失業保険受給中は、月に2回以上の求職活動が原則で決まっていますが、求人雑誌を見て自ら直接求人会社へ問い合わせて、書類選考が不合格で面接まで到らなかった場合でも、
求職活動になりますか?

あと、ハローワークを通さなかった応募だと、ハローワークが応募した会社に電話をして求職者が応募をしたかの確認をすると思いますが、もし、求人会社側が応募人数が多数のため、応募した人の名前が分からない場合で「そんな人からの履歴書は届いていませんよ」と間違えて伝えてしまった場合、求職者は求職活動を正確にしていても、ハローワークで確認できなかったために不正受給扱いにされますか?
雑誌から直接応募したが、書類選考で不合格で面接までいたらなかった場合でも、就職活動1回とカウントできます。
×月×日:○○会社へ履歴書送付
×月×日:書類選考で不合格の連絡あり
のような感じで認定日に提出する書類に書いてください。

ハローワークでは申告のとおり就職活動した形跡があるかどうか、電話連絡する場合があると説明会で聞いていると思いますが、それは無作為だと思います。
「履歴書が届いている?」等のやり取りや、その後の対応までわかる人はハローワークに勤務された経験がある人じゃないと正しい回答はできません。
不安であれば不採用通知を少しの間、保管しとけば証拠書類になると思いますが、そこまで心配する必要はないと思いますよ。
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
国民健康保険料の納付については、すでに素晴らしい回答が出ていますので、割愛します。


旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。

ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。

雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。

日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。

日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
失業保険について質問です。会社から突然解雇されました。アルバイトとして1~2ヶ月いくことになっています。
働いてもアルバイト代はいつもらえるか未定です。
失業保険の基本手当てはアルバイトをしているともらえないようですが、
アルバイト代が支払われるかどうか未定の場合はどうなるのでしょうか?
手当てはうけとれるのでしょうか?
解雇前の2ヶ月間の給与も支払われていないので生活が不安定です。

突然解雇になってしまったので今急いで情報を集めています。
その旨を職安に相談してください。それだけです。不正受給の厳罰を避けるためにもね。

逆を考えて見てください。もし、アルバイト代がもらえたとき、完全な不正受給になるでしょ?

アルバイトでもしっかり、申告していれば貰えます。一度、聞いてくださいね。
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。

今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。

求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。

初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。

正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。

保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。

ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。

正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。

また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。

会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。

就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
失業保険の不正受給の密告を受けた場合(受給中に職安に報告せずにアルバイトして賃金を受けている場合など)、職安の方はどのような調査をするのでしょう?
知り合い等が職安に密告するのがほとんどです。
調査は電話確認や本人確認。
悪い事はできないようになっていますね。。
失業保険について
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。

平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。

自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?

これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
>
就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?

そうです。
入った日から完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なければなりません。


>これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??

分かりやすく言うならば、新しく勤務する会社で2年以内に通算12カ月以上雇用保険をかけて勤務することです。
もしくは、今回該当しなかった離職票と次に勤務する会社の離職票を足して手続きという方法もありますが、ケースバイケースになるので結果論でそういうこともあると思われた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
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