失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。
失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。
12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。
採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?
継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・
こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。
解る方ご教示いただければ幸いです。
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。
失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。
12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。
採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?
継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・
こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。
解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。
文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。
文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
社会保険の扶養と税法上の扶養を混同しているようですね。
>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。
要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。
ただし、社会保険は違います。
見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。
実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。
怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。
130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。
要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。
ただし、社会保険は違います。
見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。
実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。
怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。
130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
日数180日って事は会社都合(解雇等)による離職ですか?
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。
離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。
6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。
離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。
6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
賃金日額が低いほど80%に近くなるようです。雇用保険を受ける際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に表がのっていますが、計算式で出る部分と、上限金額として固定されている部分、更に年齢による支給上限を受ける部分があり、線形な式で一発ででるものでは無いようです。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
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