ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
国保には扶養がないので、収入制限はありません。
ただし、相談者さんの収入も保険料計算に使われます。
(相談者さんだけでなく、お子さんに収入が出た場合もです。
便宜上収入としていますが、所得・住民税課税額・所得から特定の控除のみ引いた額など、計算に使う数字は自治体ごとに違います)
増収になった分だけ翌年度の保険料は増えます。
増額分も把握しておきましょう。
ただし、相談者さんの収入も保険料計算に使われます。
(相談者さんだけでなく、お子さんに収入が出た場合もです。
便宜上収入としていますが、所得・住民税課税額・所得から特定の控除のみ引いた額など、計算に使う数字は自治体ごとに違います)
増収になった分だけ翌年度の保険料は増えます。
増額分も把握しておきましょう。
7月に失業してそれまでに年間130万円以上稼いでいたら
国民健康保険の扶養になることってできないですよね?
給料が20万/月であれば
140万となり超えてしまいます。
失業までの期間(1~7月)で考えるのであれば無理だし、
失業以後の収入見込額という話なれば失業保険しか収入はない予定です。
失業を気に大きく見込額が変わることになりますが、
どのように判断したらいいんでしょうか。
扶養に入ることを考えるならば
12月に失業する(1月から扶養家族になる)方が良いのですか?
国民健康保険の扶養になることってできないですよね?
給料が20万/月であれば
140万となり超えてしまいます。
失業までの期間(1~7月)で考えるのであれば無理だし、
失業以後の収入見込額という話なれば失業保険しか収入はない予定です。
失業を気に大きく見込額が変わることになりますが、
どのように判断したらいいんでしょうか。
扶養に入ることを考えるならば
12月に失業する(1月から扶養家族になる)方が良いのですか?
国保には、扶養というものはありません。同じ世帯で、加入をすれば被保険者となります。
扶養というものがないので、それまでの収入や今後の収入もまったく関係ありません。稼いだ分、保険料がアップするということです。
会社の健康保険には扶養という制度があり、月に10万8千円以上収入がある場合は扶養家族にはなれませんが、国保の場合は関係ないんです。
ちなみに健康保険の場合は、失業給付も収入とみなされます(国保では収入とみなされません)
扶養というものがないので、それまでの収入や今後の収入もまったく関係ありません。稼いだ分、保険料がアップするということです。
会社の健康保険には扶養という制度があり、月に10万8千円以上収入がある場合は扶養家族にはなれませんが、国保の場合は関係ないんです。
ちなみに健康保険の場合は、失業給付も収入とみなされます(国保では収入とみなされません)
失業保険について
出産のため退職し、受給延長申請を行い、今月末に第一回目の受給が有ります。今、主人の扶養に入っています。
確か130万越える場合は扶養からはずれないといけないと思うんですが、私は該当するので扶養からはずれ、健康保険と国民年金の申請を新たに社保でしなければならないと思うんですが、その場合何か必要な書類はありますか?あと、27日が受給日になりますが、扶養からいつはずれ、いつ社保で自己申請しないとならないですか?
出産のため退職し、受給延長申請を行い、今月末に第一回目の受給が有ります。今、主人の扶養に入っています。
確か130万越える場合は扶養からはずれないといけないと思うんですが、私は該当するので扶養からはずれ、健康保険と国民年金の申請を新たに社保でしなければならないと思うんですが、その場合何か必要な書類はありますか?あと、27日が受給日になりますが、扶養からいつはずれ、いつ社保で自己申請しないとならないですか?
「確か130万越える場合は」は「130万円以上となる場合は」となります。
「失業保険」は「雇用保険」といいます。
「健康保険と国民年金・・・」は「国民健康保険と国民年金保険・・・」となります。
「申請を新たに社保で・・・」「申請を新たに市・区役所で・・・」となります。
1回目の受給前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続が必要です。
被扶養者の資格を喪失させた翌日から「国民健康保険」および「国民年金保険」の「被保険者」となります。
ご主人の勤務先から発行される「資格喪失届」を市区役所の担当窓口に提示して手続を済ませてください。
「失業保険」は「雇用保険」といいます。
「健康保険と国民年金・・・」は「国民健康保険と国民年金保険・・・」となります。
「申請を新たに社保で・・・」「申請を新たに市・区役所で・・・」となります。
1回目の受給前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続が必要です。
被扶養者の資格を喪失させた翌日から「国民健康保険」および「国民年金保険」の「被保険者」となります。
ご主人の勤務先から発行される「資格喪失届」を市区役所の担当窓口に提示して手続を済ませてください。
関連する情報