先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
退職日の6ヶ月前から計算されます!
解雇の内容により解雇予告手当てが貰えます!
解雇は会社都合退職となり
失業保険が直ぐに貰えます!
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たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
失業保険の申請提出について教えて下さい。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。
それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。
そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?
また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?
例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。
それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。
そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?
また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?
例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
申請前に終わるのであれば問題はありませんが、申請の時にそれを申告してください。それによって支給額が減額になったりすることはありませんので心配はいりません。(申請の時に担当官から何かアルバイトをやっていましたか?と質問があると思います)
また、受給中に同じように手伝いをする場合は例え無給でも申告が必要です。
ボランティアに参加しても申告は必要ですから。
また、受給中に同じように手伝いをする場合は例え無給でも申告が必要です。
ボランティアに参加しても申告は必要ですから。
失業保険と退職金についてお尋ねします。私の場合はどうなりますか?
今月末で会社を退職することになりました。元々パニック障害と軽い鬱で通院していて、10月は鬱の傾向がとても強くなります。そのときに勢いで「学校に行きたいので退職したい」と言ってしまいました。会社からは11月末に残るか辞めるか結論をだすように言われて、悩んでいたら、11月中旬に「前に働いていた人が戻って来たいって言ってるから12月末でやめていいよ」と言われました。11月になり、調子もよくなってきていたので、もう少しがんばろうかなと思っていた矢先でした。でも、自分で言ったことなので、自主退社扱いになります。
退職することが決まったので、ちゃんと会社に言ったとおり、全日制のパソコンの学校に通おうと思っています。そこで教えていただきたいのが、
①失業保険について
全日制のパソコンスクールに通う予定にしているのですが、失業保険はもらえますか?
また、失業保険は4ヶ月後から3ヶ月間しかもらえないみたいですが、その間にアルバイトをしたりすると失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
②退職金について
詳しくはわからないのですが、会社が退職金掛け金みたいなものをしているらしく、退職金は自分で申請して受け取るように言われました。現在かけている期間はわからないのですが、90万強掛けている金額があるそうです。これは満額もらえるのでしょうか?それとも掛けている期間に応じて減らされたりするものなのでしょうか?
お分かりになる方、教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
今月末で会社を退職することになりました。元々パニック障害と軽い鬱で通院していて、10月は鬱の傾向がとても強くなります。そのときに勢いで「学校に行きたいので退職したい」と言ってしまいました。会社からは11月末に残るか辞めるか結論をだすように言われて、悩んでいたら、11月中旬に「前に働いていた人が戻って来たいって言ってるから12月末でやめていいよ」と言われました。11月になり、調子もよくなってきていたので、もう少しがんばろうかなと思っていた矢先でした。でも、自分で言ったことなので、自主退社扱いになります。
退職することが決まったので、ちゃんと会社に言ったとおり、全日制のパソコンの学校に通おうと思っています。そこで教えていただきたいのが、
①失業保険について
全日制のパソコンスクールに通う予定にしているのですが、失業保険はもらえますか?
また、失業保険は4ヶ月後から3ヶ月間しかもらえないみたいですが、その間にアルバイトをしたりすると失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
②退職金について
詳しくはわからないのですが、会社が退職金掛け金みたいなものをしているらしく、退職金は自分で申請して受け取るように言われました。現在かけている期間はわからないのですが、90万強掛けている金額があるそうです。これは満額もらえるのでしょうか?それとも掛けている期間に応じて減らされたりするものなのでしょうか?
お分かりになる方、教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
①
全日制のパソコンスクールというのが良く分かりませんが、ハローワークできかないと判断できません。
パソコンの学校なら職安の公共職業訓練がたくさんあるので、職業訓練課に相談されてはどうですか?
専門的な訓練校もあると思います。
給付制限期間中に公共職業訓練が開始された場合は、給付制限が解除され、失業給付が開始されます。
また、90日の所定給付日数でも、訓練期間が6ヶ月であればその6ヶ月間はもらえます。(6ヶ月というのはほとんどありませんが)
待期期間の7日に関しては、1日4時間以上勤務すると待期期間が経過しません。
給付制限期間3ヶ月中のアルバイトに関しては、週20時間以上勤務していなければ大丈夫です。
大阪は週20時間要件ですが、都道府県によっては、月11日以上勤務すると駄目という県もあります。
②
退職金に関しては、原則として会社が独自に決めていることなので、会社の退職金規程を見なければ分かりません。
通常退職理由によって支給額を変えているケースが多いです。
定年退職と自己都合退職では、計算方法が違うということです。
全日制のパソコンスクールというのが良く分かりませんが、ハローワークできかないと判断できません。
パソコンの学校なら職安の公共職業訓練がたくさんあるので、職業訓練課に相談されてはどうですか?
専門的な訓練校もあると思います。
給付制限期間中に公共職業訓練が開始された場合は、給付制限が解除され、失業給付が開始されます。
また、90日の所定給付日数でも、訓練期間が6ヶ月であればその6ヶ月間はもらえます。(6ヶ月というのはほとんどありませんが)
待期期間の7日に関しては、1日4時間以上勤務すると待期期間が経過しません。
給付制限期間3ヶ月中のアルバイトに関しては、週20時間以上勤務していなければ大丈夫です。
大阪は週20時間要件ですが、都道府県によっては、月11日以上勤務すると駄目という県もあります。
②
退職金に関しては、原則として会社が独自に決めていることなので、会社の退職金規程を見なければ分かりません。
通常退職理由によって支給額を変えているケースが多いです。
定年退職と自己都合退職では、計算方法が違うということです。
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