失業保険受給中に働くと受給中の失業保険は中止になりますか?3月に退職し今は失業保険受給は待機中なんですが、職業訓練に行くことが決まりました。職業訓練に行くと待機が解除になって失業保険が受給できると
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
「待機中」間違いでは有りませんが給付制限中のことですよね 最初の7日間を「待期期間」といいますが混同しないように給付制限とします。この7日間の「待期期間」中は駄目ですが 給制限中並び失業給付受給中のアルバイトはハローワークの裁量によってこと成るようです。兎に角無断で収入を得るのは得策ではありません。ハローワークに相談しながら実施するのが最善です。管轄のハローワークにより微妙に判断が異なる場合もあるようです。
今失業保険を受給中です。そこで質問何ですが今回ずっとパートで職安から紹介された会社に勤務することになりました。
13日に採用され勤務日は21日です。18日に認定日なのですがこの場合の基本手当はどうなりますか?就業手当がたぶん申請できるかと思っています。採用はされてるがまだ収入がない場合の今月の場合28日分支給されますか?就業手当に該当したとしても認定日前に収入がなくても就業手当を18日に申請が可能か?それとも次の認定日に就業手当の申請をするのか?教えて下さい。まだ満期まで受給日数が残ってますがこれはどうなりますか?
13日に採用され勤務日は21日です。18日に認定日なのですがこの場合の基本手当はどうなりますか?就業手当がたぶん申請できるかと思っています。採用はされてるがまだ収入がない場合の今月の場合28日分支給されますか?就業手当に該当したとしても認定日前に収入がなくても就業手当を18日に申請が可能か?それとも次の認定日に就業手当の申請をするのか?教えて下さい。まだ満期まで受給日数が残ってますがこれはどうなりますか?
認定日前でも相談に行って下さい。
13日採用だと失業給付は12日でお終いになるかもしれません。
採用=雇い入れ日ならばやばいです。
採用されてしまえば収入がすぐにあるか、ないかは問題外です。
再就職手当は要件をクリアしていますか?
もしかすると何ももらえなくなる可能性があるので早く相談に行きましょう。
13日採用だと失業給付は12日でお終いになるかもしれません。
採用=雇い入れ日ならばやばいです。
採用されてしまえば収入がすぐにあるか、ないかは問題外です。
再就職手当は要件をクリアしていますか?
もしかすると何ももらえなくなる可能性があるので早く相談に行きましょう。
失業保険を給付の残り分の給付条件について質問です!
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。
今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。
回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。
今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。
回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
次回の認定日に「失業認定申請書」にアルバイトで働いた日に×(バツ)印を付け、働いた会社名と連絡先を記入する欄にアルバイト(就職)と記載して雇用保険受給者証と一緒に持参すれば大丈夫です。書き方は説明会で渡された手引書(しおり)に詳しく書かれています。
アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。
失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。
残日数分も頂いて下さい(^^)/
他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。
失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。
残日数分も頂いて下さい(^^)/
他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
失業保険受給中のアルバイト
失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、
その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。
1日7時間で働いても大丈夫でしょうか?
3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、
認定日に申告しないとダメですか?
失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、
その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。
1日7時間で働いても大丈夫でしょうか?
3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、
認定日に申告しないとダメですか?
失業給付の対象となっている3日に4時間以上アルバイトをするとその日は失業とは認定されません。
後回しになります。
残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。
認定日にも申告する必要はありません。
失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。
後回しになります。
残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。
認定日にも申告する必要はありません。
失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。
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