仕事の事や資格の事で悩んでいます。現在、デイケアでパートでヘルパーとして働いています。平成20年3月から働いたので現在1年半です。
介護福祉士の資格を取得したいと考えてました。平成24年から受験資格があるのですが24年から受験資格が変わると聞きました。養成施設に半年行かないといけないみたいですが専門学校のような感じで通わないといけないのでしょうか?お金はかかるのでしょうか?お金がかかり養成施設にも通わないといけないのなら幼い子供もいますので資格を取るのを諦めようかと考えてます。体力が必要な仕事ですので体調も崩しがちです。今の仕事を辞め失業保険を貰いながら職業訓練校に通い何か資格を取得しようかとも考えてます。今は何も資格を持ってませんので医療事務にも興味があります。職業訓練校はどんな事が学べるのでしょうか?医療事務だけではなく他の事もあると聞きました。質問解りにくくてすみませんがどなたか介護福祉士の件と職業訓練校の件解りやしくお教え願います。
現時点ではヘルパー資格での介護業務には何の問題もなく、また24年度から介護福祉士試験の受験要件が変わるといっても、そのことでヘルパー資格での業務続行が影響を受けるわけではないです。ヘルパー2級の取得者は圧倒的な数で、資格自体を廃止することは介護現場の実態に即しても至難と思われますから、以下はそれを踏まえての回答です。

介護福祉士の受験要件に変更があるのは、24年度からは専門学校の介護福祉士課程の人も、卒業試験に代わって国家試験を受けて合格しないと資格がもらえない、というルールに変わり、もうひとつは、「それまで実務期間だけでも介護福祉士の試験が受けられていたものが、専門学校出でない人は一定範囲の講習を経ないと受験できない」ルールに変わることです。

後者については、その講習が無料というわけにはいきませんから、お金と手間(受講時間)をかけて受験要件を作ることになります。

職業訓練については、どんなことが学べるかは地域ごとに設定項目がばらばらなので、学びたい分野がすんなり見つかるかどうかは運の問題です。事務系でよくあるのは医療事務のほか簿記検定試験対策の講座、パソコン関係などです。

気をつけたいのは、就職の希望に的を絞っていないうちから職業訓練を受けても、それで身に付いたものが結局活かせないか、あるいは活かそうとこだわったために目の前の就業チャンスを逃がしてしまう場合です。

医療事務ひとつにしても、勉強を積んだのにイザ求職するとことごとく不採用、しかし採用されるのは勉強してもいない未経験の人、という皮肉な現象が日常よくあります。方針をあらかじめ決めておくのは大事ですが、その方針をいつでも変更できるだけの柔軟性も併せ持っておきたいです・・・
失業保険の給付金計算について質問したいのですが、離職前6ヶ月の支給合計額÷180とあるのですが、派遣社員だったのですが、離職前の派遣期間が6ヶ月未満で、その前の派遣だと、6ヶ月を過ぎてし
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。

<例>
8月3日?9月10日離職

12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
「回答します」

おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。

★前職での離職票はお持ちでしょうか?

質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。

※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。

Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
すべて雇用保険に加入していたと言う条件ですが。
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(自己都合退職の場合)
過去2年間に何回でもいいですから退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
ただ、その間に11日未満の出勤月がある場合はその月は1ヶ月とは数えません。
雇用保険受給についての被保険者期間とは、退職の日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
例えば10月20日離職なら10/20~9/21,9/20~8/21……と区切る)。
その中で上記のような11日未満の出勤日がある月は除いて数えます。
また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月でも受給は可能です。
失業保険の受給についてお尋ねします。過去2年間派遣社員として雇用保険に入っていましたが、5月に退職予定です(会社都合)。このあと、無職の状態なら失業保険がもらえると思いますが、すぐにパートとして就職し
扶養内で働き始めた場合、失業保険の受給資格は消滅するのでしょうか?このパートをやめるとき受給できますか?また、失業保険をもらっている間はいっさい収入があってはならないのですか?短期のアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険は無職でなければ受給できません。家業を手伝い、収入を得た場合も事故申告ですが申告が必要です。ハローワークに月何回か以上訪れ、就職活動、応募し面接することも原則必要です。
失業保険の事で教えて下さい。扶養の範囲内でパートをしてきました。8ヶ月で今のパートは辞めます。今の前のパートは3年で辞めました。
だいたいの年収は120万くらいで市民税も払っています。どちらも雇用保険は支払っています。今パートを探していますが 介護職で週3日で8時半くらい~17時半くらいまでの日中のみの勤務で土日は数回休める と言う希望で探しているのですがなかなか採用されません。
もしも失業保険を頂けるなら頂きたいのですが
こんな私の場合はだいたい幾らくらい頂けるものですか。だいたいで良いですので詳しい方教えてくださいm(__)m。
8ヶ月で今のパートは辞めます という事は、辞めさせられるのではなくて、あなたの意思で辞めるのですよね。

今のパートと前のパートの間の、働いていなかった空白期間が1年未満なら、雇用保険の加入期間が通算されていますから、雇用保険の失業給付を受給することが出来ます。
空白期間が1年以上あった場合には、今のパートを8ヶ月で辞めてしまうと、失業給付は受給できません。

受給できるとして、雇用保険の基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算されます。
年収120万:1ヶ月10万とすれば、基本手当 日額2,666円、給付日数90日でしょう。
給付総額は239,940円になります。

ただし、自己都合で離職した場合には、ハローワークに求職の申し込み、基本手当受給の手続きをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限のあとでの受給になります。


離職理由が、会社の倒産やリストラによる不可抗力や、職場のパワハラや配偶者の転勤についていくなど正当な理由の場合には、現職で6ヶ月以上働いているので給付制限なしで基本手当が受給できます。


パート先に、離職票の発行を依頼してください。
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