失業保険 受給資格について
ご相談をさせてください。
今年の秋に結婚をすることになり、遠方へ引っ越すことになりました。
仕事は続けたかったものの、通勤には困難で(福岡から大阪へ行くため)、
会社の本社が大阪にあるので、移動をお願いしたのですが、
人員が多いため、退職を促されました。
今の会社には2年9ヶ月勤務することになります。
転職でこの会社に入り、
前の会社は、会社都合で退職となり、失業保険を受給しておりました。
前回失業保険を受給して3年未満ですが、
今回も受給することは可能でしょうか?
ご相談をさせてください。
今年の秋に結婚をすることになり、遠方へ引っ越すことになりました。
仕事は続けたかったものの、通勤には困難で(福岡から大阪へ行くため)、
会社の本社が大阪にあるので、移動をお願いしたのですが、
人員が多いため、退職を促されました。
今の会社には2年9ヶ月勤務することになります。
転職でこの会社に入り、
前の会社は、会社都合で退職となり、失業保険を受給しておりました。
前回失業保険を受給して3年未満ですが、
今回も受給することは可能でしょうか?
まったく問題ないですね。
まず、離職票をもらったらすぐにハローワークに行ってください。
その後、待機期間中に住所変更&氏名の変更をハローワークで行ってください。
新しい場所で、就職活動と結婚生活頑張ってください。
まず、離職票をもらったらすぐにハローワークに行ってください。
その後、待機期間中に住所変更&氏名の変更をハローワークで行ってください。
新しい場所で、就職活動と結婚生活頑張ってください。
失業給付金について。先月、三年ほど働いた会社を自己都合で退職しました。今転職活動中です。
辞める際に総務の方から「失業保険、給付金等はどうしますか」と言われ、その時はすぐ転職できると思い今は考えていないと言ってしまいました。
しかし、辞めてから一か月少し経ちますが未だ転職活動はしていますが内定をもらえていません。
このままだったらどうしよう…という不安もあり退職金をいただいたので年内は過ごせそうですが支払等もあるので余裕はあまりありません。
内定をもらえる一歩前でいつも落とされているので不安で不安でしょうがないです。
私の今の状態でも受給対象者になるのでしょうか?
ちなみに健康保険、厚生年金保険資格喪失等連絡票はもらい国民健康保険に切り替えた際に市役所に提出して今手元にないです。離職票もありません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
辞める際に総務の方から「失業保険、給付金等はどうしますか」と言われ、その時はすぐ転職できると思い今は考えていないと言ってしまいました。
しかし、辞めてから一か月少し経ちますが未だ転職活動はしていますが内定をもらえていません。
このままだったらどうしよう…という不安もあり退職金をいただいたので年内は過ごせそうですが支払等もあるので余裕はあまりありません。
内定をもらえる一歩前でいつも落とされているので不安で不安でしょうがないです。
私の今の状態でも受給対象者になるのでしょうか?
ちなみに健康保険、厚生年金保険資格喪失等連絡票はもらい国民健康保険に切り替えた際に市役所に提出して今手元にないです。離職票もありません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
退職した会社に、電話して失業保険の手続きしたいので必要なものください。
と、言えばわかりますよ。雇用保険の用紙と離職票もらってから、最寄りのハロワへ行ってください。
一年は有効ですから。
ただ、自己都合なので給付は3ヶ月後になります。
と、言えばわかりますよ。雇用保険の用紙と離職票もらってから、最寄りのハロワへ行ってください。
一年は有効ですから。
ただ、自己都合なので給付は3ヶ月後になります。
失業保険は、失業するたびにもらえるのですか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
出来ますよ
昔は半年雇用保険に入っていれば60日だったかな支給がありました
なので半年働いて半年遊ぶなんてことをやってるアフォもいましたね
実際は就職活動をしていないと駄目ですが形だけやってたということね
で、長期に失業保険を貰う方法は退職後に職業訓練に行くことです
受給資格が3ヶ月しかなくても訓練が終わるまでは支給が続きます
2年とか最長で確か3年くらい続く訓練がありましたのでやろうと思えば
失業保険の対象になるまで働き退職した後に長期の職業訓練に行けば
訓練が終わるまで支給が続くことになります
しかし、死ぬまでそんなことや生活保護などで暮らしていけるわけもなく
通常考えられる方法で働くことが一番ですよ
転職を繰り返せばろくな仕事はありませんからね
昔は半年雇用保険に入っていれば60日だったかな支給がありました
なので半年働いて半年遊ぶなんてことをやってるアフォもいましたね
実際は就職活動をしていないと駄目ですが形だけやってたということね
で、長期に失業保険を貰う方法は退職後に職業訓練に行くことです
受給資格が3ヶ月しかなくても訓練が終わるまでは支給が続きます
2年とか最長で確か3年くらい続く訓練がありましたのでやろうと思えば
失業保険の対象になるまで働き退職した後に長期の職業訓練に行けば
訓練が終わるまで支給が続くことになります
しかし、死ぬまでそんなことや生活保護などで暮らしていけるわけもなく
通常考えられる方法で働くことが一番ですよ
転職を繰り返せばろくな仕事はありませんからね
非正規社員の失業保険について
非正規社員の失業保険の事についてですが
以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて
半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました
私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました
仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています
さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが
今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました
もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?
それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?
直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので
不安です。どなたか、詳しく教えてください
非正規社員の失業保険の事についてですが
以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて
半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました
私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました
仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています
さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが
今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました
もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?
それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?
直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので
不安です。どなたか、詳しく教えてください
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)に当たりますか?
当てはまれば、「特定理由離職者」として、受給資格があります。
当てはまれば、「特定理由離職者」として、受給資格があります。
失業保険と社会保険の傷病手当て金について質問させて下さい。体調不良で2ヶ月程入院してました。その期間は就職活動ができずハローワークには受給延長の手続きをしていました。(失業保険の申請
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。
傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。
傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
基本手当ては、失業の認定後にされるので、心配ありません。
質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。
今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。
・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。
今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。
・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
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