現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
「個別延長給付」の事をおっしゃっているのだと思います。
これは会社都合で退職した人に限って認められる制度で、ハローワークがあなたが積極的に求職活動をしていると認めていてギリギリまで再就職ができそうもないとしたときに60日間の受給日数の延長を認定するものです。あなたが申請して認定されるものではありません。通常は最後の認定日の時に呼ばれて言われます。
個別に呼ばれて言われるので「個別延長給付」と呼ばれると言う説もあります。
現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。

昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。

しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。

というのも、

①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。

②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。

という理由のようです。

再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。

でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
残念ですが無理です。

そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。

育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
個別延長給付について
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
HW以外の応募でも、求人への応募回数として含まれます。

応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

特に証拠は必要ありません。

不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?

あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?

上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?

そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?

何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?

次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。

それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
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