既婚女性30代です。
失業保険の給付を受けるためハローワークで手続きをしました。
予定では11月初旬に失業保険給付が始まりますが、健康保険は旦那の扶養保険では給付されないのでしょうか?
また、扶養に入っていて需給を受けた場合、不正受給の様な形で罪?になるのでしょうか?
皆様は国保等に入って需給を受けているのでしょうか?
ちなみに今は、派遣社員で勤務しておりましたので、派遣けんぽという所の任意継続に入っています。
3ヶ月目からは利率が高くなってしまうので、扶養に入れたらよいと思っているのですが・・・。
ちなみに基本日給額は約13000円で、勤務は月~金で残業はありませんでした。
失業保険受給者は扶養にはなれません。給付が終了したら扶養になれます。健康保険は任意継続を終了させた時に速やかに国保の手続きをされた方が良いかと。で、給付が終了して扶養になった時は、また速やかに国保から切り替えるのです。
ちなみに前職の基本日額や勤務状況は一切関係ありません。
失業保険のことで....
今年の8月をもって7年間働いている会社を自己退職します。

退職後、失業保険の給付を申請しようと思ってますが、自己退職の場合申請してから何ヶ月後に給付が始まりますか?



ちなみに雇用保険は入ってます。
自己都合退職の場合、HWに手続きに行った日から、「待期期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」があります。

この期間中は、給付金は支給されません。

その後、受給開始となるわけですが、給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるもので、28日周期に訪れる認定日にHW行き、その期間中の失業の認定を受けることとなります。

つまり、給付金は後払いと思ってもらえばいいです。

ですので、実際手元に入るのは、給付制限後からさらに1ヵ月後ということになりますので、HWの手続きからですと「4ヵ月後」となります。

給付日額の計算方法は、「直近6ヶ月の総支給額の合計÷180×(50%~80%)」です。

認定日に支給(実際は1週間後の振込み)されるのは、「給付日額×28日」となります。

初回認定日と最終認定日は、必ずしも28日では無い可能性があります。

この間は、28日周期です。
失業保険は何ヵ月貰えますか?年齢30歳加入期間三年利用会社都合でお願いいたします。自分のなら、直ぐわかるのですが、他人にアドバイスをしなければいけないので、
お願いいたします。会社都合の理由は、賃金未払いが、あるためです。
90日ですが一番大事なことは、会社都合退職者は、60日給付日数が延長される、個別延長給付の対象であることです。
実質、150日と思っても良いでしょう。

就職への応募回数で延長が決定されます、説明会で、しっかり聞いて下さい、各都道府県により差異があると思いますが、90日なら1回の応募で良い筈です。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
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