税金についてお尋ねします。
私は今年の四月に会社都合で退職しました。現在は、失業保険を頂きながら、週1程度の派遣バイトに行っています。
保険は国民健康保険に加入しており、失業保険を
貰い終っても、主人が自営業の為、個人での加入を続ける事になります。
国民健康保険は前年度の収入をもとに計算される上、国民の義務の為、このままで良いのですが、住民税はどう考えたら良いのでしょうか?
前年度の収入をもとに計算される事は分かっているのですが、収入がいくらまでなら払わなくても良い等、決まりがあるのでしょうか?
ちなみに、四月まで働いていた会社での今年度の収入が税込で約90万程あります。
今の派遣のバイトはセーブした方が良いのですか?
よく、103万がどうとか聞きますが…。
無知ですみません。教えてください。
住民税は所得が無くてもかかるとか世帯単位でかかるとかは全くのデタラメです。

最初のyongさんの回答が正解です。
失業保険について、例えば明日初回認定日を迎える場合、失業認定申告書にアルバイトをしたとかしてないとか記入するのはいつからいつまでの分を申告することになるのですか?
認定日の前に雇用保険説明会があるはずですが、それにはまだ行かれてないのでしょうか?
説明会に参加すれば、失業認定報告書の書き方や注意点をわかりやすく教えてくれます。
3ヶ月更新の派遣の仕事をしています。取引先が減ったため6月末でやめて欲しいと言われました。すでに9月末までの契約を交わしていて、契約書もあります。経理を担当していたので、理由は納得してます。
しかし、明らかに契約違反ですよね??派遣は更新時の退職は会社側の都合でも"自己都合"にされてしまうとよく聞きます。この機会に、失業保険を貰いながら何か資格を取ってまた派遣として働きたいのですが。
この場合について質問です。
1.失業保険は待機期間無く貰えるんでしょうか??(派遣会社は契約更新した後だけど、7月から働ける仕事をまた紹介するからって言ってました)
2.失業保険は一度貰うと、次回(本当に困ったときに)金額が減ってしまうものなんでしょうか??

失業保険を貰っても、会社都合にしたことで何か不利(いい仕事を紹介してくれないなど)な事がありそうだし・・ここは大人しく7月から仕事をした方がいいのかな・・?
はじめまして、私も派遣で働いていたものです。契約していて仕事を辞めて欲しいと言われた場合のケースは良く分からないのですが。派遣が終了して失業保険は貰ったことがあります。金額が減ることはありません。半年以上雇用保険を払っていた場合、支払われます。過去半年の手取り金額に応じ4~8割り?だったかな?の範囲で支払われます。ただ都道府県によって多少違うかも。ただ、7月から必ず仕事を紹介してもらえるならば、仕事をすることを考えてみては??失業保険は通常3ヶ月しか貰えませんし、終了した後、必ず仕事があるとは限りませんよね?仕事をしながら、資格を取ることも考えの中に入れてみてはいかがでしょうか?
厚生年金について教えて下さい。
お知恵を貸して下さい。
現在社員で10ヶ月です。株式会社ですが家族経営のような会社で、社員の方はほかに一人、パートさんが2人です。
厚生年金保険に加入してもらうことができません。もう一人の社員の方が嫌がるということで、
あと三ヶ月、あと半年と、加入を延長されており、困っています。
社会保険は主に四つあるんですよね。そのうち、失業保険?(雇用保険?)には加入しているようです。
年金については、加入は義務ですが、他の社員が引かれると困るということなので、といわれます。いつもあと三ヶ月、あと半年と言われ伸ばされてしまいます。
会社の人間関係を思い、できれば社会保険事務所など公的機関に密告するような事は避けたいと思い、何度か直接お願いしてきましたが、どうにもなりそうにありません。
もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?
このまま退職までずっと加入を伸ばされそうで、会社への不信感もつのってしまいます。
どうすれば良いのでしょうか。
>もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?

それはできません。
法人の会社であればなおさら強制加入義務がありますので。
会社で社会保険(健康保険&厚生年金)に加入すれば、通常勤務の方は全員(社長とその家族社員も含めて)加入しなければなりません。

正確に言うと、週の所定労働時間(か、勤務日数か)が、フルタイムの人の4分の3以上であれば、ほとんどフルタイムと変わらないだろうと言う事から、健康保険も厚生年金に加入しなければならなくなります。
どうしても加入したくないと言うことであれば、その社員さんの労働時間を4分の3未満に減らすしかありません。
そうなると、当然、給料等減額される可能性がありますので、その方は嫌がられるかもしれませんね。

でも、本来は強制加入なのですから、社会保険事務所へ訴えて指導してもらって加入して欲しいですね。
人間関係のトラブルを懸念されるお気持ちもよくわかるので、難しいところだとは思いますが。
失業保険について質問です。

22年10月末から今年の3月末まで契約派遣として働いてたんですが
派遣会社のほうに

次に紹介できる仕事がないと言われ解雇になりました。

しかし保険対象の半年まで
あと1ヵ月だけ足りません。

前に働いてた職場では
雇用保険をかけてなく
かけてたのは
今から1年4ヵ月前に辞めた職場になるんですが
そこでかけてた保険は
有効になるんでしょうか?

ちなみにその時は
失業保険を受けてません。

分かりにくい文章だと思いますが
回答宜しくお願いします。
1年4ヶ月(1年以上)被保険者ではない期間が生じたら、無効です、、、、

そんな以前に離職して、そのままになったものは使えないです。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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