失業保険についての質問です。

私は今年の8月いっぱいで退職したのですが、つい三日前に離職票が届きました。しかし、短期のアルバイト来週から一ヶ月程する予定なのですが、短期アルバイト
終了してから就職先が見つからなかったら、失業保険手続きに行っても受給できるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたらお返事頂けたらと思います。
>終了してから就職先が見つからなかったら、失業保険手続きに行っても受給できるのでしょうか?

できます、要するに受給期間が離職後1年と言うことです。
ですから例えば自己都合で所定給付日数が90日だとすれば、待期期間が7日、給付制限期間が3ヶ月、所定給付日数が90日、これを離職後1年以内に終わらせないとそこからこぼれた部分は無効になるということです。
つまり離職後6ヶ月以内に手続きをすれば受給が全額が可能です。
失業保険金の受給についての質問です。

私は21年9月から23年4月10日まで正社員として勤務していた会社を自己都合により退社しました。(自分で探した会社)

そして23年6月から知人の会社で3ヶ月間働きました。給料も頂いてます。

そして9月から必死に就職活動してますが、なかなか決まりません…。ふと気付けば前前職を辞めて6ヶ月が経過しようとしています。

そこでふと疑問に思ったのですが、こんな状況でも失業保険の申請すれば保険金は頂けるのでしょうか?ちなみに過去失業保険金を貰った事はありません。

失業保険金について詳しい方、お答え頂けたら幸いです。よろしくお願い
します。
A社とB社の雇用保険の期間は通算できます。A社では正社員でなくても雇用保険加入していればその期間も通算できますよ。
それで、雇用保険は最終の離職理由がが基準になりますのでB社を自己都合で辞めたのならその理由になります。
雇用保険の手続きをする場合は両社の離職票を用意してください。そうしないと通算ができません。(通算しないとB社だけの3ヶ月では資格が得られません)
A社の離職票を紛失したなら会社に再発行を依頼してください。
最初の会社を辞めて6ヶ月たっていても今度やめる会社が「基点」にになりますから何ら心配はいりません。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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