失業保険の扶養について!

最近入籍しました。11月が最初の認定日でそれから失業保険を受給できるんですが、私は今国民年金、国民健康保険です。
入籍したので旦那の扶養手続きをしようと思ったのですが失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?無知ですみません宜しくお願い致しますm(_ _)m

受給期間は3カ月です。
受給額によって扶養に入れない事がありますので、国保窓口で相談なさってください。
待機期間がある場合は、その間は入れます。
退職後の扶養と失業保険についてです。

今年の9月で私(妻)は退職しました。
130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
健康保険証は夫の組合で入ることができ、保険証も来ました。

また、来年ぐらいから就職活動をしようと考え失業保険も申請検討中です。
その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
>130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
あなたは、配偶者なので「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。
配偶者控除は年間給与収入103万(所得38万)以下の場合です。
ここの年間とは、1月1日から12月31日までです。
ご質問の130万がこの期間の合計であれば、配偶者控除は適用できません。
ただ、年間給与収入が141万未満なら配偶者特別控除を使えます。

>その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
夫の会社に、失業保険受給の旨を伝え、健康保険の被扶養者から外してもらい、資格消失証明書を貰い、市役所で資格証明書を提出し国民健康保険に加入します。
なお、失業給付金は、非課税ですので、税法上の(扶養)配偶者控除の収入(所得)には計算に入れません。
今春に結婚する予定です。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。

・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
本人に働く意思があるにも係わらず「雇用期間満了」を理由に離職を余儀なくされた場合などでは「特定理由離職者」と認められる場合があり、この場合には、失業給付の申請後に受給となりますが、単に自己の都合による退職とみなされた場合には、4ヶ月後の受給となります(3ヶ月は給付制限)。

健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。

失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
国民年金第3号に受理された月が重複して還付されるのですが受け取って良いでしょうか?
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?

重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
国民年金の第一号被保険者がその月の途中で
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
関連する情報

一覧

ホーム