年内で退職すると本日退職願を提出しました。

人間関係で精神的にも肉体的にも耐えられず辞めます。
不眠と原因不明の長引く咳

(喘息を持っているのですがいつも効いていた薬が効かず色々な人に精神的なものではないかと言われました)
がありますが現在呼吸器科にのみ通院中です。
心療内科を受診しようとしていたんですが
予約がなかなかとれず退職願を出すほうが早くなってしまいました。
来週行けそうなんですが病名の日付が退職願提出後の日付になってしまいます。
心療内科にかかれば職場のストレスと認められるとは思うのですがこの場合失業保険の手続きで病気での退職と認められませんか?
ストレスとか病気にすると完治の診断書をハローワークに提出しなくてはいけなくなりますよ。また、失業保険の開始時期が遅れます。完治して働ける状態になってからとなりますから、自己都合にした方がいいでしょう。また、ストレスや病気とした場合、次の就職が上手くいくかも影響してきます。

精神的に弱いとか病気がちと思われたら就職難民になりますよ。

補足を見まして
失業保険の手続きの時点に完治していれば良いと思いますが、退職願を出した内容が病気理由になっていて、提出日以前に医師の診断が下りていないと病気理由の退職にはなりません。ハローワークでは職場からの失業保険の書類に退職理由が会社側が書いています。その内容をどうやって一身上から病理理由に変更するのでしょうか?難しいかと思います。
うつ病で退職後困っています
うつ病で退職を余儀なくされ、先日職安に行きました(失業保険のため)
職安から、再就職を希望しないと失業手当は出ませんと言われました、それは解っているのですが、
手続きをした後、
医師から療養が必要と言われていることを職安に話しても、解ってもらえず、何だか説明会などに出て、給付を受けるようなんですが、精神病はこんな扱いなんですか?
役所に相談に行ったほうが良いのですか?
質問からの想像ですが、貴方が退職した理由は、自己都合ということになっていませんか?
うつ病で働けないと思うなら、自己判断で退職してくれ、という前職場との合意で辞めているという感じではないでしょうか。
最初から、離職理由として(自己都合であっても)傷病による労務困難であると、自分で判断した、ということでも、ハローワークの対応は違うと思います。

ハローワークとしては、自己都合で退職し、雇用保険の手続きに来た人、として対応をしているもので、そこで貴方が窓口で「いや、いま、病気なんで働けないんですけど」と言っても、それは「再就職を希望しないと失業手当は出ません。説明会を出て手続きが必要です」としか、答えようがありません。

貴方の選択としては、①「病気のことは大丈夫。手続きします」②「そのうち病気が治るのを待ってから手続きします」③「病気のため、直ぐには就職活動ができないので、受給期間延長の手続きをしたい」のいずれかです。

貴方が、雇用保険の手続きをしたいということと、今は働けないということを、同時に要求するから、ハローワークと話が噛み合わないのだと思います。

改めて、「今は、病気療養が必要で、働ける状況ではありませんから、直ぐに雇用保険のて続きができないので、どうしたらよいでしょうか。受給期間延長ということを聞きましたが」と、窓口に行って話してみたらどうでしょうか。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。

通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。


失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。

1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。

雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。

傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。

ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
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