても2時間に減らすのは無理ですね。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。

今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。

再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。

再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
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