失業保険の受給金額の計算
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
受給の手続きを最近されたばかりなのでしょうか?
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。

※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。

【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
国民健康保険と、国民年金ついて教えてください
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?

イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?

ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。

ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。

どうぞ宜しくお願いします。
失業給付金の基本手当日額が5,001円では、健康保険の「被扶養者」とは認定されません。従って、ご自身が国民健康保険の被保険者にならなくてはなりません。失業給付金は「収入」と判断されます。被扶養者の要件は年間収入130万円未満と定められており「基本日額5,001円×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立ってしまいます。給付期間がたとえ3ヶ月であっても「1年間」継続して受給するものと見なされるのです。
年金に詳しい方、よろしくお願いします。
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父の年金には義母のかふ手当がついていて、義母が受給資格が出来るとそのかふ手当がなくなる仕組みです。
失業保険は、次の仕事にすぐに(1~2ヶ月以内くらい)就職できた場合
やはりもらえないのでしょうか?
・辞めた時点で就職が決まってたわけではない
・失業給付の要件を満たしていて手続きしている

この前提で、離職理由が解雇扱いであれば失業給付の手続きしてから7日間の待機期間を明けてすぐ支給されます。自己都合扱いであればさらに90日の給付制限がかかります。

ですが給付日数の半分を残して再就職した場合は再就職手当が支給されますので、自己都合の場合でもこちらはもらえますよ。
失業保険の給付期間についてですが・・。今年の4月末日で会社都合でパートを辞めます。勤続1年です。給料は月平均8万円でした。この場合、半年くらいは給付金を貰うことができますか?
失業給付金受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることとされておりますが、あなたのように「会社都合」による退職の場合は、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格者となります。
ただし、今後積極的に働く意思を見せ、いつでも働ける状態になければなりません。
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